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更新日:2022年11月10日

児童手当

令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります

目次

児童手当とは

児童の健全な育成と家庭における生活の安定のため、児童を養育している方に支給される手当です。

支給の対象となる児童

  • 0歳~中学校修了前の児童(15歳到達以後最初の3月31日までにある者)
  • 日本国内に住所を有する児童(留学中の場合を除く)

 所得の基準額について

所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が下記表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません。

なお、児童手当などが支給されなくなったあとに所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

扶養親族などの数

A:所得制限限度額

収入額

(目安額)

B:所得上限限度額

収入額

(目安額)

0人

622万円

833.3万円

858万円

1,071万円

1人

660万円

875.6万円

896万円 1,124万円

2人

698万円

917.8万円

934万円 1,162万円

3人

736万円

960.0万円

972万円 1,200万円

4人

774万円

1002.1万円

1,010万円 1,238万円

5人

812万円

1042.1万円

1,048万円 1,276万円
  • 児童手当などが支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書などの提出が必要となりますのでご注意ください。なお、児童手当などが支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。
  • 扶養親族などの数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親に委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族など」とします)ならびに扶養親族などではない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族などの数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族などが同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。

児童手当の月額

児童1人あたりの月額

支給対象年齢区分

支給手当月額

3歳未満(一律)

15,000円

3歳以上~小学校修了前

第1子、第2子10,000円
第3子以降15,000円

中学生(一律)

10,000円

特例給付(所得上限世帯)※別表B世帯

5,000円

※児童数の数え方

児童手当でいう第1子、第2子、第3子以降という数え方は、一般的な1人目、2人目という数え方とは、異なっていますので、ご注意ください。ここでいう「児童」は、出生から18歳になった歳の最初の3月31日までの間にある児童だけを指します。その「児童」の中で何番目にあるかを表すものが「第1子」、「第2子」という数え方です。

支給時期

原則として、認定請求をした月の翌月分から支給されます。

支給時期は、2月、6月、10月の年3回です。各支給月の10日(その日が土曜日・日曜日などの休日の場合は、その前日)に、その前月までの分が支給されます。

  • 2月支給分10月、11月、12月、1月分
  • 6月支給分2月、3月、4月、5月分
  • 10月支給分6月、7月、8月、9月分

認定請求手続

初めてお子さんが生まれたときや他市町村から転入した時など

児童手当を受けるためには、事由が発生した日から15日以内に認定請求が必要です。

原則として、認定請求した次の月からの受給となりますので、忘れずに手続きをしてください。

公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。

勤務先が、独立行政法人の方は、当市役所で手続きしてください。

必要な書類

認定請求するときは、次の書類が必要です。

  1. 認定請求書(窓口に備え付けています。)
  2. 請求者(保護者)の健康保険被保険者証のコピー
    • 国民年金に加入している方は、必要ありません。受給者の健康保険被保険者証のコピーに代えて年金加入証書でも受付できます。
  3. 請求者(保護者)名義の通帳
  4. 児童と別居の場合、児童の属する世帯の全員の住民票や申立書(その理由)
  5. 個人番号カードもしくは通知カードと身元確認ができるもの(運転免許証など)
  6. 児童の父母でない方が受給者となる場合、別途書類が必要となります。
  7. その他、必要に応じて、別途書類が必要となります。

児童手当の認定請求書のダウンロード

認定請求書の用紙は窓口に備え付けていますが、こちらからダウンロードして印刷したものにあらかじめ記入してお持ちいただくと便利です。

児童手当・特例給付認定請求書(PDF:81KB)記入例(PDF:94KB)

手当を受給している方が必要な手続

必要な手続

変更事由

必要な届出

記入例

対象児童に増減があったとき 額改定届(PDF:70KB) 額改定届記入例(PDF:98KB)
多賀城市外に転出するとき 消滅届(PDF:41KB) 消滅届記入例(PDF:48KB)
児童を養育しなくなったとき
受給者が公務員になったとき
振込口座を変更したいとき 児童手当金融機関変更届(PDF:26KB) 児童手当金融機関変更届記入例(PDF:34KB)
児童と別居することになったとき 別居監護申立書(PDF:38KB) 別居監護申立書記入例(PDF:52KB)
注)振込口座を変更する場合は変更先の通帳の写しが必要です。

 

出生などにより児童が増えた方

出生した日の翌日から15日以内に額改定届の手続きをしてください。

申請の際は受給者の健康保険証が必要となります(多賀城市の国民健康保険に加入の人は不要です。)。

手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。

多賀城市外へ転出する方

児童手当の消滅の手続きをしてください。

 現況届について

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳などで確認します

児童手当の受給者は、児童手当法施行規則の規定によって、毎年6月1日から同月30日までの間に、現況届を提出することとされています。受給者の利便性の向上のため、児童手当法施行規則の一部を改正することに伴い、令和4年度から公簿などで所得情報などの支給要件について確認できる場合は、現況届の提出を省略することができるようになりました。

児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

ただし、以下1~4の方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。以下1~4に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。

現況届の提出が必要な方
  1. 離婚協議中で配偶者と別居と申請した方(協議離婚中か離婚成立か、あるいは協議離婚を取りやめたかを多賀城市で把握できていない方も対象です。)
  2. 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  3. 戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. その他、多賀城市から提出のご案内があった方
現況届の有無に限らず、次の変更事項があった方は速やかに届け出てください
  • 多賀城市以外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
  • 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
  • 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 養育する児童の数が変わったとき
  • 3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民年金など。転職などを行っても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき
  • 児童が施設に入所したとき、施設から退所したとき

必要な届出が遅れたために、過払いが生じた場合は、過払い分を返還していただきます。速やかにお手続きください。

過年度分の現況届が未提出の方について

令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず支給が保留中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

 児童手当からの徴収について

保育所に入所している児童にかかる保育料(現年度分)について滞納の状態が続いている場合に、児童手当から滞納している費用を「市の判断」で徴収し、差し引いて児童手当を支給することがあります。

また、児童手当受給者の方の「学校給食費などの費用を滞納した場合に児童手当を充てる旨」の申出により、児童手当から滞納している費用分を差し引いて支給します。

詳細は次のPDFをご覧ください。

児童手当からの徴収の実施について(PDF:351KB)

 (補足)公務員について

公務員の場合は、勤務先(所属庁)から児童手当が支給されます。

以下の場合はその翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職などにより、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部子ども政策課子育て支援係

〒985-8531 多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1606

ファクス:022-368-1747

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