更新日:2023年11月29日
介護保険事業者における事故報告ガイドライン
介護保険事業者における事故報告について
介護保険事業者は、サービスの提供によって事故が発生した場合は、下記の事項を遵守し、事故の再発防止と適切な対応が求められている。
- サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに、多賀城市、当該利用者の家族、居宅介護支援事業者などに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。※サービス提供には、通所サービスなどの送迎・施設入所者の通院中に重大な事故が発生した場合も含まれるものとする。
- 事故の状況および事故に際してとった処置について記録しなければならない。
- 利用者に対するサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
報告の対象とする事故などの内容
- 転倒、転落、誤嚥、異食、誤薬、交通事故など(以下「事故」という。)が発生し、死亡に至った場合
- 事故が発生し、医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置など何らかの治療が必要となった場合
- 火災の発生により死傷した場合
- 地震、津波、台風などの天災により死傷した場合
- 長時間の所在不明(概ね24時間経過しても発見できない場合など)
- 利用者など間または職員の暴行などにより、死傷した場合
- 食中毒および感染症など(法令により保健所などへの報告が必要な場合)
- その他前各号に準ずる重要な事項が発生した場合
報告の手順
- 介護保険事業者は、上記報告対象の事故などが発生した場合、利用者の家族などへの連絡、その他必要な措置が終了した後、速やかに第1報として、多賀城市へ報告する。※第1報は、事故報告書(様式第1号)の様式内1から6までの項目について可能な限り記載し、事故発生後遅くとも5日以内を目安に提出する。
- 介護保険事業者は、事故処理がすべて完了した時点で、最終の事故報告書(様式第1号)を提出する。なお、事故処理が長期化する場合には、適宜途中経過を報告し、必要に応じて中間報告を提出するものとする。※各介護保険事業者において既に作成された様式があるときは、必要な項目の記載があれば、それを用いても差し支えない。
報告など様式
報告の提出先
〒985ー8531
宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
多賀城市保健福祉部介護・障害福祉課介護保険係
電話:022-368-1497
FAX:022-368-7394
Email:kaigo@city.tagajo.miyagi.jp
- 受傷した被保険者が多賀城市以外の保険者であるときは、当該保険者にも併せて報告する。
- 報告の際は、利用者の個人情報も含まれるため、その取扱いには、十分注意をすることとする。
事故報告(集計・分析結果)について
介護保険事業者から多賀城市に報告のあった事故報告書の集計と分析結果を公表します。
今後の事業運営および介護事故防止に役立ててください。
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