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更新日:2024年10月1日

児童手当

令和6年度制度改正(拡充)について

令和6年10月1日から児童手当の制度が改正(拡充)されました。

申請が必要な方は令和7年3月31日(最終期限)までに必ず手続きしてください(最終期限を過ぎた場合、遡及して手当の支給はできません。)。

詳しくは、児童手当の制度改正(拡充)(令和6年10月分から)をご覧ください。

 

※以下は、制度改正後(令和6年10月から)の内容を掲載しております。

児童手当とは

児童の健全な育成と家庭における生活の安定のため、児童を養育している方に支給される手当です。

支給対象

18歳到達後最初の年度末(高校卒業程度)までの児童を養育する方

児童手当の月額

児童1人あたりの月額

支給対象年齢区分

支給手当月額

3歳未満

第1子・第2子:15,000円

第3子以降   :30,000円

3歳~高校生年代

第1子・第2子:10,000円

第3子以降   :30,000円

第3子以降加算対象について(カウント方法)

児童手当でいう第1子、第2子、第3子以降という数え方は、一般的な1人目、2人目という数え方とは、異なっていますので、ご注意ください。

22歳到達後最初の3月31日(4年制大学卒業程度)まで子の中で、年齢が高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」…と数えます。
そのうち、18歳到達後最初の3月31日以降から22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子(4年制大学生年代)については、児童手当の受給者が当該子の生活費等を経済的に負担しており養育している場合にのみ人数に含みます(自立して生活している場合等は対象外です。)。

(例)21歳(※)、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。

(※)21歳のお子様について、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担しておらず、自立して生活している場合には対象外となり、14歳のお子様を第1子、7歳のお子様を第2子と数え、第3子以降の月額は適用されません。

 

支給時期

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、支給月の10日に支給月の前月までの分が支給されます。

支給月 2月 4月 6月 8月 10月 12月
支給
対象月
12月分
~1月分
2月分
~3月分
4月分
~5月分
6月分
~7月分
8月分
~9月分
10月分
~11月分

支払日が、土曜日・日曜日、または休日のときは、繰り上げて支給されます。

認定請求手続

初めてお子さんが生まれたときや他市町村から転入した時など、児童手当を受けるためには、事由が発生した日から15日以内に認定請求が必要です。

原則として、認定請求した次の月からの受給となりますので、忘れずに手続きをしてください。

公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。

勤務先が、独立行政法人の方は、当市役所で手続きしてください。

必要な書類

認定請求するときは、次の書類が必要です。

  1. 認定請求書(窓口に備え付けています。)
  2. 請求者(保護者)の健康保険被保険者証のコピー
    • 国民年金に加入している方は、必要ありません。受給者の健康保険被保険者証のコピーに代えて年金加入証書でも受付できます。
  3. 請求者(保護者)名義の通帳
  4. 請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類
  5. 窓口で手続きされる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  6. その他、必要に応じて、別途書類が必要となります。

児童手当の認定請求書のダウンロード

認定請求書の用紙は窓口に備え付けていますが、こちらからダウンロードして印刷したものにあらかじめ記入してお持ちいただくと便利です。

児童手当認定請求書(PDF:413KB)記入例(PDF:253KB)

手当を受給している方が必要な手続

必要な手続

変更事由

必要な届出

記入例

対象児童に増減があったとき 額改定届(PDF:432KB) 額改定届記入例(PDF:253KB)
多賀城市外に転出するとき 消滅届(PDF:175KB) 消滅届記入例(PDF:236KB)
児童を養育しなくなったとき
受給者が公務員になったとき
振込口座を変更したいとき 児童手当金融機関変更届(PDF:26KB) 児童手当金融機関変更届記入例(PDF:34KB)
児童と別居することになったとき 別居監護申立書(PDF:43KB) 別居監護申立書記入例(PDF:108KB)
注)振込口座を変更する場合は変更先の通帳の写しが必要です。

 

出生などにより児童が増えた方

出生した日の翌日から15日以内に額改定届の手続きをしてください。

申請の際は受給者の健康保険証が必要となります(多賀城市の国民健康保険に加入の人は不要です。)。

手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。

多賀城市外へ転出する方

児童手当の消滅の手続きをしてください。

 現況届について

令和4年度から、現況届の提出が原則不要となりました

児童手当の受給者は、児童手当法施行規則の規定によって、毎年6月1日から同月30日までの間に、現況届を提出することとされています。受給者の利便性の向上のため、児童手当法施行規則の一部を改正することに伴い、令和4年度から公簿などで所得情報などの支給要件について確認できる場合は、現況届の提出を省略することができるようになりました。

ただし、以下1~4の方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。以下1~4に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。

現況届の提出が必要な方
  1. 離婚協議中で配偶者と別居と申請した方(協議離婚中か離婚成立か、あるいは協議離婚を取りやめたかを多賀城市で把握できていない方も対象です。)
  2. 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  3. 戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. その他、多賀城市から提出のご案内があった方
現況届の有無に限らず、次の変更事項があった方は速やかに届け出てください
  • 多賀城市以外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
  • 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
  • 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 養育する児童の数が変わったとき
  • 3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民年金など。転職などを行っても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき
  • 児童が施設に入所したとき、施設から退所したとき

必要な届出が遅れたために、過払いが生じた場合は、過払い分を返還していただきます。速やかにお手続きください。

現況届未提出の方について

現況届の提出が確認できない場合、6月分以降の手当てを支払うことができません。

現況届を提出しないまま2年間経過すると、時効により児童手当の受給権が消滅します。時効後、新たに受給する場合は申請が必要となり、申請した日の属する月の翌月分から支給となります。

 児童手当からの徴収について

保育所に入所している児童にかかる保育料(現年度分)について滞納の状態が続いている場合に、児童手当から滞納している費用を「市の判断」で徴収し、差し引いて児童手当を支給することがあります。

また、児童手当受給者の方の「学校給食費などの費用を滞納した場合に児童手当を充てる旨」の申出により、児童手当から滞納している費用分を差し引いて支給します。

詳細は次のPDFをご覧ください。

児童手当からの徴収の実施について(PDF:351KB)

 (補足)公務員について

公務員の場合は、勤務先(所属庁)から児童手当が支給されます。

以下の場合はその翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職などにより、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部子ども政策課子育て支援係

〒985-8531 多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1606

ファクス:022-368-1747

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