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更新日:2024年8月8日
被保険者証は毎年8月1日から新しくなります
令和6年8月1日以降分の被保険証を送付しました。新しい被保険者証の色はみどり、有効期限は令和6年8月1日から令和7年7月31日までとなります。
8月1日以降に医療機関を利用される場合は、必ず新しい被保険者証をお持ちください。
令和6年12月2日以降、被保険者証は発行されなくなりますが、令和6年12月1日までに発行された被保険者証で住所や負担割合などに変更がないものは、令和7年7月31日まではお使いいただけます。
平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」の施行に伴い、後期高齢者医療制度が始まりました。
この制度は、宮城県内のすべての市町村が加入する「宮城県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。多賀城市では申請や届出の受付、被保険者証の引き渡しなどの窓口業務や保険料の徴収事務を行います。
後期高齢者制度の主なしくみ
平成20年4月1日以降、75歳になると、自動的に多賀城市の国民健康保険や組合保険、共済組合などの加入している健康保険の対象から、後期高齢者医療制度の対象に移行します。
保険証は75歳の誕生月の前月中旬から下旬に市役所から送付します。
また、一定の障害をお持ちの65歳から74歳までの方は、希望により後期高齢者医療制度の適用を受けることができます。国保年金課窓口(市役所1階)で手続きを行ってください。
後期高齢者医療制度は宮城県後期高齢者医療広域連合が運営しますが、各種申請・届け出などの受付業務は市町村で行います。
届け出が必要なとき |
必要なもの |
---|---|
ほかの市町村に転出するとき |
保険証 |
ほかの市町村から転入してきたとき |
負担区分証明書 |
生活保護を受けることになったとき |
保護開始決定通知書 |
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止(停止)決定通知書 |
死亡したとき |
死亡した方の保険証、その他別途通知のもの |
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき |
身分を証明するもの、個人番号が分かる書類(個人番号カード、通知カードなど) |
65歳から74歳で一定の障害のある方が加入しようとするとき |
保険証、国民年金証書・各種手帳(身体障害者・療養・精神障害者保健福祉)など障害の程度が確認できる書類、個人番号が分かる書類(個人番号カード、通知カードなど) |
医療機関にかかるときは、「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」を提示してください。
また、所得区分が低所得者1または、低所得者2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」は次のものを持参して申請を行ってください。
なお、所得区分については後期高齢者医療制度の給付のページをご覧ください。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、特許期間の過ぎた新薬(先発医薬品)と同じ有効成分、同じ効能・効果がある医薬品です。
そのジェネリック医薬品の特長や魅力を伝えるために動画を製作しました。ジェネリック医薬品をぜひご利用ください。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには利用申込が必要です。詳しくは、「マイナンバーカードが保険証として利用できます」のページをご覧ください。
後期高齢者医療制度について詳しくは、次のサイトをご覧ください。
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