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更新日:2023年11月1日
国の物価高騰対策として、エネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面し、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、負担の軽減を図るため、1世帯3万円を支給します。
以下のいずれかに該当する世帯(住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除く)
令和5年6月1日時点で多賀城市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯を含む)
上記1以外の世帯で、予期せず令和5年1月から令和5年9月までの期間に家計が急変し、世帯全員が住民税均等割非課税相当の収入となった世帯
令和5年1月から9月までの任意の1カ月収入×12カ月(年収換算)が下表の収入限度額を下回る額
扶養人数 | 給与収入のみ | 年金収入のみ(65歳未満) | 年金収入のみ(65歳以上) | 合計所得金額 |
---|---|---|---|---|
0人 | 995,000円 | 1,045,000円 | 1,545,000円 | 445,000円 |
1人 |
1,480,000円 | 1,606,667円 | 2,030,000円 | 930,000円 |
2人 | 1,935,999円 | 2,066,667円 | 2,375,000円 | 1,275,000円 |
3人 | 2,431,999円 | 2,526,667円 | 2,720,000円 | 1,620,000円 |
定年退職による減収、年金が支給されない月の減収、事業活動に季節性のあるケースで通常収入を得られる時期以外の減収
1世帯あたり3万円
過去の非課税世帯向け給付金の受給有無により、申請方法が異なります。
振込先口座情報などの確認のため、6月下旬より順次「支給のお知らせ」を送付します。詳細内容は「支給のお知らせ対象者」チラシをご確認ください。
公金口座での受け取りや振込口座の変更希望がない場合、手続きは不要です。
※公金口座での受け取りや振込口座を変更を希望する場合は上記「支給のお知らせ対象者チラシ」を参照してください。
対象となる世帯に対し、6月下旬より「支給要件確認書」を送付しますが、給付金を受給するには申請が必要です。
※詳細内容はチラシをご確認下さい。
※金融機関名、支店名(支店コード)と口座番号、口座名義人(カナ)が分かる面のコピーを同封してください。
給付金を受け取るためには申請が必要となります。
※金融機関名、支店名(支店コード)と口座番号、口座名義人(カナ)が分かる面のコピーを同封してください。
給付金を受け取るためには申請が必要となるため、以下「必要書類」をご確認ください。
※金融機関名、支店名(支店コード)と口座番号、口座名義人(カナ)が分かる面のコピーを同封してください。
※上記書類については世帯状況により必要書類が異なります。詳しく説明をしますので、できるだけ窓口での申請をお願いします。
多賀城市役所東庁舎1階相談室2(平日8時30分から平日17時15分まで)
7月下旬頃を想定しています。
令和5年6月20日(火曜日)から同年10月31日(火曜日)まで
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となる給付金です。
こうしたことがあった場合は最寄りの警察署にご連絡ください。
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