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更新日:2024年9月4日
多賀城市給付金専用コールセンターおよび相談窓口を設置しました。
コールセンター
相談窓口
メールでのお問い合わせは、こちらのアドレスへお願いいたします。
kyufukin@city.tagajo.miyagi.jp
国の総合経済政策に基づき、低所得者支援および定額減税を補足する給付として、定額減税の実施と併せて以下の一連の給付を実施します。
【給付金一覧】
■定額減税補足給付金
交付対象者 | 算定方法 |
個人住民税の賦課期日(令和6年1月1日)において多賀城市に住民登録がある納税義務者で、 かつ、納税義務者本人および配偶者を含めた扶養家族の数に基づき算定される定額減税可能額が、 令和6年分推計所得税額(個人住民税の情報から逆算して算出した概算額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方 |
①所得税分 定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数)) -令和6年分推計所得税額 |
②個人住民税分 定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数)) -令和6年度分個人住民税所得割額 |
■物価高騰対策重点支援給付金(令和6年度こども加算)
交付対象者 | 給付額 |
令和6年度物価高騰対策重点支援給付金の受給世帯 今回の給付金の対象外です。 |
世帯に属する18歳以下の児童 1人当たり5万円 |
支給対象者には、令和6年7月31日(水曜日)に、多賀城市から調整給付金の支給に関する通知(「多賀城市 定額減税補足給付金(調整給付金)のご案内」および「多賀城市 定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書」)を発送しました。
調整給付金支給額は、次の算定式に基づき決定します。
①+②の合算額(合算額を万円単位に切り上げる)
① 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(減税前)
② 個人住民税分定額減税可能額 - 令和6年分個人住民税額(減税前)
計算例
○令和6年分推計所得税額(減税前):20,900円
○令和6年度個人住民税所得割額(減税前):18,400円
○扶養親族:1人
定額減税可能額:所得税分=(本人+扶養親族1人)×3万円=60,000円
個人住民税分=(本人+扶養親族1人)×1万円=20,000円
①所得税分控除不足額:60,000円-20,900円=①39,100円
②個人住民税分控除不足額:20,000円-18,400円=②1,600円
①39,100円+②1,600円=40,700円
合算額40,700円を1万円単位で切り上げ⇒調整給付額:50,000円
令和6年分の所得税額の確定後、調整給付金の支給額に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分の支給を予定しています。
※定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
減税対象人数:納税義務者本人+控除対象配偶者(国外居住者を除く)+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む・国外居住者を除く)の数
※令和6年分推計所得税額
令和6年度分個人住民税額の算定に用いた情報(所得金額や各種控除の有無など)を基に、国から示された「調整給付のための算定ツール」を通して推計した所得税額。
郵送による申請
調整給付金の支給対象の方には、「多賀城市 定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書」を送付いたします。
支給確認書に記載の振込口座への振り込みに変更がなければ、手続きは必要ありません。支給確認書記載の振込予定日に、調整給付金をお振込みいたします。
支給確認書に振込口座の記載がない方は、オンライン申請または支給確認書に記載の内容を確認し、必要事項を記入の上、口座情報のわかる書類を添付し、支給確認書を返送してください。
※システムの不具合により、一部の方で公金受取口座が印字されていない事象が発生しております。
お手数ですが郵送、オンラインまたは窓口での申請が必要となりますので、期限までにご申請ください。
オンラインによる申請
給付金のご案内に記載されている専用のQRコードをスマートフォンで読み取り、案内に従い申請してください。
多賀城市ではデジタル庁が提供する「給付支援サービス」を利用して、オンライン申請を受け付けます。
オンライン申請後は申請情報の変更ができません。振込口座などをよくご確認のうえ、申請してください。
窓口での申請
多賀城市給付金専用相談窓口での申請が可能です。
時間 | 8時30分から17時15分まで |
場所 |
多賀城市役所西庁舎4階 |
平日のお問い合わせが難しい方のために、休日出張窓口を開設いたします。
時間 | 9時から16時まで |
場所 | 多賀城市市民活動サポートセンター(たがサポ)201会議室 |
日程 |
|
令和6年7月31日(水曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで
※郵送、オンライン、窓口申請すべて共通です。
「支給確認書」に記載している公金受取口座、またはご提出いただいた口座情報などを基に、多賀城市で確認後、およそ1か月後に調整給付金を振り込みます。
給付金に関するお問い合わせは、市役所4階のコールセンターへお願いいたします。
電話番号:022-368-7102
受付時間:8時30分から17時15分
土日祝は除く。
メール:kyufukin@city.tagajo.miyagi.jp
※令和6年1月30日付けで、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、新たに住民税非課税等となる世帯への給付および当初調整給付についても差押禁止等及び非課税の対象とされています。
申請内容に不明な点があった場合、多賀城市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市担当課または最寄りの警察にご相談ください。
