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更新日:2021年12月20日

市たばこ税

市たばこ税は、たばこの製造者などが市内のたばこ小売店に売り渡したたばこにかかる税金です。

市たばこ税を納める人(納税義務者)

  • 製造たばこの製造者
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者

たばこの小売代金には市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこを購入した消費者になります。

税額の計算方法

小売販売業者に売り渡したたばこの本数×税率=税額

税率

たばこ税関係法令の改正により、紙巻たばこに係るたばこ税の税率が段階的に引き上げられています。税率については以下のとおりです。また、これに伴い、手持品課税(詳細については国税庁のホームページ(外部サイトへリンク))が実施されます。

紙巻たばこ三級品の税率

紙巻たばこ三級品の税率(1,000本あたり)

実施時期 地方のたばこ税 国のたばこ税 合計
市町村
たばこ税
道府県
たばこ税
たばこ税 たばこ
特別税

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

2,925円

481円

2,950円

456円

6,812円

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

3,355円

551円

3,383円

523円

7,812円

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

4,000円

656円

4,032円

624円

9,312円

令和元年10月1日※

5,692円

930円

5,802円

820円

13,244円

旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6つの銘柄のたばこが該当します。

※上記の旧3級品に係る特例税率は令和元年9月30日で廃止され、令和元年10月1日以降は旧3級品以外の紙巻たばこと同じ税率になります。

旧3級品以外の紙巻たばこの税率

旧3級品以外のたばこの税率(1,000本あたり)
実施時期 地方のたばこ税 国のたばこ税 合計
市町村
たばこ税
道府県
たばこ税
たばこ税 たばこ
特別税

平成30年10月1日から
令和2年9月30日まで

5,692円

930円

5,802円

820円

13,244円

令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで

6,122円

1,000円

6,302円

820円

14,244円

令和3年10月1日以降

6,552円

1,070円

6,802円

820円

15,244円

 

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

加熱式たばこについては、平成30年10月より、「加熱式たばこ」の課税区分が新設され、重量を紙巻きたばこの本数に換算する方式から重量および価格を紙巻きたばこの本数に換算する方式へ変更(平成30年10月1日から令和4年10月1日までの間で5段階に分けて変更)されます。(詳細については国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)

加熱式たばこ

たばこの購入は市内で

「市たばこ税」は、たばこを販売する小売店が所在する自治体の税収となります。
多賀城市内でたばこを買いますと多賀城市の税収になります。本市の市たばこ税は市税全体の約6パーセントを占め、本市の貴重な財源となっており、市民のみなさんの日々のくらしに役立っています。また、健康のため過度の喫煙にならないよう気を付けましょう。

たばこ自販機

よくある質問

お問い合わせ

企画経営部税務課市民税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1370

ファクス:022-368-2374

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