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更新日:2024年12月3日
令和6年10月分の手当(初回の支給は令和6年12月予定)から、児童手当の制度が改正(拡充)となります。「児童手当改正(拡充)のおしらせ」(PDF:298KB)も併せてご覧ください。
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「15歳到達後最初の年度末(中学校卒業程度)」から「18歳到達後の最初の年度末(高校卒業程度)」までに延長
(3)第3子以降の手当額を月額15,000円から月額30,000円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末(高校卒業程度)まで」から「22歳到達後の最初の年度末(4年制大学卒業程度)まで」に延長
(5)支給回数を年3回(2・6・10月)から年6回(偶数月)に変更
令和6年9月分まで | 令和6年10月分から | |
支給対象児童 | 15歳到達後最初の年度末 (中学校卒業程度)まで |
18歳到達後最初の年度末 (高校卒業程度)まで |
所得制限 | 所得制限限度額超過:特例給付 ・所得上限限度額超過:支給なし |
所得制限なし |
手当月額 | 3歳未満:15,000円 ・3歳~小学校終了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・特例給付:5,000円 |
3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで) 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降加算 |
18歳到達後最初の年度末 (高校卒業程度)まで |
22歳到達後最初の年度末 (4年制大学卒業程度)まで(注) ※進学・就学問わず、養育している子がいる場合 |
支払月 | 2・6・10月(4か月ごと) |
偶数月(2か月ごと) 12 月、2 月、4 月、6 月、8 月、10 月 |
(注)21歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合
→21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。
申請の要否や必要な手続きなどについては、手続き確認フロー(PDF:189KB)からも確認できます。
制度改正に伴う申請が必要な方 | 申請に必要な書類 | 申請方法 |
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している世帯 (2)所得上限限度額超過により支給対象外である世帯 市で把握している対象の方には順次案内を送付しています。同封する返信用封筒(切手不要)により、郵送での提出にご協力ください。 |
児童手当認定請求書(PDF:413KB)(記入例)(PDF:253KB) 【添付書類 】 マイナンバーが確認できる書類 |
郵送 市役所窓口 のいずれか
|
(3)現在児童手当を受給中で、算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している世帯 | 児童手当額改定請求書(PDF:321KB) (記入例)(PDF:229KB) | |
(4)第3子以降加算の算定対象となる18歳年度末を経過してから22歳年度末までにある子(4年制大学卒業程度)と高校生年代までの児童の合計が3人以上となる世帯 新たに児童手当の対象となる方だけでなく、現在受給中で該当する方も提出が必要です。 |
児童手当額改定請求書(PDF:321KB) (記入例)(PDF:229KB) 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:55KB) (記入例)(PDF:88KB) マイナンバーが確認できる書類 |
◎令和6年9月30日以前に多賀城市から転出される場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。
◎児童手当を受給中の次の方は、今回の改正(拡充)に伴う手続きは不要です。(認定請求書や確認書の提出は必要ありません。) |
【郵送】
申請に必要な書類に必要事項を漏れなく記載し、添付書類と併せて以下の送付先まで郵送してください。
送付先:〒985-8531 多賀城市中央二丁目1番1号
多賀城市保健福祉部子ども政策課(児童手当拡充担当)
【窓口申請】
申請に必要な書類に必要事項を漏れなく記載し、添付書類と併せて、市役所北庁舎2階の窓口で直接ご提出ください。
令和6年12月27日(金曜日)まで
【最終期限】令和7年3月31日(月曜日)まで
「児童手当認定請求書(添付書類を含む)」は令和6年12月27日(金曜日)までにご提出ください。
なお、改正(拡充)に係る申請の最終期限は、令和7年3月31日(月曜日)です。
最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません(手当の支給は、申請書を受け付けた月の翌月分からになります)。
※令和6年9月30日以前に多賀城市から転出される場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。
児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先です。今回の改正(拡充)に伴う手続きは、市ではなく勤務先(所属庁)で行ってください。
なお、手続きの時期などは、それぞれの勤務先(所属庁)へお問い合わせください。
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