更新日:2022年4月14日
介護サービスの利用者負担軽減制度
介護サービスの利用者負担軽減制度とは
低所得者のサービス利用の促進を図るため、特定の介護サービスを利用している方について、利用料の軽減をする制度です。
軽減の対象となる方
世帯全員が住民税非課税で、かつ、介護保険料を滞納していない方のうち、次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 老齢福祉年金を受給している場合
- 生活保護受給者である場合
- 次のすべてに該当する場合
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である
- 預貯金などの額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である
- 世帯を別にする住民税課税者の地方税法または健康保険法などの規定による扶養を受けていない
- 世帯全員が居住用の家屋や収入を得るために必要な不動産の他に、土地や家屋などの資産を所有していない
軽減の割合
- サービス利用に係る1割負担額の25パーセント(老齢福祉年金受給者で、かつ、住民税世帯非課税者は50パーセント)
- 食費・居住費(滞在費)および宿泊費の25パーセント
- 生活保護受給者の方は、居住費のみ100パーセント(サービス利用に係る1割負担額および食費は軽減の対象になりません)
申請に必要な書類
該当する書類はすべて持参してください。
当該年度に見込まれる世帯全員の収入がわかるもの
- 給与関係:給与明細書(申請月前3ヶ月分)
- 年金関係:年金改定通知書など
- 農業・営業関係:帳簿および領収書など(申請月前3ヶ月分)
- その他:収入がわかるもの(預金通帳など)
資産・扶養関係がわかるもの
- 資産関係:世帯全員の預金通帳
- 扶養関係:現在加入している医療保険の被保険者証
- 多賀城市外の方から扶養を受けている場合、その方の当該年度の住民税非課税証明書
軽減の対象となるサービス
次のサービスが軽減の対象となります。
- 訪問介護(介護予防訪問介護)
- 通所介護(介護予防通所介護)
- 短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)
- 小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護福祉施設サービス
軽減の対象となる事業者
宮城県内に主たる事業所が所在する社会福祉法人であって、軽減の実施についてあらかじめ宮城県知事に届出をしているものです。または、市長が特に認める事業者となります。
詳しくは、保健福祉部介護・障害福祉課介護保険係までお問い合わせください。
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