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更新日:2024年11月26日
国民健康保険に加入している被用者(会社などに勤めている人)のうち、以下の要件に該当する人に対し傷病手当金を支給します。
以下のすべてを満たす方
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×支給対象となる日数
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染し、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6月まで)
電話で事前に国保年金課までお問い合わせください。
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