国の総合経済対策に基づき、令和5年度住民税所得割課税であった世帯が令和6年度住民税均等割非課税もしくは令和6年度住民税均等割のみ課税となった世帯に対して給付金を支給します。
交付対象者 | 給付額 |
ア 住民税均等割非課税世帯(世帯主が対象) 令和6年6月3日において、本市に住民登録がある ①世帯全員が令和6年度住民税均等割が非課税の世帯 ②住民税均等割が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯以外の世帯 ③令和5年度に給付した多賀城市低所得世帯支援特別給付金(3万円)および多賀城市物価高騰対策重点支援給付金(7万円)、または多賀城市物価高騰対策重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)(10万円)を受給していない世帯 |
10万円 ※令和5年度の非課税世帯向け給付金(7万円)および令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)で対象となった世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は今回の給付金の対象外です。 例外として以下の①から④に該当する世帯は3万円、7万円もしくは10万円を支給します。 ①多賀城市低所得世帯特別支援給付金(3万円)および多賀城物価高騰対策重点支援給付金(7万円)の対象となっているが、今回の交付対象者に該当し3万円の支給を受けていない世帯 ②多賀城市低所得世帯特別支援給付金(3万円)および多賀城物価高騰対策重点支援給付金(7万円)の対象となっているが、今回の交付対象者に該当し7万円の支給を受けていない世帯 ③多賀城市低所得世帯特別支援給付金(3万円)で対象となっていないが、多賀城物価高騰対策重点支援給付金(7万円)で支給を受け、今回の交付対象者に該当する世帯 ④多賀城市低所得世帯特別支援給付金(3万円)および多賀城物価高騰対策重点支援給付金(7万円)の対象となっているが、今回の交付対象者に該当しそれぞれの給付金の支給を受けていない世帯 ⑤多賀城市物価高騰対策重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)(10万円)の対象となっているが、今回の交付対象者に該当し10万円の支給を受けていない世帯 ⑥多賀城市物価高騰対策重点支援給付金(7万円)の支給要件を満たしているが、今回の交付対象者に該当し、7万円の支給を受けていない世帯 |
イ 住民税均等割のみ課税世帯(世帯主が対象) 令和6年6月3日において、多賀城市に住民登録がある ①世帯全員が令和6年度個人住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人が個人住民税均等割のみ課税の世帯 ②住民税均等割が課税されている者の扶養親族などのみからなる世帯以外の世帯 ③令和5年度に給付した多賀城市低所得世帯支援特別給付金(3万円)および多賀城市物価高騰対策重点支援給付金(7万円)、または多賀城市物価高騰対策重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)(10万円)を受給していない世帯 |
※本給付金は、1世帯につき1回限りの支給となります。
※支給対象者については、定額減税額前の住民税所得割額に基づき判定を行います。
※令和5年度の住民税非課税世帯への給付金(7万円)や住民税均等割りのみ課税世帯への給付金(10万円)の支給対象となった世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は原則として受給できません。
対象となる世帯には、令和6年7月31日(水曜日)に本市から給付内容や確認事項を記載している確認書を郵送しました。
内容を確認の上、必要書類とあわせて返送してください。
給付金を受給するには申請が必要です。
※前市町村に調査が必要となる場合があるため、申請してから振込まで6週間以上かかる場合があります。
※振込口座を代理人名義の口座にする場合は、世帯主と代理人の本人確認書類の写しが必要となります。
令和6年5月下旬以降に未申告者が申告し、本給付金の支給対象世帯に該当する場合については、申請が必要となります。
なお、本給付金は世帯全員が非課税もしくは均等割りのみ課税ということが要件の1つとなっているため、世帯のうち1人でも未申告の方がいる場合は要件を満たさない可能性があります。
また、申告してから課税状況が判定されるまで1か月程度時間がかかる場合もあり、申請期限までに間に合わない場合もございますので、お早めに申請してください。
※振込口座を代理人名義の口座にする場合は、世帯主と代理人の本人確認書類の写しが必要となります。
令和6年10月31日(木曜日)まで
多賀城市給付金専用相談窓口
DV等で住所地以外に避難中のため、基準日時点で多賀城市に住民登録のない方も、ご自身が要件(DV等で避難中であることの証明、令和5年度の住民税非課税世帯への給付金(7万円)や住民税均等割りのみ課税世帯への給付金(10万円)の支給対象となっておらず、令和6年度住民税所得割が課されていないことを満たした場合には、本市から給付金を受給できる可能性があります。詳細につきましては、以下問い合わせ先までご連絡ください。
※令和6年1月30日付けで、「物価高騰対策給付金にかかる差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が交付・施行され、令和5年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費の使用に基づく重点支援地方交付金のうち給付金・定額減税一帯支援枠を財源として、各市町村が支給対象者又は世帯へ支給する給付金については、差押禁止等及び非課税の対象とされています。
こうしたことがあった場合は最寄りの警察署にご連絡ください。
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お問い合わせ
多賀城市給付金専用コールセンター
電話番号:022-368-7102
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