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更新日:2024年9月20日

幼児教育・保育の無償化

更新履歴

 幼児教育・保育の無償化が令和元年10月から開始されました。

令和元年10月1日から、主に小学校就学前3年間の幼稚園、保育所、認定こども園などの保育料が無償となりました。

多賀城市における手続きなどについて、このページで順次、お知らせしていきます。

目次

1.幼児教育・保育の無償化の概要

2.施設ごとの無償化の詳細

3.食材料費(主食費および副食費)について

4.企業主導型保育事業(地域枠)を利用される方の手続き

5.無償化のための手続き(別ページへリンク)

6.現況届について(別ページへリンク)

 1.幼児教育・保育の無償化の概要

幼児教育・保育の無償化は、お子さんの世帯の状況、利用する施設、年齢などで無償化となる範囲が変わります。

対象施設・事業、対象年齢、金額など
年齢

0歳児クラスから

2歳児クラス

満3歳児(注1)

小学校入学前3年間

(3歳児クラスから

小学校入学前まで)

保育の必要性の認定 なし あり なし あり なし あり
  • 認可保育所
  • 認定こども園(保育利用)
  • 地域型保育事業(注2)
  • 企業主導型保育事業

-

住民税非課税世帯のみ

無償

-

住民税非課税世帯のみ

無償

-

無償
  • 子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園
  • 認定こども園(教育利用)

-

無償 無償
子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園に移行していない幼稚園

-

月額最大

25,700円軽減

月額最大

25,700円軽減

幼稚園および認定こども園の預かり保育

(在園児が利用するもの)

-

-

住民税非課税世帯のみ月額最大16,300円

軽減

-

月額最大11,300円

軽減

  • 認可外保育施設(注3)
  • 一時預かり事業
  • 病(後)児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業

-

住民税非課税世帯のみ

月額最大

42,000円

軽減

-

住民税非課税世帯のみ月額最大42,000円

軽減

-

月額最大37,000円

軽減

障害児通園施設(児童発達支援など)(注4)

-

-

無償
  • (注1)満3歳児とは、3歳の誕生日の前日から最初の3月31日までの間のお子さんをいいます。
  • (注2)地域型保育事業は、小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業のことを指します。
  • (注3)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育などを指します。無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県などに届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。
  • (注4)児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設および医療型障害児入所施設が対象です。
多賀城市内の幼児教育・保育の無償化対象施設(令和6年4月1日時点)

施設区分

施設名
子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園 東北学院幼稚園
子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園に移行していない幼稚園 桜木花園幼稚園、八幡花園幼稚園、柏幼稚園、多賀城高崎幼稚園
認可保育所 志引保育所、八幡保育所、桜木保育所、多賀城泉保育園、大代保育園、浮島保育所、あかね保育所、下馬みどり保育園、多賀城はるかぜ保育園、つめ草保育園、アルシュ多賀城保育園、くりの木保育園
認定こども園

認定こども園多賀城東幼稚園・あずま保育園、多賀城バンビの丘こども園、認定こども園ドリームチルドレン、日本国際学園大学笠神認定こども園、山王こども園、日本国際学園大学せいがん幼稚園、幼保連携型認定こども園つむぎ野

地域型保育事業所 メーデルキッズ保育園、明月託児所、おおぞら保育園、もりのなかま保育園多賀城高橋園、保育園れいんぼーなーさりー多賀城高橋館、きらり保育園多賀城、保育園ドリームリトルチルドレン、まめまめ保育園
企業主導型保育事業所 せいがん保育園、六丁目農園ほいくえん、鈴の花保育園、多賀城コアラ保育園
認可外保育施設 いちご保育園、にじっこ園、キッズライン佐藤、その他従業員のお子さんをお預かりする認可外保育施設(ヤクルト多賀城保育園、仙塩総合病院院内保育室、くさの実保育園)
一時預かり事業実施施設 浮島保育所、多賀城バンビの丘こども園、すくっぴーひろば(多賀城市子育てサポートセンター)
病(後)児保育事業実施施設 下馬みどり保育園
ファミリー・サポート・センター事業 多賀城市ファミリー・サポート・センター(すくっぴーひろば内)
障害児通園施設

