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更新日:2022年10月1日
医療保険が適用になった病院や調剤薬局などの自己負担分を助成します。
対象区分 |
通院 |
入院 |
受給者証の色 | ||
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0歳から18歳になった日以後の最初の3月31日まで |
対象 |
対象 |
ピンク色 |
生活保護を受給している方や婚姻歴がある方は、助成の対象になりません。
令和4年10月1日から所得制限を撤廃しました。
出生、転入などにより多賀城市に住民登録した後に、次のものを持参して市役所国保年金課窓口で手続きをしてください。
出生日や転入した日から助成を受けるためには、1か月以内に登録の申請を行ってください。(1か月を過ぎてから申請された場合は、申請した日からの登録となります。)
(注)転入などにより、多賀城市で所得が確認できない場合に必要となります。なお、個人番号(マイナンバー)に基づく情報連携ができない場合は、所得証明書(総所得金額、扶養人数、各種控除などが確認できるもの)、または、給与所得などの源泉徴収票(年末調整後のもの。確定申告をされた方は確定申告書の写し。)が必要となります。
毎年10月1日に登録状況などを確認し、更新を行います。
所得制限撤廃後も、所得の確認は必要になります。収入の有無にかかわらず、所得の申告は毎年必ず行ってください。
市役所で交付された「子ども医療費受給者証」と「健康保険証」を提示することにより、保険診療分の自己負担額(助成対象分)を支払う必要がなくなります。
以下の場合は、窓口で自己負担分を一度支払っていただきます。その後、子ども医療費助成申請書を市役所国保年金課窓口に提出してください。
「子ども医療費助成申請書」は市役所窓口に備え付けておりますが、こちらからPDFファイルをダウンロードしたもので申請することもできます。
子ども医療費助成申請書(PDF:142KB)、記入例(PDF:236KB)
医師の指示により補装具を作成した場合は、市役所窓口の申請手続きが必要です。次のものをお持ちください。
多賀城市国民健康保険にご加入の方は、保険者負担分も市役所窓口で受付します。
受診した月に申請した場合には、約3か月後に、登録した口座に振り込まれます。
次の場合には、市役所国保年金課に届出が必要です。受給要件に影響が出る場合があるため、忘れずに届出してください。
子ども医療費助成制度はそれぞれの市町村が条例を定めて実施しているため、これまでお住まいだった市町村とは対象年齢や助成内容などが異なる場合がありますのでご注意ください。
子ども医療費助成制度の申請を行う際には、所得の確認が必要です。多賀城市でこれまでお住まいだった市町村に所得確認を行うため、医療費助成に係る関係情報取得に関する同意書(PDF:80KB)の提出が必要となります。
転出先の市町村で同様の医療費助成制度がある場合でも、多賀城市の子ども医療費助成制度と対象年齢や助成内容、所得制限額などが異なる場合がありますのでご注意ください。また、申請時に必要な書類などにつきましては転出先の市町村にお問い合わせください。
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