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更新日:2024年7月1日
加算を取得する月の前々月の末日までにご提出ください。
ただし、下記に該当する事業所の提出期限は令和6年4月15日(月曜日)です。
※令和6年6月以降は、3つの加算が一本化されます。詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
厚生労働省通知「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF:304KB)、別紙1(PDF:348KB)
厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」(外部サイトへリンク)
厚生労働省通知「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(PDF:991KB)
必要書類をダウンロードし、介護・障害福祉課へ持参もしくは郵送にて提出してください。
届出は指定権者ごとに提出が必要となります。
提出書類 | 様式 | 提出事業者 | |
---|---|---|---|
1 | 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2-1) |
介護職員処遇改善加算等計画書(別紙様式2-1.2-2.2-3.2-4) |
算定する事業者 |
2 | 介護職員処遇改善加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-2) | 介護職員処遇改善加算を算定する事業者 | |
3 |
介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-3) | 介護職員等特定処遇改善加算を算定する事業者 | |
4 | 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-4) | 介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業者 | |
5 | 変更に係る届出書(別紙様式4) | 変更に係る届出書(Excel:22KB) |
該当する事業者 ※すでに提出している計画書の内容に変更があった場合 |
6 | 特別な事情に係る届出書(別紙様式5) | 特別な事情に係る届出書(Excel:25KB) | 該当する事業者 ※事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合 |
7 |
【令和6年6月から】
※算定する加算の種類によっては、これ以外にも提出が必要となる書類がある場合があります。詳しくは備考をご覧ください。 |
別紙様式(Excel:1,098KB) |
下記のいずれかに該当する事業者 ・新規に加算を算定する場合 ・加算区分を変更する場合 |
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員ベースアップ等支援加算を取得した事業所は、実績報告書の提出が必要があります。介護・障害福祉課へ持参もしくは郵送にてご提出ください。令和5年度分の提出期限は、令和6年7月31日(必着)です。
よくある質問
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【地域密着型サービス,居宅支援】介護保険係
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