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更新日:2024年9月20日
令和元年10月1日から、主に小学校就学前3年間の幼稚園、保育所、認定こども園などの保育料が無償となりました。
多賀城市における手続きなどについて、このページで順次、お知らせしていきます。
2.施設ごとの無償化の詳細
5.無償化のための手続き(別ページへリンク)
6.現況届について(別ページへリンク)
幼児教育・保育の無償化は、お子さんの世帯の状況、利用する施設、年齢などで無償化となる範囲が変わります。
年齢 |
0歳児クラスから 2歳児クラス |
満3歳児(注1) |
小学校入学前3年間 (3歳児クラスから 小学校入学前まで) |
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保育の必要性の認定 | なし | あり | なし | あり | なし | あり |
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住民税非課税世帯のみ 無償 |
- |
住民税非課税世帯のみ 無償 |
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無償 |
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- |
無償 | 無償 | |||
子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園に移行していない幼稚園 |
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月額最大 25,700円軽減 |
月額最大 25,700円軽減 |
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幼稚園および認定こども園の預かり保育 (在園児が利用するもの) |
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住民税非課税世帯のみ月額最大16,300円 軽減 |
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月額最大11,300円 軽減 |
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住民税非課税世帯のみ 月額最大 42,000円 軽減 |
- |
住民税非課税世帯のみ月額最大42,000円 軽減 |
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月額最大37,000円 軽減 |
障害児通園施設(児童発達支援など)(注4) |
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無償 |
施設区分 |
施設名 |
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子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園 | 東北学院幼稚園 |
子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園に移行していない幼稚園 | 桜木花園幼稚園、八幡花園幼稚園、柏幼稚園、多賀城高崎幼稚園 |
認可保育所 | 志引保育所、八幡保育所、桜木保育所、多賀城泉保育園、大代保育園、浮島保育所、あかね保育所、下馬みどり保育園、多賀城はるかぜ保育園、つめ草保育園、アルシュ多賀城保育園、くりの木保育園 |
認定こども園 |
認定こども園多賀城東幼稚園・あずま保育園、多賀城バンビの丘こども園、認定こども園ドリームチルドレン、日本国際学園大学笠神認定こども園、山王こども園、日本国際学園大学せいがん幼稚園、幼保連携型認定こども園つむぎ野 |
地域型保育事業所 | メーデルキッズ保育園、明月託児所、おおぞら保育園、もりのなかま保育園多賀城高橋園、保育園れいんぼーなーさりー多賀城高橋館、きらり保育園多賀城、保育園ドリームリトルチルドレン、まめまめ保育園 |
企業主導型保育事業所 | せいがん保育園、六丁目農園ほいくえん、鈴の花保育園、多賀城コアラ保育園 |
認可外保育施設 | いちご保育園、にじっこ園、キッズライン佐藤、その他従業員のお子さんをお預かりする認可外保育施設(ヤクルト多賀城保育園、仙塩総合病院院内保育室、くさの実保育園) |
一時預かり事業実施施設 | 浮島保育所、多賀城バンビの丘こども園、すくっぴーひろば(多賀城市子育てサポートセンター) |
病(後)児保育事業実施施設 | 下馬みどり保育園 |
ファミリー・サポート・センター事業 | 多賀城市ファミリー・サポート・センター(すくっぴーひろば内) |
障害児通園施設 |
児童発達支援センター太陽の家 |
食事をするための材料費(食材料費)については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用です。
このため、認可保育所などを利用する保護者も、自宅で子育てを行う保護者と同様にその費用(食材料費)を負担とすることが原則となります。
企業主導型保育事業を、「従業員枠」で利用する場合は、企業主導型保育事業者が保育の必要性を確認することとなっているため、無償化の対象となるために、別途、居住する市町村から保育の必要性の認定を受ける必要はありません。
一方、「地域枠」の利用児童については、企業主導型保育事業者が、居住する市町村の教育・保育給付認定(認可保育所などを利用するための認定)を受けていることをもって、無償化の対象となる保育の必要性の認定を確認することなります。
「地域枠」での利用をする際に、居住する市町村から教育・保育給付認定を受けていない場合は、新たに認定を受ける必要がありますので、居住する市町村の保育所担当(教育・保育給付認定担当)課までお問い合わせの上、お申し込みください。
教育・保育給付認定の要件(保育を必要性の認定に該当する事由)を満たさない場合、企業主導型保育事業の利用を継続することは可能ですが、無償化の対象となりません。
教育・保育給付認定の書類は、下記「教育・保育給付認定の申請に必要な書類」からダウンロードするか、市役所子ども政策課窓口でお受け取りください。
また申請後に申請内容の変更(例:住所変更、保育を必要とする事由の変更など)があった場合には、市役所子ども政策課窓口にて必要書類をお渡しいたしますので、お手数ですが、ご来庁ください。
随時申請受付は行いますが、遡っての認定は行えないため、対象となる施設を利用する1か月以上前を目安に、早めの申請をお願いいたします。
保育の必要性の認定に該当する事由 | 証明する書類 | |
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1.就労 | 日常の家事以外の仕事を月60時間以上している場合 |
(自営業、親族経営の場合は添付書類が必要) |
2.求職活動 | 求職活動を継続的に行っている場合 | 就労予定申立書(保育所申請用)(PDF:42KB) |
3.妊娠・出産 | 母が出産の前後である場合 | 出産予定日が記載された母子手帳の写し |
4.就学 | 学校または職業訓練校に在学している場合 | 在学証明書、通学期間が分かる書類 |
5.病気・障害 | 病気、けが、心身の障害がある場合 | 療養期間が記載された診断書 |
6.介護・看護 | 病人や心身障害者の看護、介護をしている場合 | 看護、介護を必要とする方の診断書や障害者手帳の写し |
7.災害復旧 | 震災・風水害・火災などでその家庭が被害を受けたために復旧にあたる場合 | 罹災証明書 |
8.虐待・DV | 児童虐待やDVのおそれがある場合 | 要相談 |
9.育児休業 (既に入所している児童のみ) |
育児休業取得時に、既に施設を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合(育児休業期間が原則として、1歳に到達するまでの場合のみ) | 育児休業期間が記載された勤務証明書、育児休業に係る保育継続申立書 |
10.高齢 | 入所日において65歳以上の方 | なし |
よくある質問
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