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更新日:2023年5月15日

低所得世帯支援特別給付金

制度概要

国の物価高騰対策として、エネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面し、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、負担の軽減を図るため、1世帯3万円を支給します。

※本給付金は既に住民税非課税世帯等への電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)を受給した世帯であっても受け取ることができます。

支給対象世帯

以下のいずれかに該当する世帯(住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除く)

1.令和5年度住民税非課税世帯

令和5年6月1日時点で多賀城市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯を含む)

2.家計急変世帯

上記1以外の世帯で、予期せず令和5年1月から令和5年9月までの期間に家計が急変し、世帯全員が住民税均等割非課税相当の収入となった世帯

※電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)を家計急変世帯として支給を受けた世帯も、申請により対象となります。

住民税均等割非課税相当の収入の目安

令和5年1月から9月までの任意の1カ月収入×12カ月(年収換算)が下表の収入限度額を下回る額

住民税非課税世帯の1年間の収入限度額の目安
扶養人数 給与収入のみ 年金収入のみ(65歳未満) 年金収入のみ(65歳以上) 合計所得金額
0人 995,000円 1,045,000円 1,545,000円 445,000円

1人

1,480,000円 1,606,667円 2,030,000円 930,000円
2人 1,935,999円 2,066,667円 2,375,000円 1,275,000円
3人 2,431,999円 2,526,667円 2,720,000円 1,620,000円

予期しない減収の要件に該当しない例

定年退職による減収、年金が支給されない月の減収、事業活動に季節性のあるケースで通常収入を得られる時期以外の減収

給付額

1世帯あたり3万円

対象となる世帯

1.住民税均等割非課税世帯

対象となる世帯には、振込先口座情報などの確認のため、6月下旬より順次「支給のお知らせ」を送付します。

2.家計急変世帯

給付金を受け取るためには申請が必要です。(※申請書は後日掲載します。)

支給開始時期

7月下旬頃を想定しています。

申請受付期間

後日掲載します。

その他

この他、詳細が決まりましたら改めてホームページで周知いたします。

給付金をかたった詐欺にご注意ください

  • 国や役所、警察、銀行などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 国や役所、警察、銀行などが、通帳やキャッシュカードを受け取ったり口座の暗証番号を聞いたりすることは絶対にありません。
  • 国や役所、警察、銀行などが、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

こうしたことがあった場合は最寄りの警察署にご連絡ください。

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部社会福祉課生活支援係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1141(代表)

ファクス:022-368-1747

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