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更新日:2024年9月3日
保育の必要性の認定(施設等利用給付認定の第2号認定・第3号認定)を受けた方については、当該認定の有効期間内において引き続き就労・疾病等の保育を必要とする事由に該当するかの確認のため、年1回現況届の提出が必要となります。
現況届の提出がない場合、保育を必要とする事由に該当するかの確認ができないため、施設等利用費の支給対象となりませんのでご注意ください。
令和6年8月1日時点で施設等利用給付認定の第2号認定・第3号認定を受けている方
保育の必要性の認定に該当する事由 | 証明する書類 | |
---|---|---|
1.就労 | 日常の家事以外の仕事を月60時間以上している場合 |
(自営業、親族経営の場合は添付書類が必要) |
2.求職活動 | 求職活動を継続的に行っている場合 | 就労予定申立書(施設等利用給付認定用)(PDF:42KB) |
3.妊娠・出産 | 母が出産の前後である場合 | 出産予定日が記載された母子手帳の写し |
4.就学 | 学校または職業訓練校に在学している場合 | 在学証明書、通学期間が分かる書類 |
5.病気・障害 | 病気、けが、心身の障害がある場合 | 療養期間が記載された診断書 |
6.介護・看護 | 病人や心身障害者の看護、介護をしている場合 | 看護、介護を必要とする方の診断書や障害者手帳の写し |
7.災害復旧 | 震災・風水害・火災などでその家庭が被害を受けたために復旧にあたる場合 | 罹災証明書 |
8.虐待・DV | 児童虐待やDVのおそれがある場合 | 要相談 |
9.育児休業 (既に入所している児童のみ) |
育児休業取得時に、既に施設を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合 (育児休業期間が1歳に到達するまでの場合のみ) |
育児休業期間が記載された就労証明書 |
10.高齢 | 入所日において65歳以上の方 | なし |
多賀城市への提出期限 |
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令和6年9月30日(月曜日) |
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