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更新日:2024年2月26日
国の総合経済対策に基づき、物価高騰の負担感が大きい住民税非課税世帯等に対し、負担の軽減を図るため、令和5年7月以降に実施した低所得世帯支援特別給付金に追加して1世帯当たり7万円を支給するなど、合計10万円の給付を行います。
以下のいずれかに該当する世帯(住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除く)
令和5年12月1日時点で多賀城市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯を含む)
上記1以外の世帯で、予期せず令和5年1月から令和5年12月までの期間に家計が急変し、世帯全員が住民税均等割非課税相当の収入となった世帯
令和5年1月から12月までの任意の1カ月収入×12カ月(年収換算)が下表の収入限度額を下回る額
扶養人数 | 給与収入のみ | 年金収入のみ(65歳未満) | 年金収入のみ(65歳以上) | 合計所得金額 |
---|---|---|---|---|
0人 | 995,000円 | 1,045,000円 | 1,545,000円 | 445,000円 |
1人 |
1,480,000円 | 1,606,667円 | 2,030,000円 | 930,000円 |
2人 | 1,935,999円 | 2,066,667円 | 2,375,000円 | 1,275,000円 |
3人 | 2,431,999円 | 2,526,667円 | 2,720,000円 | 1,620,000円 |
定年退職による減収、年金が支給されない月の減収、事業活動に季節性のあるケースで通常収入を得られる時期以外の減収
1世帯あたり7万円
※今年度実施した非課税世帯向け給付金の支給を受けていない又は他市区町村で同様の給付金を受けていない人は1世帯あたり10万円
今年度実施した多賀城市低所得世帯支援特別給付金(3万円)の受給有無により、申請方法が異なります。
振込先口座情報などの確認のため、1月上旬より順次「支給のお知らせ」を送付します。詳細内容は「支給のお知らせ対象者」チラシをご確認ください。
振込口座の変更希望がない場合、手続きは不要です。
※公金口座での受け取りや振込口座を変更を希望する場合は上記「支給のお知らせ対象者チラシ」を参照してください。
※世帯員の異動等があった場合は改めて申請が必要となる場合がございます。
※前回給付金(3万円)を受給しておらず、令和5年1月2日以降に本市に転入した世帯については申請が必要です。
対象となる世帯に対し、1月中旬より「支給要件確認書」を送付しますが、給付金を受給するには申請が必要です。
※詳細内容はチラシをご確認ください。
※金融機関名、支店名(支店コード)と口座番号、口座名義人(カナ)が分かる面のコピーを同封してください。
給付金を受け取るためには申請が必要となるため、以下「必要書類」をご確認ください。
※金融機関名、支店名(支店コード)と口座番号、口座名義人(カナ)が分かる面のコピーを同封してください。
給付金を受け取るためには申請が必要となるため、以下「必要書類」をご確認ください。
※金融機関名、支店名(支店コード)と口座番号、口座名義人(カナ)が分かる面のコピーを同封してください。
※上記書類については世帯状況により必要書類が異なります。詳しく説明をしますので、できるだけ窓口での申請をお願いします。
DV等で住所地以外に避難中のため、基準日時点で多賀城市に住民登録のない方も、ご自身が要件(DV等で避難中であることの証明、住民税均等割が非課税であること)を満たせば、多賀城市から給付金を受給できる可能性があります。詳細につきましては、以下問い合わせ先までご連絡ください。
多賀城市役所北庁舎2階(平日8時30分から平日17時15分まで)
2月上旬頃を予定しています。
令和6年1月10日(水曜日)から同年2月22日(木曜日)まで
※本給付金(7万円)は、差押禁止等及び非課税の対象となる給付金です。
こうしたことがあった場合は最寄りの警察署にご連絡ください。
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