更新日:2023年8月22日
現況届
年1回、保育を必要とする事由を確認します
保育の必要性の認定(施設等利用給付認定の第2号認定・第3号認定)を受けた方については、当該認定の有効期間内において引き続き就労・疾病等の保育を必要とする事由に該当するかの確認のため、年1回現況届の提出が必要となります。
現況届の提出がない場合、保育を必要とする事由に該当するかの確認ができないため、施設等利用費の支給対象となりませんのでご注意ください。
提出対象者
令和5年8月1日時点で施設等利用給付認定の第2号認定・第3号認定を受けている方
- 幼稚園または認定こども園(教育利用)に在園の方で、預かり保育を利用する方は、在籍する施設を通して必要書類を配布します。
- 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する方(幼稚園を利用していない方)については、令和5年8月7日付けで郵送しています。
提出書類
保育の必要性に該当する事由と証明する書類
保育の必要性の認定に該当する事由 |
証明する書類 |
1.就労 |
日常の家事以外の仕事を月60時間以上している場合 |
(自営業、親族経営の場合は添付書類が必要)
|
2.求職活動 |
求職活動を継続的に行っている場合 |
就労予定申立書(施設等利用給付認定用)(PDF:42KB) |
3.妊娠・出産 |
母が出産の前後である場合 |
出産予定日が記載された母子手帳の写し |
4.就学 |
学校または職業訓練校に在学している場合 |
在学証明書、通学期間が分かる書類 |
5.病気・障害 |
病気、けが、心身の障害がある場合 |
療養期間が記載された診断書 |
6.介護・看護 |
病人や心身障害者の看護、介護をしている場合 |
看護、介護を必要とする方の診断書や障害者手帳の写し |
7.災害復旧 |
震災・風水害・火災などでその家庭が被害を受けたために復旧にあたる場合 |
罹災証明書 |
8.虐待・DV |
児童虐待やDVのおそれがある場合 |
要相談 |
9.育児休業
(既に入所している児童のみ) |
育児休業取得時に、既に施設を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合
(育児休業期間が1歳に到達するまでの場合のみ)
|
育児休業期間が記載された就労証明書 |
10.高齢 |
入所日において65歳以上の方 |
なし |
提出期限
多賀城市への提出期限 |
令和5年9月29日(金曜日)
|
- 幼稚園または認定こども園(教育利用)を提出する場合、多賀城市の提出締切よりも早い時期に各施設へ提出することになります。具体的な締切などは、各施設からの案内に従ってください。
- 締切まで現況届の提出が間に合わなかった場合や、書類の不備・不足などで再提出が必要な場合は、確認ができるまで、施設等利用給付費のお支払いができませんのでご注意ください。
注意事項
- 児童一人につき、現況届1枚の提出が必要です。
- 令和5年8月1日現在の状況をご記入ください。
- 就労証明書の有効期間は、4か月間です。令和5年4月1日以降に認定を受けた方で令和5年4月1日以降の証明日の就労証明書を提出した方は、子育てのための施設等利用給付認定現況届のみご提出ください。
- 保育を必要とする事由に該当しなくなった場合や、証明書類の提出がない場合は、預かり保育料または認可外保育施設等利用料は無償化の対象外となります。ご自身でご負担いただきますようお願いいたします。
- 子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園に移行していない幼稚園に在籍している方で、保育を必要とする事由に該当しなくなる場合は、第1号認定への認定区分変更が必要です。認定区分変更は、月単位で行います。変更を希望する月の前月の20日までに「施設等利用給付認定変更申請書兼認定内容変更届(PDF:74KB)」と必要に応じ証明書類を直接市役所子ども政策課幼保支援係へ提出してください。提出が遅れた場合、認定区分の変更が翌々月からとなる場合があります。
- 子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園または認定こども園(教育利用)に在籍または認可外保育施設などを利用している方で、保育を必要とする事由に該当しなくなる場合は、必要とする事由に該当しなくなる日までに「施設等利用給付認定取消届(PDF:29KB)」を直接市役所子ども政策課幼保支援係にご提出ください。
- 住所、勤務状況、家庭の状況に変更があった場合は、速やかに「施設等利用給付認定変更申請書兼認定内容変更届(PDF:74KB)」と必要に応じ証明書類を直接市役所子ども政策課幼保支援係に提出してください。
- 市外へ転出する場合は、転出日までに「施設等利用給付認定取消届(PDF:29KB)」を直接市役所子ども政策課幼保支援係に提出してください。なお、転出後も引き続き、無償化を受けるためには転出先市町村で別途手続きが必要です。

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