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更新日:2026年4月13日
平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程および手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付することとし、多賀城市においても国の方針に基づき、給付の準備を進めています。
詳細についてはこちらをご覧ください。
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(外部サイトへリンク)
平成25年8月から令和8年3月の間、生活保護を受給していたが対象ですが、受給期間や障害の有無などにより、追加給付がない方もいらっしゃいます。
また、既にお亡くなりになった方は支給の対象とはなりません。
令和8年夏頃を目途に給付予定です。(手続きは不要です)
多賀城市で生活保護を受給していた期間の追加支給がある場合は、多賀城市から支給します。
(他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、該当自治体にお問い合わせください。)
国の方針に従い、令和8年夏頃の申出開始を予定していますが、現在調整中です。
支給、時期や方法などについては、準備が整い次第、改めてこちらのページでお知らせをしますので、もう少々お待ちください。
電話番号:0120-176-157
受付時間:午前9時から午後4時30分まで(平日のみ)
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