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更新日:2023年3月29日

家屋について

家屋とは

固定資産税(都市計画税)の課税対象となる家屋とは、次の3つの条件を満たす建物です。

  1. 基礎などで土地に定着していること。
  2. 屋根および周壁またはこれに類するもの(外壁)で外気から遮断された空間を持っていること。
  3. 住居・事務所・店舗など、その目的とする用途に使用可能であること。

家屋の完成・未完成の判定

家屋が課税対象となるのは、賦課期日である1月1日現在、上記の3つの条件を満たすこと、つまり建物が完成していることです。なお、建物の完成・未完成の判定は、おおむね次の3つの条件で行います。

  1. 不動産登記法上で完成となっているか。
  2. 発注者に対して引渡しをされているか。
  3. 建造物が仮設の建物(撤去時期が決まっている)でないか。

よって、賦課期日である1月1日現在、すでに業者から引渡しを受け居住を始めているが、手直し工事が残っているようなケースでは課税対象となります。

家屋調査にご協力をお願いします

市内に家屋を新築・増築された方を対象に、固定資産税(都市計画税)の算定のために必要な家屋調査を実施しています。適正な課税のために必要な調査となりますので、ご協力をお願いします。調査方法は、税務課固定資産税係の職員による現地調査です。建物内への立入りを必要としますので、所有者または御家族など代理人の立会いをお願いしますとともに、対象家屋に係る資料((下記「調査当日までにご用意いただくもの」参照)以下「図面類」という。)をご用意願います。なお、図面類については、家屋調査当日にコピーをいただけますと調査時間を大幅に短縮することができます。ご協力をお願いいたします。

家屋調査が必要な家屋については、登記情報、建築確認、現地確認などで把握できた順に「固定資産税に係る新築家屋・増築家屋の調査について(依頼)」という文書を送付いたします。文書を受け取られたら、みやぎ電子申請サービス(通知文書に2次元コードを記載しています。)で申請または税務課固定資産税係までご連絡をいただき、日程を調整願います。

調査は、家屋の完成後であれば、随時行うことが可能です。引越しをされる前や、使用を開始する前に調査を希望される方は、お早めに税務課固定資産税係までご連絡ください。なお、建売住宅の場合、売買時期によっては販売業者協力の下で既に家屋調査を行っている場合があります。

家屋調査を行う徴税吏員(固定資産評価補助員)には、地方税法第353条第1項の規定により質問検査権が与えられています。

家屋調査の流れ

  1. 家屋調査当日、ご予約の時間に税務課固定資産税係の職員が訪問します。
  2. 最初に、図面などの確認をさせていただきます。
  3. 次に、建物の外観の調査を行います。屋根(形式、材質、勾配、軒出)、外壁、基礎、給湯器などの確認をします。
  4. 最後に、室内の調査を行います。各部屋の仕上げ(内壁、天井、床の材質)、設備(水回り、換気扇、換気口など)の確認、建具(扉、窓など)、天井までの高さなどの採寸を行います。

家屋調査に要する時間は、家屋の構造や規模によりますが、図面類の提供があった場合で30分から1時間程度を予定しています。なお、天候が著しく悪化した場合など、家屋調査の実施が困難と判断した場合は、電話連絡の上、調査を延期しますのであらかじめ御了承ください。

調査当日までにご用意いただくもの

  1. 調査対象家屋の平面図(間取、寸法などが記載されているもの)
  2. 調査対象家屋の立面図(外観、寸法、勾配などが記載されているもの)
  3. 調査対象家屋の仕様書・仕上表(外部・内部の仕上げ・基礎・設備などが記載されているもの)

※電子申請サービスから申請いただく場合、図面類を画像、PDFなどで添付いただくことができます。

税額の算出方法と税率

課税標準額×税率(1.4%)

基本的には、「評価額=課税標準額(税金をかける基準となる額)」となりますが、課税標準の特例措置がある場合は、特例後の額が課税標準額となります。

新築住宅に対する軽減措置

新築された専用住宅、共同住宅および併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)などの家屋で、次の要件に該当する家屋については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に軽減されます。

床面積要件

50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下。

減額される範囲

減額の対象とされるのは、新築された住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分(住宅部分)だけですので、併用住宅の店舗部分や事務所部分などは減額の対象になりません。

なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額の対象に、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額の対象になります。

減額される期間

  1. 一般の住宅(下記以外の住宅)は、新築後3年間
  2. 一般の住宅(下記以外の住宅)で、認定長期優良住宅は、新築後5年間
  3. 3階建以上の中高層耐火建築物は、新築後5年間
  4. 3階建以上の中高層耐火建築物で、認定長期優良住宅は、新築後7年間

認定長期優良住宅とは

長期にわたって良好な状態で使用するために、一定の基準を満たす構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性などを備えた良質な住宅で、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、行政庁(宮城県仙台土木事務所長)から認定を受けた住宅

