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更新日:2023年12月12日

民間投資促進特区(ものづくり産業版)

多賀城市では、企業の立地や投資を促進し、市内の雇用の創出と産業を復興させるため、東日本大震災復興特別区域法に基づく復興特区制度を活用し、対象となる業種を営む事業者の方々が、新規投資や被災者雇用などを行う場合の税制の優遇措置を講じています。

この特例措置は、多賀城市が指定する「復興産業集積区域」において事業を再建する個人事業者または法人、もしくは「復興産業集積区域」に新規進出を行う法人に対し、法人税などの減免を行うものです。

本市では、「まちづくり促進特区」、「民間投資促進特区(ものづくり産業版)」の2つの復興特区が適用されています。

加えて、民間投資促進特区(ものづくり産業版)の適用を受けた工場は、法律で義務づけられている緑地等の面積が緩和されます。

「民間投資促進特区(ものづくり産業版)」の復興産業集積区域や税制の優遇措置の対象となる業種、税制の特例内容については以下のとおりです。

(注)令和3年4月1日に、「まちづくり促進特区」および「民間投資促進特区(ものづくり産業版)」の2つの復興特区の適用期限が、令和6年3月31日まで延長されました。

(注)「民間投資促進特区(IT産業版)」および「民間投資促進特区(農業版)」の2つの復興特区は、令和3年3月31日で終了しました。

目次

民間投資促進特区(ものづくり産業版)の概要

復興産業集積区域

桜木、栄、明月、宮内、町前、大代の一部、八幡一本柳地区

(注)区域重点化を実施したため、令和3年4月1日以降は多賀城駅北開発事業区域および長崎屋跡地が対象外となります。

対象業種(日本産業分類による)

民間投資促進特区(ものづくり産業版)集積業種一覧(PDF:71KB)

  1. 自動車関連産業
    自動車・同付属品製造業およびその関連業種(シート、ガラス、電装品製造業など)
  2. 高度電子機械産業
    電子部品・デバイス・電子回路製造業およびその関連業種(電化製品、製造装置製造業など)
  3. 食品関連産業
    食料品製造業、飲料・飼料製造業およびその関連業種(容器、貼付物製造業など)
  4. 木材関連産業
    木材・木製品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業およびその関連業種(家具、印刷物製造業など)
  5. 医療・健康関連産業
    計量器・計測器・分析機械・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、医療用電子応用装置製造業およびその関連業種(電子部品、衛生用品製造業など)
  6. クリーンエネルギー関連産業
    石油化学系基礎製品製造業および石油精製業のうち藻類から精製するもの、発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、電池製造業、太陽電池製造業およびその関連業種(電子部品、製造装置製造業など)
  7. 航空宇宙関連産業
    航空機・同付属品製造業、ロケット・人工衛星製造業およびその関連業種(シート、内装、機体製造業など)
  8. 船舶関連産業
    船舶製造・修理業、舶用機関製造業およびその関連業種(シート、内装、船体、無線製造業など)

(注)対象業種が限定されるので事前にご確認ください。

(注)税制特例を受けるには宮城県による指定を受ける必要があります。

税制上の特例措置

国税(法人税・所得税)の特例

国税(法人税)の特例
  特例措置内容 対象者 申請書 計画書 宣言書 実施報告書
1 新設法人に対する5年間無税(東日本大震災復興特別区域法第40条)(PDF:1,157KB) 新設法人 第5の4
Word形式(Word:29KB)
PDF形式(PDF:28KB)
記載例(PDF:264KB)
第5の4(別紙)
Word形式(Word:44KB)
PDF形式(PDF:43KB)
記載例(PDF:862KB)
第5の5
Word形式(Word:28KB)
PDF形式(PDF:22KB)
記載例(PDF:593KB)
第5の1
Word形式(Word:52KB)
PDF形式(PDF:54KB)
記載例(PDF:1,790KB)
2 設備投資に対しての特別償却または税額控除(東日本大震災復興特別区域法第37条)(PDF:921KB) 設備投資を行う法人・個人事業者

第2の4
Word形式(Word:29KB)
PDF形式
(PDF:26KB)

記載例(PDF:197KB)

第2の4(別紙)
Word形式(Word:45KB)
PDF形式(PDF:66KB)
記載例(PDF:663KB)
第2の5
Word形式(Word:34KB)
PDF形式(PDF:25KB)
記載例(PDF:233KB)
第2の1
Word形式(Word:45KB)
PDF形式(PDF:64KB)
記載例(PDF:769KB)
3 法人税・所得税の特別控除(東日本大震災復興特別区域法第38条)(PDF:683KB) 従業員を雇用している法人・個人事業者 第3の4
Word形式(Word:29KB)
PDF形式(PDF:26KB)
記載例(PDF:213KB)
第3の4(別紙)
Word形式(Word:36KB)
PDF形式(PDF:33KB)
記載例(PDF:570KB)