児童発達支援センター太陽の家

 

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2.施設ごとの無償化の詳細

 認可保育所、認定こども園(保育利用)、地域型保育事業、企業主導型保育事業

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの全てのお子さんの保育料が無償化されます。
  • 0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんで、住民税が非課税世帯である場合、保育料が無償化されます。
  • 入所申請にあたって、「保育の必要性」の認定を行っているので、幼児教育・保育の無償化に伴う新たな手続きは不要です。
  • 認可外保育施設、一時預かり事業、病(後)児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業などを併せて利用した場合、当該事業分の利用料は無償化の対象となりません。
  • 通園送迎費、食材料費(主食費、副食費など)、行事費などは、引き続き保護者の負担になります。
  • 3歳児クラスから5歳児クラスのお子さんについては、これまで保育料に含まれていた副食費(おかず・おやつなど)が別途負担となります。
  • 年収360万円未満相当世帯と未就学のお子さんから数えて、第3子以降のお子さんについては、副食費が免除となります(企業主導型保育事業除く。)。
  • 企業主導型保育事業を「地域枠」で利用されているお子さんが無償化の対象となるためには、認可保育所などに通うお子さんと同じ教育・保育給付認定を受ける必要があります。(詳細は「企業主導型保育事業(地域枠)を利用される方の手続き」をご確認ください。)

 

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 子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園、認定こども園(教育利用)

  • 満3歳から5歳児クラスの全てのお子さんの利用料が無償化されます。
  • 入所申請と併せて、認定を行っているので、幼児教育・保育の無償化に伴う新たな手続きは不要です。
  • 通園送迎費、食材料費(主食費、副食費など)、行事費などは、引き続き保護者の負担になります。
  • 年収360万円未満相当世帯と小学校第3学年のお子さんから数えて、第3子以降のお子さんについては、副食費が免除となります。

 

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 子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園に移行していない幼稚園

  • 満3歳から小学校就学前までの全てのお子さんの利用料を月額最大25,700円を軽減します。
  • 利用料が軽減されるためには認定が必要です。認定の申請方法などについては、別途幼稚園を経由してご案内します。
  • 私立幼稚園就園奨励費は、無償化開始に伴い、終了しました(令和元年9月末まで)。
  • 実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費(主食費、副食費)、行事費など)は、引き続き保護者の負担になります。
  • 年収360万円未満相当世帯と小学校第3学年のお子さんから数えて、第3子以降のお子さんについては、副食費が補助されます。別途申請が必要です。申請方法などについては、別途幼稚園を経由してご案内します。

 

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 幼稚園および認定こども園(教育利用)の預かり保育(在園児が利用するもの)

  • 「保育の必要性」の認定を受けている、3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さんの預かり保育利用料を、月額最大11,300円を軽減します。
  • 満3歳クラスについては、「保育の必要性」の認定を受けていることに加え、住民税が非課税世帯である場合には、預かり保育利用料を月額最大16,300円を軽減します。
  • 利用料が軽減されるためには、「保育の必要性」の認定が必要です。認定の申請方法などについては、別途幼稚園、認定こども園を経由してご案内します。

 

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 認可外保育施設、一時預かり事業、病(後)児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

  • 「保育の必要性」の認定を受け、認可保育所、認定こども園または幼稚園などを利用していない、3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さんの利用料を、月額最大37,000円を軽減します。
  • 「保育の必要性」の認定を受け、認可保育所、認定こども園または幼稚園などを利用していない、住民税が非課税世帯の、0歳児クラスから2歳児クラスまでのお子さんの利用料を、月額最大42,000円を軽減します。
  • 一定基準以上の預かり保育(平日8時間(教育時間も含む)、年間200日以上)を実施していない幼稚園・認定こども園を利用している場合は、月額最大11,300円(満3歳児クラスは月額最大16,300円)を軽減します。ただし幼稚園・認定こども園の預かり保育を併用している場合には、預かり保育の軽減額を減じた額を上限とします。
  • 利用料が軽減されるためには、「保育の必要性」の認定が必要です。認定の申請方法などについては、無償化のための手続きについて(別ページへリンク)を確認ください。

