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更新日:2024年5月20日
パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税ですが、市区町村において、個人住民税と併せて賦課徴収することとなっています。
なお、この税収は、森林環境譲与税として国から都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
年額1,000円(※森林環境税は国税であり、個人住民税と非課税基準額が異なるため、個人住民税が非課税でも森林環境税のみ課税される場合があります。)
令和5年度まで | 令和6年度から | |||
---|---|---|---|---|
個 人 住 民 税 |
市民税 | 均等割 | 3,000円 | 3,000円 |
復興加算分(※) | 500円 | ー | ||
県民税 | 均等割 | 1,000円 | 1,000円 | |
復興加算分(※) |
500円 | ー | ||
みやぎ環境税 | 1,200円 | 1,200円 | ||
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 | |
合計 | 6,200円 | 6,200円 |
※個人住民税の均等割に加算されていた復興加算分は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ賦課徴収されていましたが、この臨時的措置は令和5年度で終了しました。
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