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更新日:2024年3月26日

無償化のための手続き

 目次

 無償化を受けるための事前準備(認定)

無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定を受けることが必要です。

下記に該当する方は、申請が必要となります。

施設等利用給付認定の申請手続きが必要な方

  • 子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園に移行していない幼稚園を利用(利用予定)の方
  • 子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園または認定こども園(教育利用)に在園の方で、預かり保育を利用(予定)しており、無償化対象となるための保育の必要性の事由に該当する方
  • 認可保育所や幼稚園などを利用しておらず、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業をご利用(予定)の方で、無償化対象となるための保育の必要性の事由に該当する方

申請書の配布先・提出先

施設の種別 申請書配布先 申請書提出先

子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園に移行していない幼稚園を利用(利用予定)の方

利用中(利用予定)の幼稚園から申請書を配布いたします。

利用中(利用予定)の幼稚園において申請を取りまとめます。

(各施設からの案内に従い、提出してください。)

子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園または認定こども園(教育利用)に在園の方で、預かり保育を利用(予定)しており、無償化対象となるための保育の必要性の事由に該当する方

利用中(利用予定)の幼稚園または認定こども園から申請書を配布いたします。

利用中(利用予定)の幼稚園または認定こども園において申請を取りまとめます。

(各施設からの案内に従い、提出してください。)

認可保育所や幼稚園などを利用しておらず、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業をご利用(予定)の方で、無償化対象となるための保育の必要性の事由に該当する方

必要書類は下記「申請書などのダウンロード」からダウンロードしてください。

子ども政策課幼保支援係(市役所北庁舎2階25番窓口)でも配布しております。)

子ども政策課幼保支援係(市役所北庁舎2階25番窓口)

〒985-8531多賀城市中央二丁目1番1号

 

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 利用料の請求(償還払い)

保育の必要性の認定(施設等利用給付認定の2号認定・3号認定)を受けた方で、幼稚園などの預かり保育のほか、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用している場合に、施設等利用給付を受けるための請求手続きについてご案内です。

認可保育所、認定こども園(保育利用)、地域型保育事業、企業主導型保育事業、幼稚園、認定こども園(教育利用)、障害児通園施設の利用は、請求手続きは必要ありません。

幼稚園などの預かり保育事業の利用(令和5年10月から令和6年3月まで)、認可外保育施設などの利用(令和6年1月から令和6年3月まで)の施設等利用費(償還払い)請求手続きについて

提出締切等

利用年月

多賀城市への提出締切

支払日

預かり保育事業:令和5年10月から令和6年3月利用分まで

請求書類を配布しますので、利用の幼稚園・認定こども園が設定する提出締切までに提出してください。

令和6年5月予定

認可外保育施設など:令和6年1月から令和6年3月利用分まで

令和6年4月10日(水曜日)

令和3年5月・6月予定

令和6年5月予定

※請求書等の提出が間に合わなかった場合や、書類の不備・不足等で再提出が必要な場合は、お支払いが遅れることがあります。

請求手続きについて

(1)施設等利用費の支給方法

償還払いとします。(※「償還払い」とは、一旦自身で支払い、後日請求により払い戻しを受けること。)

利用料はこれまでどおり、一旦施設にお支払いください。

(2)請求手続きの流れ

利用料の償還払いを受けるためには、指定様式により別途請求が必要となります。

1-1【パターン1稚園などの預かり保育事業の利用があった場合】

  • 幼稚園などが発行する「領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」を添付して、「施設等利用費請求書(償還払い用)」を利用する幼稚園等に下記(3)の「請求および支給の時期」のとおり提出してください。
  • 当該幼稚園などが他の利用者の方々の分も取りまとめたうえで、多賀城市に提出します。

1-2【パターン2稚園などの預かり保育事業の利用がなく、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用があった場合】

  • 認可外保育施設などに、「領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」(ファミリー・サポート・センター事業の場合は、これらに代えて「活動報告書」※活動報告書の発行は1日単位または週単位となります。)の発行を依頼します。
  • 認可外保育施設などが、発行した「領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」(ファミリー・サポート・センターを利用する場合は、これらに代えて「活動報告書」※活動報告書の発行は1日単位または週単位となります。)を添付して、「施設等利用費請求書(償還払い用)」を持参または郵送により、直接多賀城市(保健福祉部子ども政策課)に下記(3)の「請求および支給の時期」のとおり提出してください。

2の後、多賀城市が請求書類を審査し、認定子どもの保護者名義の口座へ支給します。なお、認定子どもの保護者(請求者)と異なる振込先を指定する場合は、「委任状」が必要です。

