ここから本文です。
更新日:2023年4月1日
福祉用具同一品目の複数貸与については、自立を阻害する恐れがないかなど、総合的な角度からアセスメントを行った上で、必要な場合に限りケアプランに位置付けるものです。
同一品目の福祉用具を複数貸与する場合は、介護保険係に理由書を提出してください。
居宅サービス計画に、福祉用具の同一品目を複数貸与を位置付ける際は、担当のケアマネジャーもしくは地域包括支援センター職員が、同一品目を複数貸与する必要性が分かるアセスメントの結果を残し、サービス担当者会議でその必要性について精査し、了承を得てください。
介護・障害福祉課介護保険係の窓口に提出してください。
認定の更新または要支援・要介護状態区分の変更があった場合には、再度作成し提出してください。
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください