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更新日:2025年1月31日
多賀城市給付金専用コールセンターを設置しました。
コールセンター
メールでのお問い合わせは、こちらのアドレスへお願いいたします。
kyufukin@city.tagajo.miyagi.jp
国の総合経済対策に基づき、令和6年度住民税非課税世帯に対し、国制度の3万円に加え、本市独自の取組として5千円を加算し、合計1世帯あたり3万5千円を支給します。
なお、本給付金にかかる子ども加算の内容については、以下のリンクをご確認下さい。
令和6年12月13日時点で多賀城市に住民登録があり、世帯員全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
※世帯員全員が、令和6年度の住民税において均等割が課税されている方の、扶養親族等(青色事業専従者や事業専従者を含みます。)で構成される世帯を除きます。
1世帯あたり3万5千円
※国制度の3万円に加え、本市独自の取組として5千円を加算した合計額
振込口座の変更希望がない場合、手続きは不要です。
※口座変更および受給拒否を希望する方は「支給のお知らせ」に指定されている期日までにコールセンターまで連絡してください。
※世帯員の異動等があった場合、代理受給をした場合は改めて申請が必要となる場合がございます。
対象となる世帯に対し、3月上旬より「支給要件確認書」を送付しますが、給付金を受給するには申請が必要です。
内容を確認の上、必要事項を記載し、必要書類を添付の上、返送してください。
給付金を受給するには申請が必要です。
※振込口座を代理人名義の口座に変更する場合は、世帯主と代理人の本人確認書類の写しが必要となります。
本給付金は世帯員全員が非課税であるということが要件の1つとなっているため、世帯のうち1人でも未申告の方がいる場合は要件を満たさない可能性があります。
また、申告してから課税状況が判定されるまで1か月程度時間がかかる場合もあり、申請期限までに間に合わない場合もございますので、お早めに申請してください。
※振込口座を代理人名義の口座に変更する場合は、世帯主と代理人の本人確認書類の写しが必要となります。
DV等で住所地以外に避難中のため、基準日時点で多賀城市に住民登録のない方も、ご自身が要件(DV等で避難中であることの証明、住民税均等割が非課税であること)を満たせば、多賀城市から給付金を受給できる可能性があります。詳細につきましては、給付金コールセンターまでご連絡ください。
令和7年5月30日(金曜日)※当日消印有効
多賀城市給付金専用相談窓口
給付金に関するお問い合わせは、市役所4階のコールセンターへお願いいたします。
電話番号:022-368-7102
受付時間:8時30分から17時15分まで
※土日祝は除く
メール:kyufukin@city.tagajo.miyagi.jp
こうしたことがあった場合は最寄りの警察署にご連絡ください。
よくある質問
お問い合わせ
多賀城市給付金専用コールセンター
電話番号:022-368-7102
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