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更新日:2023年11月29日
交通事故などが原因で介護保険サービスを受けるときは、市への届け出が必要となります。
介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状況が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。
ただし、介護保険サービスにかかった費用は、加害者が負担するのが原則ですが、市が一時的にその費用を立て替え、あとで加害者に請求することになります。
市が支払った費用が第三者行為によるものかを把握するため、介護保険の第1号被保険者(65歳以上)の方が第三者行為によって介護保険のサービスを利用する場合は、市への届け出が義務付けられていますので、必要書類の提出をお願いします。
【示談について】
市へ届ける前に、第三者(加害者)から介護費を受領したり、示談を済ませてしまいますと、後日、市から第三者に請求する際に不都合が生じる場合があります。
提出が必要な書類 | 様式 | 記載例 | 備考欄 |
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第三者行為による被害届 | |||
念書 | |||
誓約書 | |||
傷病届(基本調査書) | |||
交通事故証明書 |
自動車安全運転センターなどから発行してください。 |
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人身事故証明書入手不能理由書 |
自動車安全運転センターなどから発行された「交通事故証明書」が物損事故となっている場合は、併せて「人身事故証明書入手不能理由書」を添付してください。 |
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事故発生状況報告書 | |||
示談書の写し(すでに示談書が作成されている場合) |
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