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更新日:2025年4月22日
お知らせ
先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、戦後20周年(昭和40年)、30周年(昭和50年)、40周年(昭和60周年)、50周年(平成7年)、60周年(平成17年)、70周年(平成27年)、80周年(令和7年)という特別な機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十二回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔意の意を表すため、償還額を年5.5万円に増額し、国債を交付することとしています。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族当援護法に規定する遺族年金」等の年金給付を受ける権利を有する遺族(戦没者当の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
額面27.5万円、5年償還の記名国債
令和7年4月1日から令和10年3月31日
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
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