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更新日:2023年4月3日
法人市民税には「均等割」と「法人税割」があります。均等割は、資本金等と従業者数に応じて負担していただく税金であり、法人税割は、事業年度内の利益に応じて負担していただくものです。
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所や事業所のある法人 |
○ |
○ |
市内に事務所や事業所のある公益法人または法人でない社団等で収益事業を行わないもの |
○ |
- |
市内に寮・宿泊所がある法人で事務所や事業所がないもの |
○ |
- |
均等割額は、次の式で求められます。
(事務所等があった月数)÷12月×税率
|
市内の従業者数50人超 |
市内の従業者数50人以下 |
---|---|---|
資本等の金額が |
3,000,000円 |
410,000円 |
資本等の金額が |
1,750,000円 |
410,000円 |
資本等の金額が |
400,000円 |
160,000円 |
資本等の金額が |
150,000円 |
130,000円 |
資本等の金額が |
120,000円 |
50,000円 |
上記以外の法人等 |
50,000円 |
50,000円 |
資本等の金額と従業者数は、その法人の事業年度(算定期日)の末日で判断します。
法人税割額は、課税標準となる法人税額に税率をかけて求められます。
ただし、多賀城市以外にも事務所や事業所をもつ法人は、次の式で法人税額を求めます。
税率(注)については、次のようになります。
法人市民税は、それぞれの法人の定める事業年度が終了した後、2ヶ月以内に、納めるべき税額を計算して申告し、あわせて税金を納めることになっております。
ただし、申告期限の延長の特例を受けているときは、その月数以内に申告し、あわせて税金を納めることになっております。
申告区分 |
均等割 |
法人税割 |
申告と納付の期限 |
---|---|---|---|
中間申告 |
6ヶ月分 |
前事業年度の確定申告の法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
中間申告 |
6ヶ月分 |
事業年度開始日から6ヶ月の期間で仮決算により求めた額 |
事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
確定申告 |
12ヶ月分 |
法人税額(国税)をもとに計算した額。ただし、中間(予定)申告により納付した税額がある場合は、その額を差し引きます。 |
事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内 |
中間申告は、上表のいずれかの方法で行います。国の法人税の中間申告が必要でない法人は、法人市民税の中間申告も必要ありません。
申告書および納付書の様式は、こちらからダウンロードしてご利用いただけます。はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
※ゆうちょ銀行または郵便局(東北6県の店舗に限る。)にて納付する場合、第2片の裏面に取扱金融機関一覧が印字されるよう、両面(短辺とじ)で印刷してください。
次のような場合は、10日以内に市役所への届出が必要です。
各申告書の様式は、こちらからダウンロードしてご利用いただけます。はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
10日以内に『法人設立・設置申告書』を提出してください。
『法人設立・設置申告書』には、法人登記簿謄本または、登記簿抄本の写しと定款・規則等の写しを添付してください。
10日以内に『法人解散・廃止・変更申告書』を提出してください。
『法人解散・廃止・変更申告書』には、法人登記簿謄本または、登記簿抄本の写しや記載事項の事実を証明できる書類を添付してください。
収益事業を行っていない次の法人については、条例により法人市民税の減免を受けることができます。
(注)法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1項第6号に規定される一般社団法人・一般財団法人で、収益事業を行っていない場合であっても、多賀城市では法人市民税の減免対象になりませんので、ご承知おきください。
申告納付期限の7日前までに、次の書類を提出してください。
減免決定後、市役所から減免決定通知書をお送りします。
よくある質問
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