 

 

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 障害児通園施設(児童発達支援など)

  • 満3歳から5歳児クラスの全てのお子さんの利用料が無償化されます。
  • 児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設および医療型障害児入所施設が対象です。
  • 認可保育所、認定こども園、幼稚園などと併用する場合も、併せて無償化の対象となります。
  • 幼児教育・保育の無償化に伴う新たな手続きは不要です。

 

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 3.食材料費(主食費および副食費)について

食事をするための材料費(食材料費)については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用です。

このため、認可保育所などを利用する保護者も、自宅で子育てを行う保護者と同様にその費用(食材料費)を負担とすることが原則となります。

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 4.企業主導型保育事業(地域枠)を利用される方の手続き

企業主導型保育事業を、「従業員枠」で利用する場合は、企業主導型保育事業者が保育の必要性を確認することとなっているため、無償化の対象となるために、別途、居住する市町村から保育の必要性の認定を受ける必要はありません。

一方、「地域枠」の利用児童については、企業主導型保育事業者が、居住する市町村の教育・保育給付認定(認可保育所などを利用するための認定)を受けていることをもって、無償化の対象となる保育の必要性の認定を確認することなります。

「地域枠」での利用をする際に、居住する市町村から教育・保育給付認定を受けていない場合は、新たに認定を受ける必要がありますので、居住する市町村の保育所担当(教育・保育給付認定担当)課までお問い合わせの上、お申し込みください。

教育・保育給付認定の要件(保育を必要性の認定に該当する事由)を満たさない場合、企業主導型保育事業の利用を継続することは可能ですが、無償化の対象となりません。

多賀城市在住で教育・保育給付認定が必要な場合

教育・保育給付認定の書類は、下記「教育・保育給付認定の申請に必要な書類」からダウンロードするか、市役所子ども政策課窓口でお受け取りください。

また申請後に申請内容の変更(例:住所変更、保育を必要とする事由の変更など)があった場合には、市役所子ども政策課窓口にて必要書類をお渡しいたしますので、お手数ですが、ご来庁ください。

申請書類の提出期限について

随時申請受付は行いますが、遡っての認定は行えないため、対象となる施設を利用する1か月以上前を目安に、早めの申請をお願いいたします。

教育・保育給付認定の申請に必要な書類

保育を必要性の認定に該当する事由と証明する書類

保育の必要性の認定に該当する事由 証明する書類
1.就労 日常の家事以外の仕事を月60時間以上している場合

(自営業、親族経営の場合は添付書類が必要)

2.求職活動 求職活動を継続的に行っている場合 就労予定申立書(保育所申請用)(PDF:42KB)
3.妊娠・出産 母が出産の前後である場合 出産予定日が記載された母子手帳の写し
4.就学 学校または職業訓練校に在学している場合 在学証明書、通学期間が分かる書類
5.病気・障害 病気、けが、心身の障害がある場合 療養期間が記載された診断書
6.介護・看護 病人や心身障害者の看護、介護をしている場合 看護、介護を必要とする方の診断書や障害者手帳の写し
7.災害復旧 震災・風水害・火災などでその家庭が被害を受けたために復旧にあたる場合 罹災証明書
8.虐待・DV 児童虐待やDVのおそれがある場合 要相談
9.育児休業
(既に入所している児童のみ)
育児休業取得時に、既に施設を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合(育児休業期間が原則として、1歳に到達するまでの場合のみ) 育児休業期間が記載された勤務証明書、育児休業に係る保育継続申立書
10.高齢 入所日において65歳以上の方 なし

 

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よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部子ども政策課幼保支援係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1605

ファクス:022-368-1747

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