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更新日:2025年12月2日

児童手当

児童手当とは

児童の健全な育成と家庭における生活の安定のため、児童を養育している方に支給される手当です。

支給対象となる児童

0歳から18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある児童

※国外在住の児童は支給対象とはなりません(留学の場合を除く)

受給者(請求者)

次のいずれかに該当する多賀城市にお住まいの方

  1. 支給対象となる児童の父または母のうち、生計中心者(住民登録のある外国人の方を含みます)
  2. 支給対象となる児童の未成年後見人
  3. 支給対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者)
  4. 支給対象となる児童を養育している里親
  5. 上記以外で、支給対象となる児童の生計を維持されている方

※支給対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合等は,当該施設の設置者等が受給者となります。

支給額(月額)

児童1人あたりの月額

支給対象年齢区分

支給手当月額

3歳未満

第1子・第2子:15,000円

第3子以降:30,000円

3歳~高校生年代

第1子・第2子:10,000円

第3子以降:30,000円

第3子以降加算対象について(カウント方法)

児童手当でいう第1子、第2子、第3子以降という数え方は、一般的な1人目、2人目という数え方とは、異なっていますので、ご注意ください。

22歳到達後最初の3月31日(4年制大学卒業程度)まで子の中で、年齢が高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」…と数えます。
そのうち、18歳到達後最初の3月31日以降から22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子(4年制大学生年代)については、児童手当の受給者が当該子の生活費等を経済的に負担しており養育している場合にのみ人数に含みます(自立して生活している場合等は対象外です。)。

(例)21歳(※)、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。

(※)21歳のお子様について、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担しておらず、自立して生活している場合には対象外となり、14歳のお子様を第1子、7歳のお子様を第2子と数え、第3子以降の月額は適用されません。

支給時期

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、支給月の10日に支給月の前月までの分が支給されます。

支給月 2月 4月 6月 8月 10月 12月
支給
対象月
12月分
~1月分
2月分
~3月分
4月分
~5月分
6月分
~7月分
8月分
~9月分
10月分
~11月分

支払日が、土曜日・日曜日、または休日のときは、繰り上げて支給されます。

認定請求手続

初めてお子さんが生まれたときや他市町村から転入した時など、児童手当を受けるためには、事由が発生した日から15日以内に認定請求の提出又は郵送が必要です。認定請求書の用紙は窓口に備え付けていますが、こちらからダウンロードして印刷したものにあらかじめ記入してお持ちいただくと便利です。

原則として、認定請求した次の月からの受給となりますので、忘れずに手続きをしてください。

児童手当認定請求書(PDF:415KB)記入例(PDF:345KB)

※公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。

必要な書類

認定請求するときは、次の書類が必要です。

1 認定請求書(窓口に備え付けています。)

2 請求者の被保険者情報がわかる書類

国の情報共有ネットワークを利用した情報連携システムにより、日本年金機構等へ情報照会することで、提出が省略されますが、情報が取得できない場合や一部共済組合の方については、以下の書類のいずれかをご提出いただく場合がございます。

  • 医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
  • 医療保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
  • マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」画面の写し

3 請求者名義の振込口座を確認できるもの

  • 金融機関名、支店名、口座番号、名義人が分かるもの(通帳またはキャッシュカード等)
  • ネットバンク等により、通帳及びキャッシュカードがない場合は、上記4情報が記載された金融機関のWEBページの画面を印刷したもの

4 請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類

5 窓口で手続きされる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

6 その他、必要に応じて、別途書類が必要となります。

 

児童手当に関する手続きについて

以下の場合にも申請が必要になりますので、申請書等を窓口まで提出または郵送してください。請求内容に変更が生じた場合などで届出をされずに手当を受給した場合は、手当を返納していただくこととなりますのでご注意ください。

届出一覧

変更事由

必要な届出

記入例

初めてのお子さんが出生したとき、多賀城市内に転入したとき 児童手当認定請求書(PDF:415KB) 認定請求記入例(PDF:345KB)
対象児童に増減があったとき 額改定届(PDF:432KB) 額改定届記入例(PDF:253KB)
多賀城市外に転出するとき 消滅届(PDF:175KB) 消滅届記入例(PDF:236KB)
児童を養育しなくなったとき
受給者が公務員になったとき
振込口座を変更したいとき注1 児童手当金融機関変更届(PDF:26KB) 児童手当金融機関変更届記入例(PDF:34KB)
児童と別居することになったとき 別居監護申立書(PDF:43KB) 別居監護申立書記入例(PDF:108KB)

