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更新日:2024年6月21日
固定資産税(都市計画税)の課税対象となる家屋とは、次の3つの条件を満たす建物です。
家屋が課税対象となるのは、賦課期日である1月1日現在、上記の3つの条件を満たすこと、つまり建物が完成していることです。なお、建物の完成・未完成の判定は、おおむね次の3つの条件で行います。
よって、賦課期日である1月1日現在、すでに業者から引渡しを受け居住を始めているが、手直し工事が残っているようなケースでは課税対象となります。
市内に家屋を新築・増築された方を対象に、固定資産税(都市計画税)の算定のために必要な家屋調査を実施しています。適正な課税のために必要な調査となりますので、ご協力をお願いします。調査方法は、税務課固定資産税係の職員による現地調査です。建物内への立入りを必要としますので、所有者または御家族など代理人の立会いをお願いしますとともに、対象家屋に係る資料((下記「調査当日までにご用意いただくもの」参照)以下「図面類」という。)をご用意願います。なお、図面類については、家屋調査当日にコピーをいただけますと調査時間を大幅に短縮することができます。ご協力をお願いいたします。
家屋調査が必要な家屋については、登記情報、建築確認、現地確認などで把握できた順に「固定資産税に係る新築家屋・増築家屋の調査について(依頼)」という文書を送付いたします。文書を受け取られたら、市公式LINE(通知文書に2次元コードを記載しています。)による申請または税務課固定資産税係までご連絡をいただき、日程を調整願います。
調査は、家屋の完成後であれば、随時行うことが可能です。引越しをされる前や、使用を開始する前に調査を希望される方は、お早めに税務課固定資産税係までご連絡ください。なお、建売住宅の場合、売買時期によっては販売業者協力の下で既に家屋調査を行っている場合があります。
家屋調査を行う徴税吏員(固定資産評価補助員)には、地方税法第353条第1項の規定により質問検査権が与えられています。
家屋調査に要する時間は、家屋の構造や規模によりますが、図面類の提供があった場合で30分から1時間程度を予定しています。なお、天候が著しく悪化した場合など、家屋調査の実施が困難と判断した場合は、電話連絡の上、調査を延期しますのであらかじめ御了承ください。
市公式LINEから申請いただく場合、図面類を画像、PDFなどで添付いただくことができます。
課税標準額×税率(1.4%)
基本的には、「評価額=課税標準額(税金をかける基準となる額)」となりますが、課税標準の特例措置がある場合は、特例後の額が課税標準額となります。
新築された専用住宅、共同住宅および併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)などの家屋で、次の要件に該当する家屋については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に軽減されます。
床面積要件
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下。
減額される範囲
減額の対象とされるのは、新築された住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分(住宅部分)だけですので、併用住宅の店舗部分や事務所部分などは減額の対象になりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額の対象に、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額の対象になります。
減額される期間
認定長期優良住宅とは
長期にわたって良好な状態で使用するために、一定の基準を満たす構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性などを備えた良質な住宅で、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、行政庁(宮城県仙台土木事務所長)から認定を受けた住宅
その認定を受けるには、建築前の認定申請および工事完了後の報告が必要となり、一定の費用がかかります。
耐震改修を行った住宅について、下記の要件を満たすものは固定資産税の減額を受けることができます。改修工事後、3ヵ月以内に固定資産税係に申告してください(バリアフリー改修による減額または省エネ改修による減額のいずれかを受けている期間は適用されません。)。
減額の要件
減額される範囲
一戸あたり120平方メートル相当分までの家屋の固定資産税額の2分の1を減額
減額される期間
工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分
必要書類
申告には、次の書類が必要です。申告書の様式は、固定資産税係窓口に備え付けているほか、こちらからダウンロードしてご利用いただけます。
はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
バリアフリー改修を行った住宅について、次の要件を満たすものは、固定資産税の減額を受けることができます。改修工事後、3ヵ月以内に固定資産税係に申告してください(省エネ改修による減額との併用が可能です。)。
減額の要件
減額される範囲
一戸当たり100平方メートル相当分まで、固定資産税額の3分の1を減額
減額される期間
工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分
必要書類
申告には、次の書類が必要です。申告書の様式は、こちらからダウンロードしてご利用いただけます。
はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
省エネ改修を行った住宅について、下記の要件を満たすものは固定資産税の減額を受けることができます。改修工事後、3ヵ月以内に固定資産税係に申告してください(バリアフリー改修による減額との併用が可能です。)。
減額の要件
減額される範囲
一戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1を減額
減額される期間
工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分
必要書類
申告には、次の書類が必要です。申告書の様式は、こちらからダウンロードしてご利用いただけます。
はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
法務局で登記していない家屋(未登記家屋)の所有者が、相続、売買または贈与などを原因として変更となった場合に、提出していただく届出です。
上記の届出のほか、売買・贈与などの場合には「売買契約書の写し」または「贈与証などの写し」を、相続の場合には「遺産分割協議書などの写し」の添付が必要です。
法務局で登記していない家屋(未登記家屋)を取壊し(滅失)した際に、提出していただく届出です。
上記の届出のほか、解体業者などが発行する「解体証明書」の添付が必要です。
よくある質問
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