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更新日:2024年1月12日

軽度者に対する福祉用具貸与について

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付

軽度者に対する福祉用具貸与について、要支援1、要支援2および要介護1の方は、その状態から見て使用が想定しにくいため、原則保険給付の対象外となります(自動排泄処理装置については、要介護2、要介護3も対象外)。ただし、軽度者であっても、その状態に応じて利用が想定される場合は、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。

対象種目

(1)要支援1・2、要介護1の方

車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引できる機能のものを除く)

(2)要介護2・3の方

自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引できる機能のものを除く)

例外給付の対象となる要件

(1)直近の認定調査結果を活用して状態が確認できる場合

別表(PDF:143KB)のとおり状態を確認。ただし、別表の

  • 1(二)「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」
  • 5(三)「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」

については、該当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た情報、福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について助言が可能な者が参加するサービス担当者会議などを通じたケアマネジメントにより、ケアマネジャーなどが判断します。

したがって、市への事前協議手続きは不要です。

(2)上記(1)に該当しない場合でも、市が書面など確実な方法で以下のいずれかの状態を確認できる場合

  • 疾病などにより、状態が変動しやすく、日・時間帯によって頻繁に必要
  • 疾病などにより、状態が急速に悪化し、短期間のうちに必要性が確実に見込まれる
  • 疾病などにより、身体への重大な危険性や症状の重篤化の回避など医学的判断から必要

この場合は、市への事前協議手続きが必要です。以下の提出書類を確認してください。

提出書類

利用開始までに市の事前協議手続きが終了するよう、介護・障害福祉課の窓口へ書類を提出してください。

  1. 軽度者に対する福祉用具貸与理由書(Word:40KB)
  2. ケアプラン
  3. 主治医意見書、診断書、サービス担当者会議の要点(医師の氏名、医学的な所見、給付対象とすべき状態像、貸与が必要な理由が記載されているものに限る)のいずれか

その他

認定の更新または要支援・要介護状態区分の変更があった場合には、再度作成し提出してください。

 

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課介護保険係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1497

ファクス:022-368-7394

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