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更新日:2024年1月12日

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの提出について

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの提出について

平成30年度の介護保険制度改正により、平成30年10月以降に作成するケアプランのうち、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合に、保険者である多賀城市への届出が必要になります。

厚生労働大臣が定める回数

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)

要介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

基準回数

27回

34回

43回

38回

31回

 

  • 上記の回数には、身体介助引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含みません。

提出書類

  1. 生活援助中心型サービスの回数が基準を超える場合の理由書(Word:20KB)
  2. ケアプラン
  3. サービス担当者会議の要点
  4. サービス利用票

提出方法

サービスを提供する前に介護・障害福祉課窓口へ提出してください。

その他

提出書類について、内容の確認を行います。必要に応じて、ヒアリング、地域ケア会議などの開催を行います。なお、ヒアリング、地域ケア会議などを行う場合には事前にご連絡させていただきます。


よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課介護保険係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1497

ファクス:022-368-7394

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