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更新日:2022年4月14日
居宅サービスとは、自宅を中心に利用するサービスです。「施設に通う」「自宅に来てもらう」「短期間施設に入所する」などのサービスが用意されています。これらのサービスの中から、利用者の希望に合うものを組み合わせて利用できます。
サービス名 |
サービス内容 |
---|---|
訪問介護(ホームヘルプ) |
ホームヘルパーが訪問して、食事、入浴、排泄など日常生活の援助をします。 |
訪問入浴介護 |
介護福祉士や看護師などが移動入浴車で訪問して、入浴の介助をします。 |
訪問看護 |
看護師などが訪問して、床ずれの手当てや点滴の管理といった療養上の世話や、必要な診療の補助をします。 |
訪問リハビリテーション |
理学療法士や作業療法士などの専門家が訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリ(機能回復訓練)をします。 |
居宅療養管理指導 |
医師、歯科医師、薬剤師などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。 |
通所介護(デイサービス) |
デイサービスセンターに通い、食事、入浴など日常生活上の世話や、簡単な機能訓練が受けられます。 |
通所リハビリテーション(デイケア) |
介護老人保健施設や病院・診療所に通い、日常生活の自立を助けるための機能訓練が受けられます。 |
短期入所生活介護(ショートステイ) |
特別養護老人ホームなどに短期間入所して、食事、入浴、排泄など日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。 |
短期入所療養介護(医療型ショートステイ) |
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療によるケアや食事、入浴、排泄などの日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。 |
特定施設入居者生活介護 |
有料老人ホームやケアハウスなどに入居して、食事、入浴、排泄など日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。 |
福祉用具貸与 |
在宅介護に必要な福祉用具(13種類)を、介護保険適用で借りることができます。 |
特定福祉用具購入 |
在宅介護に必要な入浴・排泄に使用する福祉用具(5種類)の購入費を支給します(限度額年間10万円)。 |
居宅介護住宅改修 |
手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修費を支給します(現住所につき限度額20万円)。 |
ただし、特定福祉用具購入および居宅介護住宅改修については、サービスを利用する前に、あらかじめ介護・障害福祉課窓口において事前協議が必要となります。事前協議を行わずにサービスを利用した場合、介護保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。
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