第3の5
Word形式(Word:29KB)
PDF形式(PDF:22KB)

記載例(PDF:216KB)

第3の1
Word形式(Word:37KB)
PDF形式(PDF:35KB)
記載例(PDF:1,069KB)
4 取得する開発研究用資産の即時償却(東日本大震災復興特別区域法第39条)(PDF:1,100KB) 開発研究を行っている法人・個人事業者 第4の4
Word形式(Word:29KB)
PDF形式(PDF:26KB)
記載例(PDF:185KB)
第4の4(別紙)
Word形式(Word:39KB)
PDF形式(PDF:38KB)
記載例(PDF:575KB)
第4の5
Word形式(Word:28KB)
PDF形式(PDF:22KB)
記載例(PDF:219KB)
第4の1
Word形式(Word:40KB)
PDF形式(PDF:45KB)
記載例(PDF:707KB)

(注)1~3の特例措置は選択制となります。

地方税の特例

復興産業集積区域内において、施設・設備の新設・増設を行った場合(上記国税の特例のうち、1、2、4の指定を受けた場合)は、宮城県および多賀城市の条例で定めるところにより、事業税、不動産取得税、固定資産税の減免が受けられます。

(注)県税の課税免除の詳細については、復興産業集積区域における県税の課税免除のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

地方税の課税免除
  特例措置内容 対象者
5 地方税法第6条に基づく事業税・不動産取得税・固定資産税の課税免除 施設・設備の新設・増設を行う法人個人事業者

多賀城市における固定資産税及び都市計画税の課税免除

  1. 課税免除の概要
    多賀城市内にある復興産業集積区域内において、復興推進計画の認定日から令和6年3月31日までの間に、指定事業者が対象施設などを新設し、または増設した場合、当該対象施設などである家屋、償却資産及び当該家屋の敷地である土地に対して新たに固定資産税・都市計画税が課されることとなった年度以降5か年度に限り、当該固定資産税・都市計画税を免除します。
  2. 対象施設など
    産業集積の形成などに資する事業の用に供する、国税の特例(上記国税の特例のうち、1・2・4のいずれかの特例)の適用を受ける施設または設備が課税免除の対象となります。
  3. 課税免除を受けるためには
    指定事業者は、対象施設などを新設・増設した年の翌年の1月31日までに、市税務課(電話022-368-1371)へ必要な事項を申請していただきます。

特例を受けるためには

特区による税制の特例を受けるためには、宮城県または多賀城市の指定および事業実施状況の認定が必要となります。

また、認定後、国税地方税窓口において、別途特例を受けるための申請などが必要となります。

指定・認定の流れ

  1. 認定地方公共団体へ指定事業者の指定の申請
    指定を受けようとする個人事業者または法人は、指定事業者事業実施計画その他の事項などを記載した申請書を、認定地方公共団体に提出します。
  2. 認定地方公共団体による指定
    認定地方公共団体は、指定事業者からの申請に基づき、指定要件を満たしているか審査の上、指定を行います。
  3. 指定に係る事業の実施状況報告
    指定事業者は、指定に係る復興推進事業の実施状況、収支決算などを記載した実施状況報告書を事業年度終了後1ヶ月以内に、認定地方公共団体に提出します。
  4. 認定地方公共団体による認定書の交付
    認定地方公共団体は、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認める場合、指定事業者に対して復興推進事業の実施に係る認定書を交付します。

指定申請・実施報告窓口

  • 宮城県仙台地方振興事務所地方振興部
  • 仙台市青葉区堤通宮町4-17
  • 電話022-275-9114

(注)詳細については、宮城県産業立地推進課ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

特定工場の緑地面積率等の緩和

東日本大震災復興特別区域法に基づき、多賀城市では「多賀城市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例」を制定しました。この条例により、従来、工場立地法上の特定工場に義務付けられていた緑地面積率および環境施設面積率の制限は、上記民間投資促進特区(ものづくり産業版)の復興産業集積区域と対象業種について以下のとおり緩和されています。

緑地面積率等が緩和される区域

桜木、栄、明月、宮内、町前、大代の一部、八幡字一本柳地区、中央の一部

緑地を含む環境施設の面積率

敷地面積に対して100分の3以上

問い合わせ

  • 多賀城市都市産業部産業振興課
  • 電話022-368-4204

よくある質問

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お問い合わせ

都市産業部産業振興課商工係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-4204

ファクス:022-368-9069

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