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更新日:2024年7月1日
子どもへの虐待は、特別な親子にだけではなく、どのような親子にも起こる可能性があります。虐待の疑いがある児童や家庭を見つけたら、速やかに連絡してください。
連絡をしていただいた方の秘密は、守られます。
新聞やテレビなどで、毎日と言っていいほど児童虐待に関する事件が報道されています。これらの事件のほとんどは、突然起きたものではなく、家庭という密室で行われることが多いため、実際にその現場を目にすることは少なく、周りの人が気づかないまま長い期間に渡って行われていることが多く、悲惨な結果となっているのです。
また、虐待を受けている子どもは、自分からは助けを求めることはほとんどありません。しかし、虐待を受けている子ども、また、虐待をしている親からも何らかの兆候・サインが出されているものです。
例えば「ベランダで泣いていた」「怒鳴る声や子どもの泣き声、何かが壁にぶつかっているような音が続いている」などです。
周囲の人、身近な人がいち早くこのサインに気付き、支援につなげることがとても重要です。
多賀城市や児童相談所、警察など(確認を委任された人・機関)では、児童虐待ではないかといった目撃情報の通報があった場合は、48時間以内に対象となる子どもの安全を確認することとされています。皆さんの身近なところで見たり、聞いたりしたとき、まず通報してください。
平日
夜間・土曜日・日曜日・祝日
子どもに対する虐待は、子どもの心身の成長に大きな影響を与えるとともに、次の世代に引き継がれていく恐れがあり、子どもに対する最も重大な権利侵害です。
児童福祉法などの改正により、しつけのために体罰をしてはならないことが法定化され、2020年4月1日から施行されました。
これは親を罰したり、追い込むことを意図したものではなく、体罰禁止に関する考え方を普及し、保護者が子育てに悩んだときに適切な支援に繋がり、社会全体で子育てについて考えて応援することを目的としたものです。
「しつけ」は子どもが自立できるために社会のルールを教えることです。その方法として体罰(暴力)を肯定される親御さんがおられますが、それは適切とはいえません。その行為の大きさに関係なく、子どもの視点になって考えれば、痛い・怖い・怯えるということに変わりないのです。体罰(暴力)は「不適切な養育」です。愛情を持って子育てに取り組む気持ちが大切で、体罰は「しつけ」ではありません。
児童虐待の防止などに関する法律第2条では「児童虐待」とは「保護者がその監護する児童について行う次に掲げる行為をいう」として、次の行為が規定されています。
虐待の種類 |
定義された虐待行為 |
具体的な行為例 |
---|---|---|
身体的虐待 |
児童の身体に外傷を生じるような暴行を加えること |
なぐる、ける、首を絞める、激しく揺さぶる、おぼれさせる、熱湯をかける、戸外に閉め出す、体を拘束するなどの行為。体に傷あとが残ったり、生命に危険が及ぶこともあります。 |
性的虐待 |
児童にわいせつな行為をすること、させること |
性的ないたずらをする、性的関係を迫るなどの行為。場合によっては、妊娠、中絶、出産などの結果を招くなど、子どもの心身に大きな傷を残します。 |
養育の拒否・怠慢(ネグレクト) |
著しい減食、長時間の放置、保護者の監護を怠ること |
衣食住の世話をしないで放置したり、病気になっても医者に連れていかない、同居人による暴力の放置、子どもに家族の介護や下の子の子育てをさせる(ヤングケアラー)などの行為。発育・発たちの遅れ、極端な場合は栄養失調から死に至ることもあります。 |
心理的虐待 |
児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと |
ひどい言葉で子どもの心を傷つけたり、無視すること、兄弟の間で差別をすること、子どもの前でDV(配偶者に対する暴力)が行われることなどの行為。子どもに心理的な傷を与える虐待です。 |
ヤングケアラーとは…本来、大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っていることにより、子ども自身がやりたいことができないなど、子ども自身の権利が守られていないと思われる子どものこと。
「Youngcarerportal(ヤングケアラーポータル)」(外部サイトへリンク)
児童福祉法第25条・児童虐待の防止などに関する法律第6条では「虐待を発見した人は、市町村や児童相談所へ通告する義務」があることが定められています。
知らせること(通告)は、子どもを守り、ひいては子育てに悩んだ末に虐待してしまう親(保護者)を救うことにもなるのです。
「おかしい」と感じたら、迷わず電話または窓口へ通告してください。
お知らせいただいた内容が、結果的に誤りだったとしても、お知らせ(通告)いただいた方の責任は問われません。
以下に記載したサインを参考にして、「限度を超えているのでは?」「何となく様子がおかしい、不自然」と感じたらお知らせください。
「疑わしい」という段階でお知らせください。
子どもの生命に危険があると思われるときは、すぐに110番(警察)通報を。
分かる範囲でお知らせください。
自分の名前も知らせなければならないのか
必ずしも必要ではありませんが、宮城県中央児童相談所や多賀城市などの相談窓口では、お知らせ(通告)を受けてから48時間以内に対象となる子どもの安全を確認することとされています。
対象となる子どもの家(部屋)を特定できない場合に、再度確認することもありますので、お名前や電話番号などを教えていただきますようお願いします。
通告の内容や誰が通告してきたのかなどの情報を相手の保護者などに知らせたりすることはありません。
知らせた後は?
