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更新日:2026年4月16日

生活困窮者自立相談支援制度

生活困窮者自立相談支援制度とは

生活保護を受給している方以外で、長く失業している方、ひきこもりやニートで悩んでいる方、働いた経験がなく、就職が不安な方などの生活に問題を抱えている方を対象に、専門の相談支援員が問題解決のための支援を伴走型で行います。

本市ではキャリアバンク株式会社に業務を委託しています。

詳しくはホームページ(外部サイトへリンク)ををご覧ください。

利用対象者

ご利用は次の項目を満たす方が対象となります。

  • 多賀城市在住の方
  • 多賀城市に住所がある方

なお、生活保護を受けている方は対象となりません。

支援内容

自立相談支援事業

あらゆる相談を専門の相談支援員がワンストップでサポートします。

相談を通じて問題を一つひとつ整理したうえで、一人ひとりに合った具体的な支援プランを作成し、困りごとの内容に応じて利用できる制度の紹介やハローワークなどの関係機関と連携して、問題からの脱却を一緒に目指します。

生活困窮者就労準備支援事業

就労に向けた準備を専門の就労準備支援員がサポートします。

生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安を抱えている、就労意欲が低下しているなどの理由で就労に向けた準備が整っていない方(注)に対して、就労に向けた準備としての基礎能力の形成からの支援を一緒に目指します。

(注)事業の利用に当たっては、原則として収入および資産の要件があります。

生活困窮者家計改善支援事業

相談者自身で家計を管理する力を専門の家計改善支援員がサポートします。

家計収支の均衡が取れていないなど、家計に課題を抱える方からの相談に応じ、相談者とともに家計の状況を明らかにして家計の改善を引き出した上で、相談者自身の家計を管理する力を高め、早期に生活が再生されることを一緒に目指します。

住居確保給付金

離職などにより経済的に困窮して住居を失った方や、その恐れがある方に対し、一定期間、家賃相当額(上限額あり)を支給する制度です(給付金は、市から家主さんに直接お支払いします)。

給付にあたっては、収入・資産・求職活動状況など、複数の要件をすべて満たしている必要があります。

また、職業訓練受講給付金(月10万円)を受給している場合でも、申請が可能です。

なお、再支給は、常用就職した後に、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由のよる解雇を除く。)された場合に、申請が可能です。(再支給は、一度限りで最長3か月の支給期間になります。)

詳細はこちらをご覧ください。

相談窓口・問い合わせ

本庁舎2階社会福祉課内に「自立相談支援窓口」を開設しています。

ご希望により、ご自宅などへの訪問による相談も行っております。

相談時間

平日9時から16時30分まで

ただし、相談内容によって、土日祝日や時間外の相談に応じることができます。

相談料

無料

お問い合わせ

電話番号:022-368-1141(代表)

ファクス:022-368-1747

Eメール:tagajo●career-bank.co.jp

(注)●を@に変換して問い合わせてください。

 

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部社会福祉課生活支援係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1405

ファクス:022-368-1747

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