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更新日:2023年4月3日

法人市民税

法人市民税とは

法人市民税には「均等割」と「法人税割」があります。均等割は、資本金等と従業者数に応じて負担していただく税金であり、法人税割は、事業年度内の利益に応じて負担していただくものです。

法人市民税の納税義務者

納税義務者

均等割

法人税割

市内に事務所や事業所のある法人

市内に事務所や事業所のある公益法人または法人でない社団等で収益事業を行わないもの

-

市内に寮・宿泊所がある法人で事務所や事業所がないもの

-

税額の計算

均等割額の計算

均等割額は、次の式で求められます。

(事務所等があった月数)÷12月×税率

法人市民税の均等割税率

 

市内の従業者数50人超

市内の従業者数50人以下

資本等の金額が
50億円超

3,000,000円

410,000円

資本等の金額が
10億円超~50億円以下

1,750,000円

410,000円

資本等の金額が
1億円超~10億円以下

400,000円

160,000円

資本等の金額が
1000万円超~1億円以下

150,000円

130,000円

資本等の金額が
1000万円以下

120,000円

50,000円

上記以外の法人等

50,000円

50,000円

資本等の金額と従業者数は、その法人の事業年度(算定期日)の末日で判断します。

法人税割額の計算

法人税割額は、課税標準となる法人税額に税率をかけて求められます。

  • 法人税額(国税)×税率(注)

ただし、多賀城市以外にも事務所や事業所をもつ法人は、次の式で法人税額を求めます。

  • 法人税額(国税)÷全従業者数×多賀城市内の従業者数×税率(注)

税率(注)については、次のようになります。

  • 平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割14.7%
  • 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割12.1%
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割8.4%

申告と納付

法人市民税は、それぞれの法人の定める事業年度が終了した後、2ヶ月以内に、納めるべき税額を計算して申告し、あわせて税金を納めることになっております。

ただし、申告期限の延長の特例を受けているときは、その月数以内に申告し、あわせて税金を納めることになっております。

申告区分

均等割

法人税割

申告と納付の期限

中間申告
(予定申告)

6ヶ月分

前事業年度の確定申告の法人税割額×6÷前事業年度の月数
(令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度については、法人税割額×3.7÷前事業年度の月数)

事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

中間申告
(中間申告)

6ヶ月分

事業年度開始日から6ヶ月の期間で仮決算により求めた額

事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

確定申告

12ヶ月分

法人税額(国税)をもとに計算した額。ただし、中間(予定)申告により納付した税額がある場合は、その額を差し引きます。

事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内

中間申告は、上表のいずれかの方法で行います。国の法人税の中間申告が必要でない法人は、法人市民税の中間申告も必要ありません。

申告書および納付書の様式は、こちらからダウンロードしてご利用いただけます。はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。

申告書ダウンロード

納付書ダウンロード

 

※ゆうちょ銀行または郵便局(東北6県の店舗に限る。)にて納付する場合、第2片の裏面に取扱金融機関一覧が印字されるよう、両面(短辺とじ)で印刷してください。

設立と異動

次のような場合は、10日以内に市役所への届出が必要です。

各申告書の様式は、こちらからダウンロードしてご利用いただけます。はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。

多賀城市内に法人等を設立、または事業所等を設置したとき

10日以内に『法人設立・設置申告書』を提出してください。

『法人設立・設置申告書』には、法人登記簿謄本または、登記簿抄本の写しと定款・規則等の写しを添付してください。

多賀城市内に事業所等がある法人で、決算期、名称(商号)、所在地、代表者、資本等の変更または法人等の解散、休業、事業所等の閉鎖などがあったとき

10日以内に『法人解散・廃止・変更申告書』を提出してください。

『法人解散・廃止・変更申告書』には、法人登記簿謄本または、登記簿抄本の写しや記載事項の事実を証明できる書類を添付してください。

 法人市民税の減免

収益事業を行っていない次の法人については、条例により法人市民税の減免を受けることができます。

  • 公益社団法人および公益財団法人
  • 防災街区整備事業組合、管理組合法人および団地管理組合法人、マンション建替組合
  • 認可地縁団体
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(注)法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1項第6号に規定される一般社団法人・一般財団法人で、収益事業を行っていない場合であっても、多賀城市では法人市民税の減免対象になりませんので、ご承知おきください。

減免申請の手続き

申告納付期限の7日前までに、次の書類を提出してください。

減免決定後、市役所から減免決定通知書をお送りします。

よくある質問

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お問い合わせ

企画経営部税務課市民税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1370

ファクス:022-368-2374

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