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更新日:2025年4月18日
令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となりました。多賀城市の介護保険の被保険者の介護予防支援を行う場合は、多賀城市の介護予防支援の指定を受ける必要があります。
●予防支援者のプランは、介護予防を含んだ「介護予防支援」と総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回の改正で新たに指定事業者として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。「介護予防ケアマネジメント」は、これまで通り地域包括支援センターまたは委託を受けた指定居宅介護支援事業所が実施します。
●従前どおり地域包括支援センターが委託する業務として実施する場合は、本市の指定を受ける必要はなく、これまでと同様の対応が可能です。
指定(許可)の日から6年間になります。
介護予防支援の事業者指定は、下表のとおり年4回開催される介護保険運営協議会の審議を経たうえで行います。
指定申請書提出期限 | 介護保険運営協議会 | 指定年月日 |
4月末 | 5月下旬 | 6月1日 |
7月末 | 8月下旬 | 9月1日 |
10月末 | 11月下旬 | 12月1日 |
12月末 | 1月下旬 | 2月1日 |
※介護保険運営協議会の開催時期は変更になる場合がありますので、指定申請書を提出する際は事前に担当までご連絡ください。
[厚労省]:介護予防支援の指定対象の拡大(介護保険法施行規則の改正)(PDF:389KB)
[厚労省]:居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い(PDF:743KB)
●指定居宅介護支援事業所の指定申請または更新などに当たって、すでに本市に提出している書類から変更がない場合は、上記表の※印の書類は省略することが可能です。
●指定申請の書類を提出する際は、事前に担当までご連絡ください。
〒985-8531
多賀城市中央二丁目1番1号
保健福祉部介護福祉課介護保険係
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