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更新日:2022年4月14日
平成30年度の介護保険制度改正により、平成30年10月以降に作成するケアプランのうち、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合に、保険者である多賀城市への届出が必要になります。
要介護度 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
平成30年10月以降に作成または変更したケアプランについて、作成月の翌月末日までに提出してください。
介護・障害福祉課窓口へ提出してください。
提出書類について、内容の確認を行います。必要に応じて、ヒアリング、地域ケア会議などの開催を行います。なお、ヒアリング、地域ケア会議などを行う場合には事前にご連絡させていただきます。
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