その認定を受けるには、建築前の認定申請および工事完了後の報告が必要となり、一定の費用がかかります。

住宅の耐震改修に対する減額措置

耐震改修を行った住宅について、下記の要件を満たすものは固定資産税の減額を受けることができます。改修工事後、3ヵ月以内に固定資産税係に申告してください(バリアフリー改修による減額または省エネ改修による減額のいずれかを受けている期間は適用されません。)。

減額の要件

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
  2. 現行の耐震基準に適合する改修であること。
  3. 令和6年3月31日までの間に行われた改修工事であること。
  4. 改修工事の金額が一戸当たり50万円を超えるもの(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上)であること。

減額される範囲

一戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税額を2分の1に減額

減額される期間

工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分

必要書類

申告には、次の書類が必要です。申告書の様式は、固定資産税係窓口に備え付けているほか、こちらからダウンロードしてご利用いただけます。

はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。

  1. 固定資産税住宅耐震改修減額申告書(PDF:93KB)
  2. 現行の耐震基準に適合する改修が行われたことを証明できる書類(建築士などが発行したもの)
  3. 改修に要した費用を証明する書類(領収書などの写し)
  4. 補強計画図(平面図)
  5. 改修工事箇所の写真(写しでも可)

住宅のバリアフリー改修に対する減額措置

バリアフリー改修を行った住宅について、次の要件を満たすものは、固定資産税の減額を受けることができます。改修工事後、3ヵ月以内に固定資産税係に申告してください(省エネ改修による減額との併用が可能です。)。

減額の要件

  1. 新築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅部分を除く)であること。
  2. 令和6年3月31日までの間に行われた改修工事であること。
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  4. 改修工事の自己負担額(改修工事の金額から補助金などを除いた額)が一戸当たり50万円を超えるもの(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は、自己負担額が30万円以上)であること。
  5. 次のいずれかの方が居住していること(居住要件)。
    • 65歳以上の方
    • 要介護または要支援認定を受けている方
    • 障害のある方
  6. 次のいずれかの工事であること(工事要件)。
    • 廊下の拡幅
    • 階段の勾配の緩和
    • 浴室の改良
    • 便所の改良
    • 手すりの取付け
    • 床の段差の解消
    • 引き戸への取替え
    • 床表面の滑り止め化

減額される範囲

一戸当たり100平方メートル相当分まで、固定資産税額の3分の1を減額

減額される期間

工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分

必要書類

申告には、次の書類が必要です。申告書の様式は、こちらからダウンロードしてご利用いただけます。

はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。

  1. バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(PDF:73KB)
  2. 納税義務者の住民票の写し
  3. 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容および費用の確認ができるもの)の写し
  4. 改修工事箇所の写真
  5. 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)の写し
  6. 介護保険給付金(介護予防住宅改修費など)の決定(確定)通知書の写し
  7. 該当する区分に応じた書類
    • 65歳以上の方は、住民票の写し
    • 要介護または要支援認定を受けている方は、介護保険の被保険者証の写し
    • 障害のある方は、身体障害者手帳または療育手帳の写し

住宅の省エネ改修に対する減額措置

省エネ改修を行った住宅について、下記の要件を満たすものは固定資産税の減額を受けることができます。改修工事後、3ヵ月以内に固定資産税係に申告してください(バリアフリー改修による減額との併用が可能です。)。

減額の要件

  1. 平成26年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  2. 令和6年3月31日までの間に行われた改修工事であること。
  3. 改修工事の自己負担額(改修工事の金額から補助金などを除いた額)が一戸あたり60万円を超えるもの(令和4年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は50万円以上)であること。
  4. 次の工事が対象となり、このうち必ず窓の改修工事を含む工事であること。
    • 窓の改修工事【必須要件】
    • 床の断熱改修工事
    • 天井の断熱改修工事
    • 壁の断熱改修工事

減額される範囲

一戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1を減額

減額される期間

工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分

必要書類

申告には、次の書類が必要です。申告書の様式は、こちらからダウンロードしてご利用いただけます。

はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。

  • 固定資産税省エネ住宅改修減額申告書(PDF:77KB)
  • 改修工事の内容が確認できる書類(工事明細書、施工写真など)
  • 省エネ改修に要した費用を証する書類(領収書など)の写し
  • 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行する証明書

未登記の家屋の所有者を変更したとき

法務局で登記していない家屋(未登記家屋)の所有者が、相続、売買または贈与などを原因として変更となった場合に、提出していただく届出です。

上記の届出のほか、売買・贈与などの場合には「売買契約書の写し」または「贈与証などの写し」を、相続の場合には「遺産分割協議書などの写し」の添付が必要です。

未登記の家屋を取り壊したとき

法務局で登記していない家屋(未登記家屋)を取壊し(滅失)した際に、提出していただく届出です。

家屋滅失届出書(PDF:108KB)

上記の届出のほか、解体業者などが発行する「解体証明書」の添付が必要です。

 

よくある質問

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お問い合わせ

企画経営部税務課固定資産税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1371

ファクス:022-368-2374

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