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更新日:2025年4月1日
【目次】
種別割関係
環境性能割関係
減免制度
手続関係
毎年4月1日現在で多賀城市内に主たる定置場所(駐車場)がある軽自動車などの所有者に対して課税されるものです。毎年4月下旬頃から5月上旬頃に納税通知書を発送しますので、5月末までに納付願います。
4月2日以降に廃車の手続きをしても、税金はその年度分全額お支払いいただくことになり、自動車税のように還付はできません。
令和5年7月施行の改正道路交通法において、電動キックボードなどに対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
原動機付自転車のうち、下記の要件全てに該当するものが「特定小型原動機付自転車」に区分されます。
上記の基準を一つでも満たさなければ、形状が電動キックボードなどであっても特定小型原動機付自転車に該当しません。
※販売証明書または譲渡証明書で特定小型原動機付自転車と確認できない場合は、要件を満たしていることがわかる取扱説明書・カタログなどをご持参ください。
また、保安基準や交通ルールなどについては下記ホームページをご確認ください。
警視庁特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボードなど)に関する交通ルールなどについて(外部サイト)(外部サイトへリンク)
国土交通省特定小型原動機付自転車について(外部サイト)(外部サイトへリンク)
種別割の税額は下表のとおりです。
車種区分 | 税率 | |
---|---|---|
原動機付自転車 |
50cc以下 (2輪および3輪以上の特定小型原動機付自転車を含む) |
2,000円 |
50cc超~90cc以下 |
2,000円 |
|
90cc超~125cc以下 |
2,400円 |
|
三輪以上 |
3,700円 |
|
二輪の軽自動車 |
125cc超~250cc以下 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
250cc超 |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
その他 |
5,900円 |
車種区分 |
平成27年度3月31日以前に 初度検査を行った車両 |
平成27年度4月1日以後に 初度検査を行った車両 |
初度検査から 13年を経過した車両 |
||
---|---|---|---|---|---|
旧税率 |
新税率 |
重課税率 |
|||
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪 |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
||
貨物 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
|
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
(注)最初の新規検査を受けた年月(初度検査年月)は、自動車検査証に記載されています。
令和3年4月1日から令和8年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた三輪および四輪の軽自動車で、一定の基準(燃費性能など)を満たした車両に対して、最初の課税年度に限り、軽自動車税(種別割)が軽減されるグリーン化特例(軽課)が適用されます。
軽課税率の対象車および税率(年額)は下表のとおりです。
この特例を受けるための申告や手続きは不要です。
車種区分 | 軽減税額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電気軽自動車 天然ガス軽自動車 (平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減) |
令和12年度燃費基準90%たち成車かつ令和2年度燃費基準たち成車 | 令和12年度燃費基準70%たち成車かつ令和2年度燃費基準たち成車 | |||
三輪車 | 1,000円 |
2,000円 乗用営業用に限る |
3,000円 乗用営業用に限る |
||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 適用対象外 | |||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | |||
自家用 | 1,300円 |
納税証明書をお求めの際は、よくある質問のページにて必要書類などをご確認の上、ご申請ください。
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の導入により、車検時に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。ただし、下記のような場合には紙の納税証明書の提示が必要となります。
軽JNKSの詳細は、車体課税について(OSS/JNKS)(外部サイトへリンク)でご確認ください。
令和元年9月30日以前の軽自動車取得税と同様のもので、令和元年10月1日以降に新車、中古車を問わず三輪以上で取得価額が50万円を超える軽自動車を取得した方は、取得価額へ税率を乗じた金額を県税事務所など(宮城県では仙台中央県税事務所扇町出張所)で申告納付することとなります。環境性能割は市町村税ですが、当分の間は都道府県が賦課徴収を行うこととなります。
軽自動車税(環境性能割)の詳細は、宮城県公式Webサイト(外部サイトへリンク)でご確認ください。
身体に障害のある方やその人を常時介護する方などが取得し、運転する車両は申請により税金が免除されることがありますので、詳しくは下記にお問合せください。
区分 | 問い合わせ先 | 申請期間 |
---|---|---|
種別割 |
税務課固定資産税係 電話022-368-1371(直通) |
毎年4月1日から納期限まで |
環境性能割 |
塩釜県税事務所(課税第一班) 電話022-365-4191 |
軽自動車協会へ登録した日から30日以内 |
購入・廃車・住所変更・名義変更をするときは、下記の窓口で速やかに手続きを行ってください。
車両の種類によって問合せ先が異なりますので、十分に注意してください。
なお、事前に電話などで必要なものを確認の上手続きを行うとスムーズです。
車種区分 | 問い合わせ先 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下のバイク) 小型特殊自動車 |
税務課固定資産税係 住所多賀城市中央2-1-1 電話022-368-1371(直通) |
三輪・四輪の軽自動車 |
宮城県軽自動車協会 住所仙台市宮城野区中野4-1-38 電話022-388-6033 |
軽二輪、二輪の小型自動車(125ccを超えるバイク) |
東北運輸局宮城陸運支局 |
125cc以下の原動機付自転車や小型特殊自動車の登録・変更手続きは定置場のある市町村で行います。
必要書類は以下のとおりです。
手続きの種類 | 必要なもの | 備考 |
---|---|---|
登録 (購入、譲受、転入など) |
1.軽自動車税申告書兼標識交付申請書 3.届出人の本人確認書類(注) |
市外の方から譲り受ける場合は、あらかじめ旧登録地で廃車し、廃車証明の交付を受けることが原則となります。 特定小型原動機付自転車の登録の場合、要件を満たしていることがわかる取扱説明書・カタログなどをご持参ください。 |
廃車 (廃棄、譲渡、転出など) |
1.廃車申告書兼標識返納書 4.届出人の本人確認書類(注) |
ナンバープレートを返納できない場合は、弁償金200円が必要となります。 |
廃車 (盗難による) |
1.廃車申告書兼標識返納書 4.届出人の本人確認書類(注) |
警察署に盗難届を出し、届出内容(受理番号など)を控えた上で手続きしてください。 |
標識交付証明書の再発行 | 届出人の本人確認書類(注) | 同居の親族以外が代理で申請する場合は、委任状が必要です。 |
廃車申告受付書の再発行 |
届出人の本人確認書類(注) | 同居の親族以外が代理で申請する場合は、委任状が必要です。 |
(注)届出人が販売店、法人の方の場合でも、届出人の方の本人確認を行っています。届出人欄に住所、店名、法人名に加え届出人氏名を記載の上、届出人の本人確認書類のご提示をお願いいたします。
盗難にあったときは、警察へ盗難届を提出した後、すみやかに廃車の手続きを行ってください。
手続きをしないと盗難届を提出していても軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまいます。
また、手続きの際に、盗難届を提出した警察署名・届出年月日・盗難届受理番号が必要ですので、届出時に必ず控えておいてください。
軽自動車税の納税証明書を紛失してしまったが、どのようにすれば取得できますか
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