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更新日:2024年2月28日
要介護認定(要支援1~要介護5)を受けた方について、生活環境を整えるための住宅改修に対し、20万円を上限として費用の7~9割を住宅改修費として支給します。希望する場合は、着工前に保険給付の対象となるかなどを介護支援専門員、地域包括支援センターまたは福祉住環境コーディネータなどに必ず相談してください。
1.手すりの取り付け
2.段差や傾斜の解消
3.滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更
4.開き戸から引き戸などへの扉の取り替え、扉の撤去
5.和式から様式への便器の取り替え
6.その他これらの各工事に付帯して必要な工事
介護・障害福祉課介護保険係の窓口に提出してください。
1.住宅改修が必要な理由書またはケアプラン
2.工事着工前の写真(日付入り)
3.改修箇所の見取り図(図面)
4.工事費の見積書および内訳書
事前申請受理後に「介護保険居宅介護(支援)住宅改修支給申請書」をお渡しします。
介護・障害福祉課介護保険係の窓口に提出してください。
1.介護保険居宅介護(支援)住宅改修支給申請書
2.事前申請時の書類一式
3.工事着工後の写真(日付入り)
4.領収書
要介護認定申請中の方の暫定利用については、償還払いのみ事前申請の受付が可能です。(ただし、事後申請については、要介護認定決定後とし、非該当の場合は全額自己負担となります。)
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