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更新日:2026年1月16日
市・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)に住所のある市町村で課税されます。これは、重複課税などを防ぐため基準日が設けられております。したがいまして、1月2日以降に多賀城市から転出された場合は、今年度分は多賀城市に納めていただくことになり、千葉市から課税されることはありません。
パートなどによる給与収入の1年間の合計額が123万円を超えると、配偶者控除を受けることができません。しかし、201万5,999円にたちするまでは、配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除については配偶者(妻)の給与収入の合計額と納税義務者(今回は夫となります)の給与収入に応じて控除額が段階的に減額されます(以下表を参照してください)。
給与以外の種類の収入がある場合、計算方法が異なる場合があります。
詳しくは、税務課市民税係までお問い合わせください。
| 区 分 |
納税義務者の合計所得金額 (給与収入金額) |
|||
|---|---|---|---|---|
|
~900万円 (~1,095万円) |
~950万円 (~1,145万円) |
~1,000万円 (~1,195万円) |
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|
控除対象配偶者(70歳未満) |
33万円 | 22万円 | 11万円 | |
|
老人控除対象配偶者(70歳以上) |
38万円 | 26万円 | 13万円 | |
|
配偶者の合計所得金額 (給与収入金額) |
納税義務者の合計所得金額 (給与収入金額) |
|||
|---|---|---|---|---|
|
~900万円 (~1,095万円) |
~950万円 (~1,145万円) |
~1,000万円 (~1,195万円) |
||
|
48万円~100万円 (103万円~155万円) 令和7年度まで |
33万円 |
22万円 |
11万円 | |
|
58万円~100万円 (123万円~165万円) 令和8年度から |
||||
|
~105万円(~170万円) |
31万円 | 21万円 | ||
| ~110万円(~175万円) | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
| ~115万円(~180万円) | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
| ~120万円(~185万円) | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
|
~125万円(~190万3,999円) |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |
|
~130万円(~197万1,999円) |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |
|
~133万円(~201万5,999円) |
3万円 | 2万円 | 1万円 | |
| 133万円超(201万5,999円超) | 適用なし | |||
(注)合計所得金額が58万円(給与収入金額123万円)を超えた場合は扶養の対象にはなりません。よって、住民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障害者であっても、障害者扶養控除の対象にはなりません。また、配偶者でも、合計所得金額が44万5千円(給与収入金額が109万5千円)を超えると、市県民税の課税対象となります。
控除・税額の目安
|
妻や子どもの パートなどの年間収入 |
配偶者控除 |
配偶者 特別控除 |
扶養控除 |
妻や子どもの 市・県民税 |
| 109万5千円以下 | 対象となる | 対象とならない | 対象となる | 非課税 |
|
109万5千円超 123万円以下 |
課税 | |||
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123万円超 201万5,999円以下 |
対象とならない | 対象となる | 対象とならない | |
| 201万5,999円超 | 対象とならない |
所得税(国税)においては、所得が発生した時点で源泉徴収(税金を預かる)を行っているなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告が不要とされております。
しかし、市・県民税(地方税)においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合計して税額を計算します。したがいまして、あなたの場合は、給与所得以外の所得がありますので、所得の多少にかかわらず申告する必要があります。
市・県民税は、昨年の所得に対して課税され(前年所得課税主義)、今年の税額が決定します。この税額を会社が毎月の給与から差し引いて、12回(6月から5月まで)に分けて納入する(特別徴収制度)ことになっておりますが、年の途中で退職などされた場合は、給与から差し引くことができなくなりますので、残額を個人で納めていただくため、あらためて納税通知書をお送りしたわけです。
退職金に係る所得は給与などの経常的収入とは違い、一時的なものとして取り扱われます。退職金に課税される市・県民税は、通常の給与から差し引かれる場合と異なり別に納めることになります。今回届いた納税通知書は、昨年1月から8月までの給与収入(退職金以外の所得)に対して課税されたものです。
土地の固定資産税については、住宅用地の場合、その税を軽減する特例措置があります。この住宅用地とは、毎年1月1日において、居住用の建物が建築されている土地をいい、その面積が200平方メートルまでの土地は、小規模住宅用地として、その課税標準額となる評価額が1月6日に軽減されます。
したがって、あなたの所有する土地は、住宅が建築されていないために、この軽減措置の対象とならなかったことによるものです。
家屋の固定資産税は、新築の一般木造住宅で一定の要件に該当する場合、3年間に限り、120平方メートル部分までの税額を2分の1に減額しています。
したがって、あなたの住宅は、新築した翌年度から3年度分、この減額措置の適用を受けていましたが、今年度からこの適用がなくなり、本来の税額で納めていただくことになったものです。
今年度の固定資産税は、あなたに課税されます。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、土地および家屋の登記簿に所有者として登記されている人に対し、その年度分の固定資産税を課税することになっています。今年の1月1日現在の登記簿には、所有者としてあなたが登記されていますから、今度分の固定資産税は、あなたに課税されます。
なお、固定資産税は年税ですので、売った方と買った方との間で、月割按分して負担する場合の取り決めなどについては、特に法律に規定はありません。
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち『適正な時価』を課税標準として課税されるものです。
よって、本来であれば、毎年度評価替えを行い、これによる『適正な時価』をもとに課税を行うことが、税負担の公正性につながるものですが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に難しいことなどから、3年間評価額を据え置き、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。この3年ごとの評価額を適正な均衡のとれた価格に見直すことを、評価替えといいます。
また、最近の地価の下落傾向を踏まえて、地価が下落している地域については、平成9年度以降、地価の下落分を評価額に反映させることになっております。
なお、税負担については、負担水準に応じて、引き下げ措置や据え置き措置、なだらかな負担調整措置により、急に上昇することがないようになっています。
地価が下がっても固定資産税額が下がらないときもあります。
固定資産税の計算は、土地の値段を表す「評価額」が下がっても、固定資産税の税額のもととなる「課税標準額」が下がらないときは税額は下がりません。
自宅などの土地の値段が下がれば、これに応じて評価額は下がっています。しかし、「評価額」と「課税標準額」の関係は、これまで土地の値段が上がり続けていたときに、急に税額が増えることを抑えるために、特例措置や調整措置を行ってきたため、「課税標準額」が「評価額」に追いついていない状況になっていました。
このため、「評価額」が、昨年度の「課税標準額」を下回れば、今年度の「課税標準額」は下がるため、税額は昨年度より下がることになります。(図1参照)
しかし、今年度に「評価額」が下がっても、昨年度の「課税標準額」よりも高いときは、税額が上がるということもあります。(図2参照)
評価額と課税標準額の関係


あなたが4月1日(賦課期日)現在、現にその車を所有していたのであれば、たとえ年度の途中で売却しても、今年度分は、あなたに全額課税されることになります。
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