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更新日:2025年1月29日
軽度者に対する福祉用具貸与について、要支援1、要支援2および要介護1の方は、その状態から見て使用が想定しにくいため、原則保険給付の対象外となります(自動排泄処理装置については、要介護2、要介護3も対象外)。ただし、軽度者であっても、その状態に応じて利用が想定される場合は、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。
(1)要支援1・2、要介護1の方
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引できる機能のものを除く)
(2)要介護2・3の方
自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引できる機能のものを除く)
(1)直近の認定調査結果を活用して状態が確認できる場合
別表(PDF:143KB)のとおり状態を確認。ただし、別表の
については、該当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た情報、福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について助言が可能な者が参加するサービス担当者会議などを通じたケアマネジメントにより、ケアマネジャーなどが判断します。
したがって、市への事前協議手続きは不要です。
(2)上記(1)に該当しない場合でも、市が書面など確実な方法で以下のいずれかの状態を確認できる場合
この場合は、市への事前協議手続きが必要です。以下の提出書類を確認してください。
利用開始までに市の事前協議手続きが終了するよう、介護・障害福祉課の窓口へ書類を提出してください。
認定の更新または要支援・要介護状態区分の変更があった場合には、再度作成し提出してください。
よくある質問
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