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更新日:2022年10月26日
一定以上所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります
令和4年10月1日から、被保険者が一定以上の所得のある世帯の方は、窓口負担割合3割の方(現役並み所得者)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
新たに2割負担の対象となる方は、住民税課税所得が28万円以上かつ、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方です。(世帯に被保険者の方が2人以上いる場合は、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上)
なお、2割負担となる方については、令和4年10月1日の施行後3年間は、外来診療における1か月の窓口負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。
見直しに伴い被保険者証の更新は、令和4年度に限り全員に対して7月と9月の2回送付となりますので、医療機関受診等の際、有効期限にご注意ください。
宮城県後期高齢者医療広域連合のサイトへ(外部サイトへリンク)
制度の概要等は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
制度改正の趣旨や見直しの背景に関する質問等は、国がコールセンターを開設しています。
[後期高齢者窓口負担割合コールセンター]
受付時間 |
月曜日から土曜日(9時から18時まで) |
問い合わせ先 | 0120-002-719 |
発送時期 | 保険証の色 |
保険証有効期限 |
|
---|---|---|---|
1回目 | 7月中 | ピンク |
令和4年8月1日から令和4年9月30日まで |
2回目 | 9月中 | みどり |
令和4年10月1日から令和5年7月31日まで |
平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」の施行に伴い、後期高齢者医療制度が始まりました。
この制度は、宮城県内のすべての市町村が加入する「宮城県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。多賀城市では申請や届出の受付、被保険者証の引き渡しなどの窓口業務や保険料の徴収事務を行います。
後期高齢者制度の主なしくみ
平成20年4月1日以降、75歳になると、自動的に多賀城市の国民健康保険や組合保険、共済組合などの加入している健康保険の対象から、後期高齢者医療制度の対象に移行します。
保険証は75歳の誕生月の前月中旬から下旬に市役所から送付します。
また、一定の障害をお持ちの65歳から74歳までの方は、希望により後期高齢者医療制度の適用を受けることができます。国保年金課窓口(市役所1階)で手続きを行ってください。
後期高齢者医療制度は宮城県後期高齢者医療広域連合が運営しますが、各種申請・届け出などの受付業務は市町村で行います。
届け出が必要なとき |
必要なもの |
---|---|
ほかの市町村に転出するとき |
保険証 |
ほかの市町村から転入してきたとき |
負担区分証明書 |
生活保護を受けることになったとき |
保護開始決定通知書 |
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止(停止)決定通知書 |
死亡したとき |
死亡した方の保険証、その他別途通知のもの |
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき |
身分を証明するもの、個人番号が分かる書類(個人番号カード、通知カードなど) |
65歳から74歳で一定の障害のある方が加入しようとするとき |
保険証、国民年金証書・各種手帳(身体障害者・療養・精神障害者保健福祉)など障害の程度が確認できる書類、個人番号が分かる書類(個人番号カード、通知カードなど) |
医療機関にかかるときは、「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」を提示してください。
また、所得区分が低所得者1または、低所得者2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」は次のものを持参して申請を行ってください。
なお、所得区分については後期高齢者医療制度の給付のページをご覧ください。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、特許期間の過ぎた新薬(先発医薬品)と同じ有効成分、同じ効能・効果がある医薬品です。
そのジェネリック医薬品の特長や魅力を伝えるために動画を製作しました。ジェネリック医薬品をぜひご利用ください。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには利用申込が必要です。詳しくは、「マイナンバーカードが保険証として利用できます」のページをご覧ください。
後期高齢者医療制度について詳しくは、次のサイトをご覧ください。
よくある質問
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