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更新日:2023年9月27日

軽自動車税(種別割、環境性能割)

【目次】

種別割関係

環境性能割関係

減免制度

手続関係

 軽自動車税(種別割)とは

毎年4月1日現在で多賀城市内に主たる定置場所(駐車場)がある軽自動車などの所有者に対して課税されるものです。毎年4月下旬頃から5月上旬頃に納税通知書を発送しますので、5月末までに納付願います。

4月2日以降に廃車の手続きをしても、税金はその年度分全額お支払いいただくことになり、自動車税のように還付はできません。

 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

令和5年7月施行の改正道路交通法において、電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されます。

原動機付自転車のうち、下記の要件全てに該当するものが「特定小型原動機付自転車」に区分されます。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

上記の基準を一つでも満たさなければ、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車に該当しません。

また、保安基準や交通ルール等については下記ホームページをご確認ください。

警視庁特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(外部サイト)(外部サイトへリンク)

国土交通省特定小型原動機付自転車について(外部サイト)(外部サイトへリンク)

総務省購入する人用チラシ(PDF:752KB)

総務省乗る人用チラシ(PDF:1,046KB)

特定小型原動機付自転車の税率について

年額2,000円

令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。

標識(ナンバープレート)の交付について

日時:令和5年7月3日(月曜日8時30分から交付開始します。)

場所:税務課固定資産税係窓口(市役所1階9番窓口)

申請時に必要なもの

申請時に必要なものは従来の原動機付自転車と同様です。原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・変更手続きをご参照ください。

※販売証明書または譲渡証明書で特定小型原動機付自転車と確認できない場合は、要件を満たしていることがわかる取扱説明書・カタログ等をご持参ください。

 軽自動車税(種別割)の種類と税率(年税額)

種別割の税額は下表のとおりです。

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車

車種区分 税率

原動機付自転車

50cc以下

(2輪および3輪以上の特定小型原動機付自転車を含む)

2,000円

50cc超~90cc以下

2,000円

90cc超~125cc以下

2,400円

三輪以上

3,700円

二輪の軽自動車

125cc超~250cc以下

3,600円

二輪の小型自動車

250cc超

6,000円

小型特殊自動車

農耕作業用

2,400円

その他

5,900円

三輪および四輪以上の軽自動車

  • 平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両は、13年を経過するまでは旧税率が適用されます。
  • 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両は、新税率が適用されます。
  • 最初の新規検査から13年を経過した車両は、重課税率が適用されます。

車種区分

平成27年度3月31日以前に

初度検査を行った車両

平成27年度4月1日以後に

初度検査を行った車両

初度検査から

13年を経過した車両

旧税率

新税率

重課税率

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

(注)最初の新規検査を受けた年月(初度検査年月)は、自動車検査証に記載されています。

 グリーン化特例について(軽減措置)

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた三輪および四輪の軽自動車で、一定の基準(燃費性能等)を満たした車両に対して、最初の課税年度に限り、軽自動車税(種別割)が軽減されるグリーン化特例(軽課)が適用されます。

軽課税率の対象車および税率(年額)は下表のとおりです。

この特例を受けるための申告や手続きは不要です。

グリーン化特例(軽課)税率(年税額)
車種区分 軽減税額

電気軽自動車

天然ガス軽自動車

(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減)

令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
三輪車 1,000円

2,000円

乗用営業用に限る

3,000円

乗用営業用に限る

四輪 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 適用対象外
貨物 営業用 1,000円
自家用 1,300円

 納税証明書(継続検査用)の発行について

  • 納税証明書をお求めの際はよくある質問のページにて必要書類等をご確認の上、ご申請ください。
  • 電子決済(スマートフォン決済)で納付した場合は、本市から納税証明書の発送は行えないため、納税証明書が必要な際には必ず申請の上、取得することとなります。
  • 口座振替で納付する方には納税証明書は6月中旬頃に郵送予定ですので、6月上旬に車検を受ける場合は、軽自動車税の引き落としを確認できる通帳と車検証(コピー可)を持参の上、窓口にて納税証明書を取得するか、前年度の納税証明書の有効期間内に車検を受けるようにしてください。