児童が3人以上かつ、今年度末時点で19歳から22歳の児童を養育している場合

児童手当に係る監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:409KB) 児童手当に係る監護相当・生計費の負担についての確認書記入例(PDF:375KB)
支給状況の証明書が必要になったとき注2 児童手当支給状況証明書交付申請書(PDF:82KB) 児童手当支給状況証明書交付申請書記入例(PDF:116KB)

注1)振込口座を変更する場合は変更先の通帳の写し等が必要です。

注2)支給状況証明書交付申請をする場合は、発行までに1週間程度の時間を要しますので、ご承知ください。

受給者の要件について

ご家庭の事情(離婚前提の別居、ギャンブル依存症など)により、受給者が養育要件を満たしていないことが明らかである場合は、実態にあわせて受給者の変更ができる場合があります。ご相談ください。

※状況によっては受給者の変更が難しい場合がありますので、ご注意ください。

 現況届について

現況届は、6月1日現在の児童手当の受給資格について、毎年確認するために必要な届出です。

令和4年6月から児童手当の制度が一部改正され、以下の1.から6.に該当する方を除き、6月1日の状況を市区町村で確認できる方は提出不要となりました。現況届が必要な方には、多賀城市から6月頃にご案内をお送りします。

  1. 離婚協議中で配偶者と別居と申請した方(協議離婚中か離婚成立か、あるいは協議離婚を取りやめたかを多賀城市で把握できていない方も対象です。)
  2. 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  3. 戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. 第3子以降算定額対象者がいる方のうち、学生以外の対象者がいる方(監護相当・生計費の負担についての確認書が必要)
  6. その他、多賀城市から提出のご案内があった方

※現況届を提出されない場合、受給資格があっても、6月分以降の児童手当の支払いができなくなりますので、必ず提出してください。現況届を提出しないまま2年間経過すると、時効により児童手当の受給権が消滅します。

現況届の有無に限らず、次の変更事項があった方は速やかに届け出てください

  • 多賀城市以外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
  • 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
  • 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 養育する児童の数が変わったとき
  • 3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民年金など。転職などを行っても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき
  • 児童が施設に入所したとき、施設から退所したとき

※必要な届出が遅れたために、過払いが生じた場合は、過払い分を返還していただきます。速やかにお手続きください。

監護相当・生計費の負担確認について

令和6年10月分手当からの児童手当制度改正により、第3子加算のカウント対象が大学生年代まで(22歳年度末まで)となりました(※親等の経済的負担がある場合に限る)。

制度改正に伴い、大学生年代のお子さんについて「監護相当・生計費の負担についての確認書」を申請済みの場合でも、22歳年度末の到来前に短大・専門学校等を卒業予定の方は、卒業予定月までの認定となっています。卒業後も引き続きお子さんを養育し、生活費などの経済的負担がある場合は、申請が必要です。

また、高校等卒業予定(18歳年度末)のお子さんがいる方で、4月からもお子さんを養育し、生活費などの経済的負担がある場合、引き続き第3子加算の算定を受けるためには、期限内の申請が必要です。

以下の申請が必要な可能性がある世帯へ「監護相当・生計費の負担についての確認書」を送付しています。申請が必要な方は、必ずご提出ください。

  1. 多賀城市から児童手当を受給中※公務員の方は職場にお問い合わせください
  2. 第3子加算(月額3万円)の対象児童を養育している(※3月に18歳年度末を迎える児童を除く)
  3. 3月に卒業予定の高校生等(18歳年度末)または短大・専門学校生等(22歳年度末より前に卒業予定)の子どもがいる
  4. 4月からも3の子を引き続き養育し、生活費などの経済的な負担がある見込み

※期限後に提出した場合、第3子のカウントに含められるようになるのは提出の翌月からになります。

 児童手当からの徴収について

保育所に入所している児童にかかる保育料(現年度分)について滞納の状態が続いている場合に、児童手当から滞納している費用を「市の判断」で徴収し、差し引いて児童手当を支給することがあります。

また、児童手当受給者の方の「学校給食費などの費用を滞納した場合に児童手当を充てる旨」の申出により、児童手当から滞納している費用分を差し引いて支給します。

詳細は次のPDFをご覧ください。

児童手当からの徴収の実施について(PDF:351KB)

 (補足)公務員について

公務員の場合は、勤務先(所属庁)から児童手当が支給されます。

以下の場合はその翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職などにより、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

令和6年度制度改正(拡充)について

令和6年10月1日から児童手当の制度が改正(拡充)されました。

詳しくは、児童手当の制度改正(拡充)(令和6年10月分から)をご覧ください。

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部子ども政策課子育て支援係

〒985-8531 多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1606

ファクス:022-368-1747

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