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更新日:2022年4月14日

低所得者に対する介護保険料減免制度

 低所得者に対する介護保険料減免制度

多賀城市では、介護保険料の所得段階区分が第2段階または第3段階に該当する方のうち、次のすべてに該当する方に対し、保険料を第1段階相当額まで軽減します。

介護保険料が減免される要件

  1. 保険料の所得段階が第2段階または第3段階であること。
  2. 世帯全員が当該年度の市民税非課税であること。
  3. 世帯全員の当該年度の収入見込額合計が、世帯員数に応じた次の金額以下であること。
    収入見込額の要件

    世帯員数

    収入見込額合計

    1人世帯

    1,100千円

    2人世帯

    1,555千円

    3人世帯

    2,014千円

    4人世帯

    2,465千円

    5人以上

    2,465千円+(4人を超えた世帯員数×399千円)

  4. 世帯を別にする市町村民税課税者の地方税法または健康保険法などの規定による扶養を受けていないこと。
  5. 世帯全員が一定以上の資産を有していないこと。
    「一定以上の資産」には、居住するための土地や家屋、収入を得るために必要な不動産および合計額が上記の収入見込額以下の預貯金などは含みません。

介護保険料減免の手続き

介護保険料が減免される要件のすべてに該当すると思われる方は、次の書類をご持参のうえ、介護・障害福祉課介護保険係の窓口まで申請してください。

申請に必要な書類

減免を受けようとする年度の世帯全員の収入見込みがわかるもの

  • 給与関係:給与明細書(申請月前3ヶ月分)
  • 年金関係:年金改定通知書など
  • 農業、営業関係:帳簿および領収書など(申請月前3ヶ月分)
  • その他:収入がわかるもの(預金通帳など)

資産・扶養関係

  • 資産関係:世帯全員の預金通帳
  • 扶養関係:現在加入している医療保険の被保険者証(国民健康保険被保険者証など)

市外の方から扶養を受けている場合、市外の方(扶養者)の当該年度の市町村民税非課税証明書の提出が必要となります。(年度については、窓口にお問い合わせください。)

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課介護保険係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1497

ファクス:022-368-7394

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