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更新日:2021年12月20日
介護保険のサービスを利用した際の介護保険サービスの費用は、原則として1~3割を利用者が負担し、残額は介護給付費として支給されます。この介護給付費の財源は50パーセントは公費(税金)で、残りの50パーセントは40歳以上の方が納める介護保険料で賄われています。40歳以上の方が納める介護保険料は、国や自治体の負担金などとともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。
介護給付費は、被保険者の費用負担が過大にならないよう、全体の50パーセントを公費(税金)で負担しています。
公費負担の割合は、原則として国が25パーセント、県と市区町村が12.5パーセントとなりますが、施設等給付費の場合は、国が20パーセント、県が17.5パーセント、市区町村が12.5パーセントとなります。
介護給付費のうち、公費負担分を除いた残りの50パーセントは、40歳以上の方が納める介護保険料で負担しています。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)で医療保険に加入されている方は、加入されている医療保険と併せて介護保険料が徴収され、65歳以上の方(第1号被保険者)は医療保険料とは別に介護保険料を市町村に納めていただきます。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)が負担する割合と65歳以上の方(第1号被保険者)が負担する割合は、人口比率によって決められます。平成30年度からは40歳から64歳までの方(第2号被保険者)が27パーセント、65歳以上の方(第1号被保険者)が23パーセントを負担していただくようになります。
保険料について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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