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更新日:2024年1月15日

事前協議が必要なサービス

介護保険サービスの提供に係る事前協議が必要となるサービスを以下のとおりまとめました。
つきましては、利用者保護および自立支援、並びに保険サービスを適正に提供するため、ご理解とご協力をお願いいたします。

介護保険サービスの提供に係る事前協議が必要となるもの

番号 協議案件名 提出物 その他
1 住宅改修

・ケアプラン(サービスを受けていない方は理由書(任意様式で可))

・改修箇所の現況写真および図面

・見積書および工事費内訳書

・承諾書(事後の本申請時でも可)

申請中の暫定利用については、償還払いのみ事前協議可能です(ただし、本申請については認定結果後とし、非該当の場合は全額自己負担となります)。
受領委任払いを希望する場合は、認定結果後に事前協議可能です。

2 福祉用具購入

・ケアプラン(サービスを受けていない方は理由書(任意様式で可))

・福祉用具のカタログ写し

・見積書

申請中の暫定利用については、償還払いのみ事前協議可能です(ただし、本申請については認定結果後とし、非該当の場合は全額自己負担となります)。
受領委任払いを希望する場合は、認定結果後に事前協議可能です。
3 同居家族がいる場合の生活援助(生活援助中心型)の提供

同居家族がいる場合の生活援助提供理由書(Word:17KB)

・ケアプラン

・サービス担当者会議の要点

 
4 生活援助中心型サービスの回数が厚生労働大臣の定める基準を超える場合

生活援助中心型サービスの回数が基準を超える場合の理由書(Word:20KB)

・ケアプラン

・サービス担当者会議の要点

・サービス利用票

 
5 軽度者に対する福祉用具貸与の対象外種目の貸与

軽度者に対する福祉用具貸与理由書(Word:18KB)

・ケアプラン

・主治医意見書、診断書、サービス担当者会議の要点(医師の氏名、医学的な所見、給付対象とすべき状態像、貸与が必要な理由が記載されているものに限る)のいずれか

 
6 福祉用具の同一品目貸与

福祉用具同一品目複数貸与理由書(Excel:19KB)

・ケアプラン

・サービス担当者会議の要点

 
7 認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの提供

認定有効期間の半数を超える短期入所サービス提供理由書(Word:19KB)

・ケアプラン

・サービス担当者会議の要点

・サービス利用票

・入所施設の申し込み(原則2か所以上)がわかるもの(申込書写し)

 
8 通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションの併用

通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションの併用理由書(Word:19KB)

・ケアプラン

・サービス担当者会議の要点

 
9 院内で提供される身体介助

院内で提供される身体介助理由書(Word:19KB)

・ケアプラン

・サービス担当者会議の要点

 

※表中のサービスを提供する場合は、原則遡及はしませんので提供する前に事前協議をしてください。
※緊急を要する場合は、電話等で別途ご相談ください。
※番号3から9については、事前協議した日から現介護度の有効期間終了日までが有効期間となります。

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課介護保険係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1497

ファクス:022-368-7394

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