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更新日:2025年4月1日
・軽自動車税(種別割)の納税証明書を紛失した場合、再発行するにはどのような手続きが必要ですか?
・スマートフォン決済で軽自動車税(種別割)を納付しました。納付書(納税証明書)に領収印がなく、継続検査(車検)に使用する証明書が必要になった場合、どのような手続きが必要ですか?
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の導入により、車検時に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。ただし、下記のような場合には紙の納税証明書の提示が必要となります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
紙の納税証明書の提示が必要な場合は、軽自動車税(種別割)納税証明交付申請書に必要事項を記載し、下記の必要なものを準備のうえ申請してください。
また、継続検査用(車検用)に使用するものは発行手数料が無料です。
それ以外の場合は発行手数料が1通あたり200円かかります。
(1)窓口に来庁する場合必要なもの(下記のいずれか)
・自動車検査証(車検証)またはそのコピー
・身分証明書(運転免許証など)
(2)郵送で申請する場合に必要なもの(下記の全て)
・軽自動車税(種別割)納税証明交付申請書
・自動車検査証(車検証)のコピー
・申請者の身分証明書(運転免許証など)のコピー
・返信用封筒(返送のための切手含む)
※継続検査用(車検用)以外の場合は発行手数料分の定額小為替も同封してください
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