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更新日:2023年4月14日
お知らせ
先の大戦で公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十一回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔意の意を表すため、償還額を年5万円に増額し、国債を交付することとしています。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族当援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者当の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日から令和5年3月31日
(請求期間が過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
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