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更新日:2024年3月15日
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、多賀城市で必要な介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」を基に決められます。
基準額は、多賀城市で必要な介護サービスの総費用のうち、65歳以上の方が負担する割合(23%)を、多賀城市に住む65歳以上の方の人数で割ることによって算出されます。多賀城市の基準額は、1か月あたり6,200円(令和3年度から令和5年度までは5,800円)となります。
介護保険料は、3年ごとに見直し、介護給付費および予防給付費に要する費用の額などを基準に算定されます。
令和6年度においては、第1段階から第3段階までの「基準額に対する割合」を公費により軽減しています。(第1段階:0.37→0.20,第2段階:0.60→0.40,第3段階:0.655→0.65)
また、第11段階を3段階(第11段階~第13段階)に分け、各段階に乗率を設定しました。
令和6年度の介護保険料
所得段階区分 | 対象となる方 | 負担割合 | 月額 | 年額 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | ・生活保護を受けている方 ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方 ・世帯全員が住民税非課税で本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.20 | 1,240円 | 14,880円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.40 | 2,480円 | 29,760円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 | 基準額×0.65 | 4,030円 | 48,360円 |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.75 | 4,650円 | 55,800円 |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 | 基準額×1.0 | 6,200円 | 74,400円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.15 | 7,130円 | 85,560円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.30 | 8,060円 | 96,720円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.50 | 9,300円 | 111,600円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.70 | 10,540円 | 126,480円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.90 | 11,780円 | 141,360円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.10 | 13,020円 | 156,240円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.30 | 14,260円 | 171,120円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.40 | 14,880円 | 178,560円 |
合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。土地売却などに係る特別控除がある場合は、介護保険料の段階の判定に関する基準の特例として、合計所得金額から、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用います。
65歳以上の方の介護保険料の算定にあたっては、市民税の課税状況が確定している必要があります。市民税の課税状況が確定するのは6月頃になりますので、年間の介護保険料は6月以降に決定し、7月に通知を送付しています。
したがって、保険料が確定するまでの期間は暫定保険料での徴収となります。
介護保険料の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」があります。納付方法は、年金の受給額によって決まりますので、納付方法を選択することはできません。
対象者 |
受給している年金の額(老齢・退職年金、遺族年金および障害年金のいずれか)が年額18万円以上の方 ただし、老齢福祉年金については、特別徴収の対象にはなりません。 |
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納付方法 | 年金の定期払い(年6回)の際に、あらかじめ年金から差し引かれます。 |
納期 |
4,6,8月分は、確定した保険料での徴収ができないため、暫定保険料での徴収となります。この3回分のことを仮徴収といい、通常は前年度の2月に年金から差し引いた保険料額と同額になります。 10,12,2月分は、確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて徴収します。この3回分のことを本徴収といいます。 |
注意点 |
介護保険料は均等割りではありませんので、仮徴収と本徴収で保険料額に差ができてしまいます。この差額が大きくなると見込まれる場合には、なるべく均等になるよう保険料額を調整する場合があります。(平準化処理) |
対象者 | 受給している年金の額(老齢・退職年金、遺族年金および障害年金のいずれか)が年額18万円未満の方 |
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納付方法 |
市から送付される納付書により、取り扱い金融機関やコンビニで納めていただきます。基本的には特別徴収と同じく、年6回に分割して納めていただきます。 なお、普通徴収では、事前に申請していただいた銀行預金口座から納期ごとに自動的に振り替える口座振替制度を利用できます。詳細は、下記の「便利な口座振替納付をご利用ください」の項目をご覧ください。 |
納期 |
4,6月分は、確定した保険料での徴収ができないため、暫定保険料での徴収となります。通常は、前年度の所得段階を基準に仮算定した金額になります。 8,10,12,2月分は、確定した年間保険料額から4,6月分に納めていただく分を差し引いた額を4回に分けて徴収します。 |
注意点 |
以下の場合は、特別徴収の要件を満たしていても普通徴収で納めていただきます。
上記に該当する方は、通常は半年から1年程度で自動的に特別徴収に切り替わります。特別徴収に切り替わった際は、通知書にてお知らせします。 なお、年金の支給が停止(一部停止)となった場合は、普通徴収で納めていただきます。 |
あなたの銀行預金口座から納期ごとに自動的に振り替えることにより、納付することができます。
口座振替を利用されますと、納期ごとに市役所や取扱金融機関へお出かけいただく必要がないため、お忙しい方やご不在がちの方には便利です。また、納め忘れも無くなりますので、ぜひご利用ください。
あなたの預金口座がある金融機関か市役所窓口へ預金口座届出印をご持参のうえ、お申し込みください。申込用紙は金融機関、市役所に備え付けています。
振替開始は、原則毎月15日まで受け付け分は翌月の納期から、16日以降は翌々月の納期から振替を開始します。
各納期月の26日
振替日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、翌営業日になります。
残高不足などにより口座振替ができなかった場合は、翌月の10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)に再度振替を行います。(再振替)
通帳をご確認の上、振替日(26日)に引き落としされていない場合は、再振替日の前日まで入金の準備をお願いします。
災害など特別な事情により介護保険料を納めることが難しい場合は、徴収の猶予や保険料の減免を受けることができる場合があります。詳しくは以下のページをご覧ください。
災害など特別な事情がないにもかかわらず介護保険料の滞納が続いた場合、滞納した期間に応じて給付が一時差し止めになったり、介護サービスを利用した時の利用者負担割合が引き上げられたりする措置がとられます。
滞納した期間 | 措置の内容 |
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1年以上 | 介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります(介護給付費は後で市から払い戻されます)。 |
1年6か月以上 | 市から払い戻されるはずの介護給付費の一部または全部が、一時的に差し止められます。その後も滞納が続くと、差し止められた介護給付費から介護保険料が差し引かれる場合もあります。 |
2年以上 |
介護保険料の未納期間に応じて、利用者負担割合が1割や2割の方は3割に、3割負担の方は4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費など、一部の給付が受けられなくなります。 |
介護保険料に関して寄せられるご相談をまとめましたので、ご覧ください。
よくある質問
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