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更新日:2022年2月16日

介護サービスの利用の仕方

介護サービスを利用できる方

  • 第1号被保険者:介護が必要と認定された方(原因は問いません)
  • 第2号被保険者:特定疾病が原因で、介護が必要と認定された方

特定疾病とは、次の16種類です。

  1. がん(医師が一般的にみて回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 筋萎縮性側索硬化症
  3. 後縦靱帯骨化症
  4. 骨折を伴う骨粗しょう症
  5. 多系統萎縮症
  6. 初老期における認知症
  7. 脊髄小脳変性症
  8. 脊柱管狭窄症
  9. 早老症
  10. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  11. 脳血管疾患
  12. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  13. 閉塞性動脈硬化症
  14. 関節リウマチ
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護サービスの利用

介護サービスを利用するには、市に申請し、認定を受ける必要があります。

利用までの手順

  1. 認定申請:市の窓口(介護福祉課)に申請します。なお、各地域包括支援センターでは認定申請の相談や、本人または家族の方に代わって市への代理申請も行っています。申請の際には、介護保険証などをご持参いただき、主治医のお名前を確認させていただきます。
    ※詳しくは、介護福祉課までお尋ねください。
  2. 訪問調査:調査員(市職員または市が委託する法人などの職員)が訪問し、心身の状況について調査します。
  3. 主治医意見書:市の依頼により、主治医が意見書を作成します(手続きは市が行います)。
  4. 認定審査会:専門家が調査票と主治医意見書をもとに、介護度の審査判定を行います。
  5. 認定結果通知:市から認定結果が記載された通知書と保険証が届きます。介護度は要支援1・2、要介護1から5までのランクに分かれます。
  6. 介護サービス計画(ケアプラン)の作成:要介護1から5に認定された人は、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談して、どのようなサービスをどのくらい利用するかというケアプランを作ります。要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センターの職員と相談して、介護予防ケアプランを作ります。ケアプラン作成にかかる費用は、全額保険負担となります。
  7. 介護サービスの決定:利用するサービスが決まったら、サービスを受ける事業者や施設を選んで、契約します。
  8. サービスの利用:ケアプランにもとづきサービスを利用します。利用者負担は原則として費用の1割または2割です(平成30年8月1日以降は1割から3割となります)。
要介護度の「めやす」
要介護度

状態(めやす)

要支援1

排泄や食事はほとんど自分でできるが、身の回りの世話に一部介助が必要。状態の維持・改善の可能性が高い。

要支援2

身の回りの世話に介助が必要で複雑な動作には支えが必要。状態の維持・改善の可能性が高い。

要介護1

身の回りの世話に介助が必要で複雑な動作には支えが必要。問題行動や理解力の低下がみられることがある。

要介護2

身の回りの世話や、複雑な動作や移動をするときの支えが必要。問題行動や理解力の低下がみられることがある。

要介護3

身の回りの世話が必要。複雑な動作、排泄が一人ではできない。いくつかの問題行動や、理解力の低下がみられることがある。

要介護4

身の回りの世話が必要。複雑な動作や移動することが一人ではできない。排泄がほとんどできない。多くの問題行動や、理解力の低下がみられることがある。

要介護5

身の回りの世話が必要。複雑な動作、移動、排泄や食事がほとんどできない。多くの問題行動や、理解力の低下がみられることがある。

介護保険に関する申請・届出

介護保険に関する届出・申請に必要な書類は介護福祉課に用意してありますが、以下のページからダウンロードしてご利用いただくこともできます。

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課介護保険係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1497

ファクス:022-368-7394

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