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更新日:2024年2月28日

住宅改修について

概要

要介護認定(要支援1~要介護5)を受けた方について、生活環境を整えるための住宅改修に対し、20万円を上限として費用の7~9割を住宅改修費として支給します。希望する場合は、着工前に保険給付の対象となるかなどを介護支援専門員、地域包括支援センターまたは福祉住環境コーディネータなどに必ず相談してください。

支給対象となる工事の例

1.手すりの取り付け

2.段差や傾斜の解消

3.滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更

4.開き戸から引き戸などへの扉の取り替え、扉の撤去

5.和式から様式への便器の取り替え

6.その他これらの各工事に付帯して必要な工事

手続きに必要な書類など

事前申請

介護・障害福祉課介護保険係の窓口に提出してください。

1.住宅改修が必要な理由書またはケアプラン

2.工事着工前の写真(日付入り)

3.改修箇所の見取り図(図面)

4.工事費の見積書および内訳書

事前申請受理後に「介護保険居宅介護(支援)住宅改修支給申請書」をお渡しします。

事後申請

介護・障害福祉課介護保険係の窓口に提出してください。

1.介護保険居宅介護(支援)住宅改修支給申請書

2.事前申請時の書類一式

3.工事着工後の写真(日付入り)

4.領収書

その他

要介護認定申請中の事前申請について

要介護認定申請中の方の暫定利用については、償還払いのみ事前申請の受付が可能です。(ただし、事後申請については、要介護認定決定後とし、非該当の場合は全額自己負担となります。)

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課介護保険係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1497

ファクス:022-368-7394

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