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更新日:2021年12月20日
市たばこ税は、たばこの製造者などが市内のたばこ小売店に売り渡したたばこにかかる税金です。
たばこの小売代金には市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこを購入した消費者になります。
小売販売業者に売り渡したたばこの本数×税率=税額
たばこ税関係法令の改正により、紙巻たばこに係るたばこ税の税率が段階的に引き上げられています。税率については以下のとおりです。また、これに伴い、手持品課税(詳細については国税庁のホームページ(外部サイトへリンク))が実施されます。
実施時期 | 地方のたばこ税 | 国のたばこ税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
市町村 たばこ税 |
道府県 たばこ税 |
たばこ税 | たばこ 特別税 |
||
平成28年4月1日から |
2,925円 |
481円 |
2,950円 |
456円 |
6,812円 |
平成29年4月1日から |
3,355円 |
551円 |
3,383円 |
523円 |
7,812円 |
平成30年4月1日から |
4,000円 |
656円 |
4,032円 |
624円 |
9,312円 |
令和元年10月1日※ |
5,692円 |
930円 |
5,802円 |
820円 |
13,244円 |
旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6つの銘柄のたばこが該当します。
※上記の旧3級品に係る特例税率は令和元年9月30日で廃止され、令和元年10月1日以降は旧3級品以外の紙巻たばこと同じ税率になります。
実施時期 | 地方のたばこ税 | 国のたばこ税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
市町村 たばこ税 |
道府県 たばこ税 |
たばこ税 | たばこ 特別税 |
||
平成30年10月1日から |
5,692円 |
930円 |
5,802円 |
820円 |
13,244円 |
令和2年10月1日から |
6,122円 |
1,000円 |
6,302円 |
820円 |
14,244円 |
令和3年10月1日以降 |
6,552円 |
1,070円 |
6,802円 |
820円 |
15,244円 |
加熱式たばこについては、平成30年10月より、「加熱式たばこ」の課税区分が新設され、重量を紙巻きたばこの本数に換算する方式から重量および価格を紙巻きたばこの本数に換算する方式へ変更(平成30年10月1日から令和4年10月1日までの間で5段階に分けて変更)されます。(詳細については国税庁のホームページ(外部サイトへリンク))
「市たばこ税」は、たばこを販売する小売店が所在する自治体の税収となります。
多賀城市内でたばこを買いますと多賀城市の税収になります。本市の市たばこ税は市税全体の約6パーセントを占め、本市の貴重な財源となっており、市民のみなさんの日々のくらしに役立っています。また、健康のため過度の喫煙にならないよう気を付けましょう。
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