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更新日:2025年4月9日

妊婦のための支援給付事業

令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦支援給付金」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付金(出産応援ギフト・子育て応援ギフト)事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付事業」へ移行します。なお、本給付事業は妊娠期から子育て期まで一貫して相談に応じ、必要な支援につなぐ「伴走型相談支援事業」と組み合わせて実施します。

※令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方は、出産・子育て応援給付金(出産応援ギフト・子育て応援ギフト)が支給されます。

出産・子育て応援給付金(出産応援ギフト・子育て応援ギフト)事業

事業内容

妊娠時と出産後の2回に分けて、給付金を支給します。

時期 内容
1回目(妊娠時) 現金5万円
2回目(出産後) 現金5万円×妊娠している子どもの数
  • 給付金は口座振込になります。
  • 振込口座は妊婦本人の口座になります。配偶者や親族等への受取の委任はできません。

支給対象者

時期 支給対象者
1回目(妊娠時)

妊婦の方で次の1から3の全ての要件に該当する方

  1. 申請日時点で多賀城市に住民登録があること。
  2. 産科医療機関等で医師により胎児の心拍が確認され、多賀城市で妊婦給付認定を受けていること。
  3. 同一の妊娠による出産・子育て応援給付金、または、妊婦支援給付金(1回目)が支給されていないこと(他の自治体で支給された場合も含む)。
2回目(出産後)

次の1から5の全ての要件に該当する方

  1. 申請日時点で多賀城市に住民登録があること。
  2. 出産日が令和7年4月1日以降であること。
  3. 多賀城市で妊婦給付認定を受けていること。
  4. 多賀城市に対して、妊娠している子どもの数を届け出ていること。
  5. 同一の妊娠による妊婦支援給付金(2回目)が支給されていないこと(他の自治体で支給された場合も含む)。
  • 妊婦給付認定とは、妊婦支援給付金の支給を受ける資格を有していることを自治体が認定することです。
  • 他の自治体で妊婦給付認定を受けた後に多賀城市に転入した場合、多賀城市で再度妊婦給付認定を受ける必要があります。
  • 令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工中絶をされた方も支給の対象となります。

申請方法

1回目の給付金(妊娠時)については、妊娠届出時の面談の際に、妊婦給付認定と給付金の申請方法をご案内します。

2回目の給付金(出産後)については、新生児訪問等による面談の際に申請方法をご案内します。

※面談については、市役所子ども家庭課親子保健係までお問合せください。

流産・死産等を経験された方へ

令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も対象となります。

妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳や産科医療機関名の記載がある妊娠届等が必要です。

妊娠の届出をする前に流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も申請できます。その場合、産科医療機関で胎児心拍の確認を受けた証明が必要です。

申請期限

1回目(妊娠時)

胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間

(注)胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間

2回目(出産後) 出産予定日の8週間前の日(死産・流産した時はその日)より2年間

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部子ども政策課子育て支援係

〒985-8531 多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1606

ファクス:022-368-1747

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