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更新日:2023年12月5日

流産や死産を経験された方へ

流産や死産で大切なお子さまをなくされた気持ちは計り知れません。
つらいお気持ちが少しでも軽くなるお手伝いができればと思います。
「話をきいてほしい」「気持ちを共有できる場所を知りたい」などありましたら、保健師や助産師がお話をお聞きしますので、ご連絡ください。

  • たがじょう子育てほっとライン話022-368-1021(直通)
  • 子育て世代包括支援センター(子ども家庭課)話022-368-1109

利用できる制度

産後ケア事業

多賀城市では、出産後の心身をケア、サポートする場として、「産後ケア事業」を実施しています。
流産や死産を経験された方もご利用いただくことができます。
詳しくは、産後ケア事業のページをご覧ください。

産婦健康診査事業

流産や死産のあとの体調で心配のある方は、医療機関で行っている「産婦健康診査」で相談することができます。母子健康手帳交付の際にお渡しした受診票をお使いいただけますので、かかりつけなどの産科にご相談ください。

手続き

死産(12週以降の流産を含みます)の時期によって、以下の手続きが必要になりますのでご確認ください。

死産届

死産された時期が、妊娠第12週以降の場合は、死産から7日以内に死産届を提出してください。
死産届が出されると埋火葬許可証が発行されます。

  • 届出場所届出人の所在地または死産のあった場所の市区町村役場
  • 届出人婚姻中の場合は父(やむを得ない場合は母)、未婚の場合は母
  • あらかじめ火葬の日時と場所を決めておいてください。

不明な点は、市民課へお問い合わせください。

出産一時金

妊娠12週(85日)以降の流産、死産の場合は、支給対象となります。
ご自身が加入している健康保険に確認してください。
多賀城市の国民健康保険に加入している方は国保年金課にお問い合わせください。

里帰り等による県外での妊産婦健康診査の費用助成

母子健康手帳交付後に宮城県外の医療機関で妊産婦健康診査を受診した方は、健康診査に要した費用(上限あり)を償還払いにより助成します。

母子手帳について

妊娠届を提出されたときにお渡しした母子健康手帳については、流産や死産の場合でもお返しいただく必要はなく、お手元に残していただいて構いません。
また、妊婦健診等の受診票については、償還払い等の必要な手続きをしたあとに廃棄してください。

その他の相談先

専門機関に相談したい

流産や死産を繰り返す方、不妊症・不育症の方などの相談に応じています。

  • 宮城県不妊・不育専門相談センター電話022-728-522

詳しくは、宮城県の「不妊にお悩みの方へ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

同じ立場の人と話をしたい

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部子ども家庭課親子保健係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1109

ファクス:022-368-1747

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