虐待は子どもの身心に影響を及ぼし、時には生命の危険にもかかわる重大な問題です。宮城県中央児童相談所や多賀城市などの相談窓口では、お知らせ(通告)を受けてから48時間以内に対象となる子どもの安全を確認するとともに、緊急性が高いときは、対象となる子どもの保護を行います。
安全が確認された後は、宮城県中央児童相談所、多賀城市、学校などの関係機関、場合によって警察などが連携し、訪問や支援を行っていきます。
虐待を受けている子どもやその親、家庭には次のようなサインが出されています。
子どもには
家庭(親)では
学校では
一つだけでなく、いくつかの項目に該当したり、その状態が続いたり、頻繁に見られるときは虐待が疑われます。疑わしいと感じたら、多賀城市の窓口などにお知らせください。
要保護児童・要支援児童・特定妊婦の早期発見や適切な保護を図るための連携と再発防止のため、多賀城市要保護児童対策地域協議会を設置しています。
この協議会は、警察、福祉・教育・保健部門などの機関・部署からなる地域ネットワークで、関係機関などが子どもやその家庭に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で要保護児童などの支援・保護および相談業務にあたっています。
要保護児童
虐待を受けている児童をはじめとする、保護者のいない児童または保護者に監護させることが不適切であると認められる児童
要支援児童
保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童
特定妊婦
出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と思われる妊婦
監護
保護者として面倒をみること。
組織の役割
個別ケース会議
個別の要保護児童など、その子どもに直接かかわりのある保育所・幼稚園、学校などの担当者や、今後かかわりを持つ可能性がある機関の担当者が、その子どもに対する具体的な支援の内容を検討・実施するもので、随時開催します。
実務者会議
実際に要保護児童の支援活動を行っている皆さんが、それぞれに持っている情報などを出し合って、要保護児童の支援活動に反映させるもので、市内中学校区ごとに開催します。
代表者会議
地域協議会を構成する教育機関や保健医療機関、地域団体などの代表者による会議で、実務者会議が円滑に機能するような環境整備を検討します。
活動内容
市役所では、児童虐待、配偶者からの暴力(DV)、離婚問題、一時保護所などの施設入所、里子里親などの相談を家庭相談員が受けています。
相談の内容、相談をした方の秘密は守られます。
どこに連絡すればいいの?
平日
オレンジリボンには、児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸福になれるようにという気持ちがこめられています。
オレンジリボン運動とは、児童虐待防止の象徴としてオレンジリボンを広める活動です。
オレンジリボンを見たときは、子どもの虐待防止を思い出してください。
平成16年9月、栃木県小山市で2人の幼い兄弟が虐待の末、橋の上から川に投げ入れられて亡くなる事件が起きました。その事件をきっかけに小山市の「カンガルーOYAMA」が、子どもの虐待防止を目指して平成17年にオレンジリボンキャンペーンを始めたものです。
オレンジリボン運動公式ホームページ
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