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更新日:2022年4月14日

介護保険料を納めることが難しい場合は

災害などの特別な事情により、介護保険料を納めることが難しいと認められる場合には、納付義務者の申請に基づき、徴収の猶予または保険料の減免がされる場合があります。徴収の猶予や保険料の減免には基準がありますので、まずは介護・障害福祉課にご相談ください。

特別な事情

特別な事情とは、以下の場合のことをいいます。

  • 納付義務者本人もしく生計維持者が、災害により、住宅などの財産に著しい損害を受けた場合
  • 生計維持者の収入が、死亡したり、心身に重大な障害を受けたことにより、著しく減少した場合
  • 生計維持者の収入が、事業や業務の休廃止、失業などにより著しく減少した場合
  • 生計維持者の収入が、干ばつや冷害などによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少した場合

上記の事情に該当する場合でも、徴収の猶予や保険料の減免を受けることができない場合がありますので、ご了承ください。

徴収の猶予

納めるべき保険料の全部または一部について、納めることができないと認められる金額を限度として、最長6か月間まで徴収が猶予されます。

保険料の減免

損害の程度が甚大であると認められる場合は、納めるべき保険料の全部または一部について減免されます。特別な事情の種類により、減免される期間や割合は異なります。

生活困窮者の保険料減免

多賀城市では、介護保険料の所得段階区分が第2段階または第3段階に該当する方のうち、一定の要件を満たす方に対し、保険料を第1段階相当額まで軽減しています。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課介護保険係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1497

ファクス:022-368-7394

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