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更新日:2023年4月1日
生活保護を受給している方以外で、長く失業している方、ひきこもりやニートで悩んでいる方、働いた経験がなく、就職が不安な方などの生活に問題を抱えている方を対象に、専門の相談支援員が問題解決のための支援を伴走型で行います。
本市では一般社団法人パーソナルサポートセンターに業務を委託しています。
詳しくは多賀城市自立相談支援窓口のパンフレット(PDF:440KB)をご覧ください。
ご利用は次の項目を満たす方が対象となります。
なお、生活保護を受けている方は対象となりません。
あらゆる相談を専門の相談支援員がワンストップでサポートします。
相談を通じて問題を一つひとつ整理したうえで、一人ひとりに合った具体的な支援プランを作成し、困りごとの内容に応じて利用できる制度の紹介やハローワークなどの関係機関と連携して、問題からの脱却を一緒に目指します。
あらゆる相談を専門のアウトリーチ支援員が訪問(アウトリーチ)し、ワンストップでサポートします。
相談を通じて問題を一つひとつ整理したうえで、一人ひとりに合った具体的な支援プランを作成し、困りごとの内容に応じて利用できる制度の紹介やハローワークなどの関係機関と連携して、ひきこもりなどの問題からの脱却を一緒に目指します。
就労に向けた準備を専門の就労準備支援員がサポートします。
生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安を抱えている、就労意欲が低下しているなどの理由で就労に向けた準備が整っていない方(注)に対して、就労に向けた準備としての基礎能力の形成からの支援を一緒に目指します。
(注)事業の利用に当たっては、原則として収入および資産の要件があります。
相談者自身で家計を管理する力を専門の家計改善支援員がサポートします。
家計収支の均衡が取れていないなど、家計に課題を抱える方からの相談に応じ、相談者とともに家計の状況を明らかにして家計の改善を引き出した上で、相談者自身の家計を管理する力を高め、早期に生活が再生されることを一緒に目指します。
離職などにより経済的に困窮して住居を失った方や、その恐れがある方に対し、一定期間、家賃相当額(上限額あり)を支給する制度です(給付金は、市から家主さんに直接お支払いします)。
給付にあたっては、収入・資産・求職活動状況など、複数の要件をすべて満たしている必要があります。
また、職業訓練受講給付金(月10万円)を受給している場合でも、申請が可能です。
なお、再支給は、常用就職した後に、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由のよる解雇を除く。)された場合に、申請が可能です。(再支給は、一度限りで最長3か月の支給期間になります。)
以下のいずれかに該当し、かつ支給要件すべてを満たす場合に、支給の対象となります。
実家賃額と下表の金額のどちらか少額の方が適用されます。
また、実際の支給金額は、世帯の収入状況によって、これより少額となる場合があります。
世帯人数 |
支給上限額 |
---|---|
1人 |
35,000円 |
2人 |
42,000円 |
3~5人 |
45,100円 |
6人 |
49,000円 |
7人以上 |
55,000円 |
申請時に、以下のいずれにも該当する方が対象になります。
申請日の属する月の、申請者および同一世帯の方の収入合計額が、下記の基準額+(実家賃額と上記の支給上限額のどちらか少額の方)以下であること。
世帯人数 |
基準額 |
---|---|
1人 |
83,000円 |
2人 |
124,000円 |
3人 |
162,000円 |
4人 |
203,000円 |
5人 |
244,000円 |
申請日において、申請者および同一世帯の方の預貯金合計額が、下記の金融資産額以下であること。
世帯人数 |
金融資産額 |
---|---|
1人 |
498,000円 |
2人 |
744,000円 |
3人 |
972,000円 |
4人以上 |
1,000,000円 |
以下のすべてを満たす場合に、支給の対象となります。
なお、自営業者については上記3項目に代えて、経営相談先への相談申込み、経営相談先での経営相談、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取り組みを行うことで、条件を満たすことができます。
支給方法月
不動産媒介事業者や貸主への代理納付により支給します。
原則3か月以内
求職活動などを誠実に行ってる場合に限り、最大3か月の延長が2回まで可能(最長9か月まで)
申請にあたっては、以下の1~6の書類をすべてご提出いただきます。
また、申請後に、以下の7~8の書類を追加でご提出いただきます。
以下のいずれかの写し
運転免許証 | 個人番号カード | 住民基本台帳カード | 旅券 |
---|---|---|---|
各種福祉手帳 | 健康保険証 | 住民票 | 戸籍謄本 |
以下のいずれかの写し
2年以内に離職・廃業したことが確認できる書類 |
---|
社会的な影響などにより給与、収入などを得る機会が減少し、離職・廃業と同程度の状況にあることが分かる書類 |
申請者および同一世帯の方の収入が確認できる書類の写し
申請者および同一世帯の方の金融機関の通帳などの写し
不動産媒介業者や貸主に記載をお願いする部分があります。
不動産媒介業者や貸主に記載をお願いする部分があります。
下記の相談窓口で申請を受け付けております。
また、申請は郵送でも受け付けておりますので、その際は、一度お電話でご連絡ください。
制度の詳細や申請書の準備など、ご不明点がある場合は、ご相談ください。
本庁舎1階社会福祉課内に「自立相談支援窓口」を開設しています。
ご希望により、ご自宅などへの訪問による相談も行っております。
平日8時30分から17時15分まで
ただし、アウトリーチなどの充実による生活困窮者自立相談支援機能強化事業は、土日祝日や時間外の相談に応じることができます。
無料
電話番号:022-368-1141(代表)
ファクス:022-368-1747
Eメール:tagajo●personal-support.org
(注)●を@に変換して問い合わせてください。
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