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更新日:2025年5月2日
指定医療機関での入院養育が必要な2,000g以下などの未熟児に対して、その医療費の自己負担部分を公費で負担する制度です。
多賀城市に住所を有し、「指定養育医療機関」の医師が入院養育を必要と認めた未熟児
該当の有無は、まず主治医にご相談ください。
指定医療機関に入院中の保険適用診療の費用・食事療養費が給付の対象です。
保険適用外の費用(差額ベット代・診断書代・おむつ代)は、給付の対象外です。
受給する方には、世帯の市町村民税額などに応じた自己負担金をお支払いいただきます。(自己負担金は、子ども医療費助成で相殺させていただきます。)
給付対象期間は最長で1歳の誕生日前日までです。
1歳になる前に指定医療機関を退院するとその時点で給付期間は終了となります。(やむを得ない場合の転院は、再度申請が必要です。)
申請に必要な書類は、下記のとおりです。
1~4、8については養育医療給付申請書等様式(PDF:135KB)をダウンロードできます。
また、国保年金課窓口でも申請に必要な書類をお渡ししています。
申請後、審査のうえ、給付の可否および自己負担額の決定を行います。
給付を行うことが決定された場合には「養育医療券」を交付します。
給付を行わないことが決定した場合にはその旨を通知します。
「養育医療券」が交付されましたら「養育医療券」を医療機関に提示してください。
また、養育医療券を医療機関に提示する前に、病院から医療費の請求があった場合には、この制度が使う予定があることをお伝えください。養育医療券が交付される前に病院へ保険診療分の支払いを済ませた場合、申請は却下(辞退)という扱いになりますのでご注意ください。
よくある質問
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