 軽自動車税(環境性能割)とは

令和元年9月30日以前の軽自動車取得税と同様のもので、令和元年10月1日以降に新車、中古車を問わず三輪以上で取得価額が50万円を超える軽自動車を取得した方は、取得価額へ税率を乗じた金額を県税事務所など(宮城県では仙台中央県税事務所扇町出張所)で申告納付することとなります。環境性能割は市町村税ですが、当分の間は都道府県が賦課徴収を行うこととなります。

軽自動車税(環境性能割)の詳細は、宮城県公式Webサイト(外部サイトへリンク)でご確認ください。

減免制度について(種別割、環境性能割)

身体に障害のある方やその人を常時介護する方などが取得し、運転する車両は申請により税金が免除されることがありますので、詳しくは下記にお問合せください。

区分 問い合わせ先 申請期間

種別割

税務課固定資産税係
電話022-368-1141(内線:154~156)
毎年4月1日から納期限まで

環境性能割

塩釜県税事務所(課税第一班)
電話022-365-4191
軽自動車協会へ登録した日から30日以内

軽自動車などの登録・変更手続き

購入・廃車・住所変更・名義変更をするときは、下記の窓口で速やかに手続きを行ってください。
車両の種類によって問合せ先が異なりますので、十分に注意してください。
なお、事前に電話などで必要なものを確認の上手続きを行うとスムーズです。

車種区分 問い合わせ先

原動機付自転車(125cc以下のバイク)

小型特殊自動車

税務課固定資産税係
住所賀城市中央2-1-1
電話022-368-1141(内線156)

三輪・四輪の軽自動車

宮城県軽自動車協会
住所台市宮城野区中野4-1-38
電話022-388-6033
軽二輪、二輪の小型自動車(125ccを超えるバイク)

東北運輸局宮城陸運支局
住所台市宮城野区扇町3-3-15
電話050-5540-2011

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・変更手続き

125cc以下の原動機付自転車や小型特殊自動車の登録・変更手続きは定置場のある市町村で行います。
必要書類は以下のとおりです。

手続きの種類 必要なもの 備考
登録
(購入、譲受、転入等)

1.軽自動車税申告書兼標識交付申請書
2.取得原因が分かる書類
<販売店等から購入の場合>
・販売証明書
<個人売買や譲受等の場合>
・旧登録地の廃車証明
・譲渡証

3.届出人の本人確認書類(注)

市外の方から譲り受ける場合は、あらかじめ旧登録地で廃車し、廃車証明の交付を受けることが原則となります。

廃車
(廃棄、譲渡、転出等)

1.廃車申告書兼標識返納書
2.標識交付証明書
3.ナンバープレート

4.届出人の本人確認書類(注)

ナンバープレートを返納できない場合は、弁償金200円が必要となります。
廃車
(盗難による)

1.廃車申告書兼標識返納書
2.標識交付証明書
3.盗難届の受理番号

4.届出人の本人確認書類(注)

警察署に盗難届を出し、届出内容(受理番号等)を控えた上で手続きしてください。
標識交付証明書の再発行 届出人の本人確認書類(注) 同居の親族以外が代理で申請する場合は、委任状が必要です。

廃車申告受付書の再発行

届出人の本人確認書類(注) 同居の親族以外が代理で申請する場合は、委任状が必要です。

(注)届出人が販売店、法人の方の場合でも、届出人の方の本人確認を行っています。届出人欄に住所、店名、法人名に加え届出人氏名を記載の上、届出人の本人確認書類のご提示をお願いいたします。

原動機付自転車・小型特殊自動車登録・廃車申告書様式

盗難にあった場合

盗難にあったときは、警察へ盗難届を提出した後、すみやかに廃車の手続きを行ってください。
手続きをしないと盗難届を提出していても軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまいます。
また、手続きの際に、盗難届を提出した警察署名・届出年月日・盗難届受理番号が必要ですので、届出時に必ず控えておいてください。

よくある質問

軽自動車税の納税証明書を紛失してしまったが、どのようにすれば取得できますか

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お問い合わせ

企画経営部税務課固定資産税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1371

ファクス:022-368-2374

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