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更新日:2022年1月28日

特定の治療を受けるとき

特定の治療を受けるとき(特定疾病療養受療証の交付)

高額な医療費がかかる治療を長時間継続して受ける必要がある特定疾病に該当した場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提出することにより自己負担限度額までの負担となります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  • 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるもの)

「特定疾病療養受療証」を利用した場合の自己負担限度額

1つの医療機関あたり1か月の自己負担限度額は10,000円です。

(注)自己負担限度額は、入院または外来毎の負担額です。

(注)70歳未満の人工透析が必要な慢性腎不全の方で、上位所得(前年の総所得金額が600万円を超える世帯)の方は、1か月の自己負担限度額が20,000円になります。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 世帯主の個人番号が分かる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど写真付きなら1点、年金手帳など写真付きでない場合は2点)
  • 国民健康保険特定疾病認定申請書(医師の意見欄が記載されたもの)または特定疾病の事実を証明する医師の意見書

申請書の様式につきましては、こちらからダウンロードできます。

国民健康保険特定疾病認定申請書(PDF:125KB)記載例(PDF:189KB)

 

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保庶務係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1697

ファクス:022-368-1747

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