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更新日:2021年12月17日

介護サービスを利用した時の負担割合

介護保険のサービスを利用する際の利用者負担

介護保険のサービスを利用する際には、利用者負担があります。その割合は、年齢・所得などの状況により1割または2割となります(平成30年8月以降は1割から3割となります)。利用者負担の割合を確認するために、要介護・要支援の認定を受けている方には、介護保険負担割合証を交付しています。

負担割合の判定の流れ

負担割合の判定の基準については、以下のとおりとなります。

1割負担となる方

  • 第2号被保険者(40歳以上64歳以下)
  • 住民税非課税の方
  • 生活保護を受給されている方
  • 本人の合計所得が160万円未満の方
  • 本人の合計所得が160万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額が、同一世帯に本人を含めて65歳以上の方が1人の場合280万円未満、2人以上いる場合346万円未満の方

2割負担となる方

  • 下記の両方に当てはまる方
  1. 本人の合計所得金額が160万円以上の方
  2. 年金収入+その他の合計所得金額が、同一世帯に本人を含めて65歳以上の方が1人の場合280万円以上、2人以上いる場合346万円以上の方

3割負担となる方(平成30年8月以降)

  • 下記の両方に当てはまる方
  1. 本人の合計所得金額が220万円以上の方
  2. 年金収入+その他の合計所得金額が、同一世帯に本人を含めて65歳以上の方が1人の場合340万円以上、2人以上いる場合463万円以上の方

負担割合の確認方法

下の図のとおり、介護保険負担割合証をご確認ください。

負担割合証の見本

介護保険サービスを利用する際には

介護保険被保険者証と負担割合証を2枚一緒に介護サービス事業者施設の窓口に提出してください。

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課介護保険係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1497

ファクス:022-368-7394

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