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更新日:2020年12月28日
会社や個人で工場や商店など事業をしている方が、その事業のために使用している構築物、機械・器具・備品などをいいます。
資産の種類 |
資産の名称 |
---|---|
構築物 |
内部造作(内装)、舗装路面、広告塔など |
機械及び装置 |
旋盤、製品製造設備、ポンプなど |
船舶 |
漁船、ボートなど |
車両及び運搬具 |
構内運搬車、フォークリフトなど(自動車税や軽自動車税の課税対象車を除く) |
工具器具及び備品 |
取付工具、金庫、テレビなど |
税務会計上、減価償却の対象となる資産
次のようなものが、対象となる資産の一例です。
業種 |
主な償却資産の内容 |
---|---|
共通 | 事務机、応接セット、ロッカー、キャビネット、金庫、コピー機、ルームエアコン、パソコン、サーバー、LAN配線、看板、受変電設備、舗装路面、その他 |
飲食業 |
食卓、椅子、厨房用品、カラオケセット、冷蔵庫、その他 |
理・美容業 |
理・美容椅子、洗面設備など、消毒殺菌設備、サインポール、その他 |
医(歯)業 |
調剤機器、各種医療機器、キャビネットなど、待合室用椅子、その他 |
クリーニング業 |
洗濯機、脱水機、ドライ機、プレス機、給排水設備、その他 |
小売業 食肉鮮魚販売業 |
冷凍機、冷蔵庫、肉切断機、挽肉機、電子秤、冷蔵ストッカー、陳列ケース、その他 |
不動産貸付業 | 外構(舗装路面、フェンス、門、塀)、緑化施設(植木など)、受変電設備、太陽光発電設備、看板、エアコン、消火器、昇降機、ごみ置場、その他 |
農業 | 果樹棚、ビニールハウス(張替え含む)、農耕用車輌(小型特殊自動車を除く)温室管理装置、乾燥機、農業用器具、その他 |
※この表は、一応の目安です。
償却資産の所有者は、毎年1月1日時点の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。
申告書は、税務課固定資産税係から、申告する前年の12月頃に送付いたしますので、忘れずに提出してください。
1.課税標準
賦課期日現在の評価額が課税標準となります。ただし、課税標準の特例の規定が適用される場合は、評価額に特例率を乗じたものが課税標準となります。
2.免税点
課税標準の合計額(以下「課税標準額」といいます。)が150万円未満(免税点未満)の場合、償却資産分の固定資産税は課税されません。ただし、課税の有無にかかわらず、申告の必要があります。
3.税率
税率は1.4/100です。
4.税額
課税標準額(1,000円未満切り捨て)に、税率を乗じた額(100円未満切り捨て)が税額となります。
項目 | 固定資産税(償却資産) | 国税(法人税・所得税) |
---|---|---|
償却期間の期間 | 暦年(賦課期日制度) | 事業年度 |
減価償却の方法 | 定率法(減価率は固定資産評価基準で定められているもの | 定額法と定率法の選択制 |
前年中の新規取得資産 | 半年償却(2分の1) | 月割償却 |
圧縮記帳の制度 | 認められません | 認められます |
特別償却・割増償却 | 認められません(租税特別措置法) | 認められます |
増加償却 | 認められます | 認められます(法人税法・所得税法) |
評価額の最低限度 | 取得価額の100分の5 | 備忘価額(1円)まで |
改良費(資本的支出) | 全て区分評価 |
原則区分評価 |
正当な理由がなく申告をされない場合、地方税法第386条および多賀城市税条例第60条の規定により不申告に関する過料が科されることがあります。また、同法第368条の規定により申告をされなかったことによる不足額に加えて延滞金を徴収されることになりますので、期限までに必ず申告してください。
虚偽の申告をされた場合、同法第385条の規定により罰金などを科されることになりますので、ご注意ください。
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