(3)請求および支給の時期

1-1【パターン1稚園などの預かり保育事業の利用があった場合】

請求の受付は、半年ごとに行います。支給時期は、請求があってから概ね1~2か月後となる予定です。

利用年月 多賀城市への請求時期 支給時期
令和5年4月から令和5年9月までの利用分 令和5年10月末まで 令和5年11月・12月
令和5年10月から令和6年3月までの利用分 令和6年4月上旬まで 令和6年5月

 

1-2【パターン2稚園などの預かり保育事業の利用がなく、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用があった場合】

請求の受付は、四半期に一回行います。支給時期は、請求があってから概ね1~2か月後となる予定です。

利用年月 多賀城市への請求時期 支給時期
令和5年4月から6月までの利用分 令和5年7月末まで 令和5年8月・9月
令和5年7月から9月までの利用分 令和5年10月末まで 令和5年11月・12月
令和5年10月から12月までの利用分 令和6年1月末まで 令和6年2月・3月
令和6年1月から3月までの利用分 令和6年4月上旬まで 令和6年5月

(4)その他の留意事項

  • 施設等利用費の対象経費は、利用料に限ります。行事参加費、食材費、通園送迎費などの実費徴収される費用は対象外となります。
  • 預かり保育を利用している場合で、その実施水準が十分な場合(平日開所時間8時間以上や年間開所日数200日以上)、当該預かり保育以外に認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターを利用した際の利用料は、無償化の対象とはなりません。

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 申請書などのダウンロード(申請案内、認定関係、償還払い関係)

申請案内、施設等利用給付認定申請書、請求書、添付書類は以下からダウンロードしてください。

 幼児教育・保育の無償化のための申請案内

 施設等利用給付認定申請書・添付書類

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 保育を必要性の認定に該当する事由と証明する書類

保育の必要性の認定に該当する事由 証明する書類
1.就労 日常の家事以外の仕事を月60時間以上している場合

(自営業、親族経営の場合は添付書類が必要)

2.求職活動 求職活動を継続的に行っている場合
3.妊娠・出産 母が出産の前後である場合 出産予定日が記載された母子手帳の写し
4.就学 学校または職業訓練校に在学している場合 在学証明書、通学期間が分かる書類
5.病気・障害 病気、けが、心身の障害がある場合 療養期間が記載された診断書
6.介護・看護 病人や心身障害者の看護、介護をしている場合 看護、介護を必要とする方の診断書や障害者手帳の写し
7.災害復旧 震災・風水害・火災などでその家庭が被害を受けたために復旧にあたる場合 罹災証明書
8.虐待・DV 児童虐待やDVのおそれがある場合 要相談
9.育児休業
(既に入所している児童のみ)

育児休業取得時に、既に施設を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合

(育児休業期間が原則として、1歳に到達するまでの場合のみ)

育児休業期間が記載された就労証明書、育児休業に係る保育継続申立書(PDF:148KB)
10.高齢 入所日において65歳以上の方 なし

 

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 申請時と申請内容に変更があった場合(例:住所変更、保育を必要とする事由の変更など)

変更が生じる月の前月の20日まで施設を経由せず直接市役所子ども政策課幼保支援係に提出してください。

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 施設等利用給付認定を取り消したい場合(例:市外転出、保育を必要とする事由に該当しなくなったなど)

取消年月日まで施設を経由せず直接市役所子ども政策課幼保支援係に提出してください。
なお、市外転出を理由とする取消で、転出後も無償化を受けるためには、転出先市町村で別途手続きが必要です。

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 請求手続きに必要な関係書類について

施設等利用費請求案内

施設等利用費請求書・委任状様式

以下は、施設等利用費の請求手続きに必要となる書類です。

なお、記入内容に誤りや不足がある場合、支給できないことがありますので、記入に当たっては、事前に各様式記入例を必ずご確認のうえ、必要書類を揃えてご請求ください。

また、記入した内容を訂正した場合には必ず、訂正箇所に請求者印を押印ください。

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 領収証・提供証明書の様式(施設設置者・事業者の方)

各事業者から利用者へ発行する領収証・提供証明書の様式です。

預かり保育事業は6か月ごと(4月から9月分まで、10月から3月分まで)、それ以外の認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の場合は3か月ごと(4月から6月分まで、7月から9月分まで、10月から12月分まで、1月から3月分まで)発行をお願いいたします。

施設の押印を省略できることとしました。

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よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部子ども政策課幼保支援係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1605

ファクス:022-368-1747

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