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更新日:2025年12月2日
児童の健全な育成と家庭における生活の安定のため、児童を養育している方に支給される手当です。
0歳から18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある児童
※国外在住の児童は支給対象とはなりません(留学の場合を除く)
次のいずれかに該当する多賀城市にお住まいの方
※支給対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合等は,当該施設の設置者等が受給者となります。
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支給対象年齢区分 |
支給手当月額 |
|---|---|
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3歳未満 |
第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 |
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3歳~高校生年代 |
第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
児童手当でいう第1子、第2子、第3子以降という数え方は、一般的な1人目、2人目という数え方とは、異なっていますので、ご注意ください。
22歳到達後最初の3月31日(4年制大学卒業程度)まで子の中で、年齢が高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」…と数えます。
そのうち、18歳到達後最初の3月31日以降から22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子(4年制大学生年代)については、児童手当の受給者が当該子の生活費等を経済的に負担しており養育している場合にのみ人数に含みます(自立して生活している場合等は対象外です。)。
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(例)21歳(※)、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合 (※)21歳のお子様について、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担しておらず、自立して生活している場合には対象外となり、14歳のお子様を第1子、7歳のお子様を第2子と数え、第3子以降の月額は適用されません。 |
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、支給月の10日に支給月の前月までの分が支給されます。
| 支給月 | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給 対象月 |
12月分 ~1月分 |
2月分 ~3月分 |
4月分 ~5月分 |
6月分 ~7月分 |
8月分 ~9月分 |
10月分 ~11月分 |
支払日が、土曜日・日曜日、または休日のときは、繰り上げて支給されます。
初めてお子さんが生まれたときや他市町村から転入した時など、児童手当を受けるためには、事由が発生した日から15日以内に認定請求の提出又は郵送が必要です。認定請求書の用紙は窓口に備え付けていますが、こちらからダウンロードして印刷したものにあらかじめ記入してお持ちいただくと便利です。
原則として、認定請求した次の月からの受給となりますので、忘れずに手続きをしてください。
児童手当認定請求書(PDF:415KB)*記入例(PDF:345KB)
※公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。
認定請求するときは、次の書類が必要です。
1 認定請求書(窓口に備え付けています。)
2 請求者の被保険者情報がわかる書類
国の情報共有ネットワークを利用した情報連携システムにより、日本年金機構等へ情報照会することで、提出が省略されますが、情報が取得できない場合や一部共済組合の方については、以下の書類のいずれかをご提出いただく場合がございます。
3 請求者名義の振込口座を確認できるもの
4 請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類
5 窓口で手続きされる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
6 その他、必要に応じて、別途書類が必要となります。
以下の場合にも申請が必要になりますので、申請書等を窓口まで提出または郵送してください。請求内容に変更が生じた場合などで届出をされずに手当を受給した場合は、手当を返納していただくこととなりますのでご注意ください。
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変更事由 |
必要な届出 |
記入例 |
|---|---|---|
| 初めてのお子さんが出生したとき、多賀城市内に転入したとき | 児童手当認定請求書(PDF:415KB) | 認定請求記入例(PDF:345KB) |
| 対象児童に増減があったとき | 額改定届(PDF:432KB) | 額改定届記入例(PDF:253KB) |
| 多賀城市外に転出するとき | 消滅届(PDF:175KB) | 消滅届記入例(PDF:236KB) |
| 児童を養育しなくなったとき | ||
| 受給者が公務員になったとき | ||
| 振込口座を変更したいとき注1 | 児童手当金融機関変更届(PDF:26KB) | 児童手当金融機関変更届記入例(PDF:34KB) |
| 児童と別居することになったとき | 別居監護申立書(PDF:43KB) | 別居監護申立書記入例(PDF:108KB) |
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児童が3人以上かつ、今年度末時点で19歳から22歳の児童を養育している場合 |
児童手当に係る監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:409KB) | 児童手当に係る監護相当・生計費の負担についての確認書記入例(PDF:375KB) |
| 支給状況の証明書が必要になったとき注2 | 児童手当支給状況証明書交付申請書(PDF:82KB) | 児童手当支給状況証明書交付申請書記入例(PDF:116KB) |
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注1)振込口座を変更する場合は変更先の通帳の写し等が必要です。 注2)支給状況証明書交付申請をする場合は、発行までに1週間程度の時間を要しますので、ご承知ください。 |
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ご家庭の事情(離婚前提の別居、ギャンブル依存症など)により、受給者が養育要件を満たしていないことが明らかである場合は、実態にあわせて受給者の変更ができる場合があります。ご相談ください。
※状況によっては受給者の変更が難しい場合がありますので、ご注意ください。
現況届は、6月1日現在の児童手当の受給資格について、毎年確認するために必要な届出です。
令和4年6月から児童手当の制度が一部改正され、以下の1.から6.に該当する方を除き、6月1日の状況を市区町村で確認できる方は提出不要となりました。現況届が必要な方には、多賀城市から6月頃にご案内をお送りします。
※現況届を提出されない場合、受給資格があっても、6月分以降の児童手当の支払いができなくなりますので、必ず提出してください。現況届を提出しないまま2年間経過すると、時効により児童手当の受給権が消滅します。
※必要な届出が遅れたために、過払いが生じた場合は、過払い分を返還していただきます。速やかにお手続きください。
令和6年10月分手当からの児童手当制度改正により、第3子加算のカウント対象が大学生年代まで(22歳年度末まで)となりました(※親等の経済的負担がある場合に限る)。
制度改正に伴い、大学生年代のお子さんについて「監護相当・生計費の負担についての確認書」を申請済みの場合でも、22歳年度末の到来前に短大・専門学校等を卒業予定の方は、卒業予定月までの認定となっています。卒業後も引き続きお子さんを養育し、生活費などの経済的負担がある場合は、申請が必要です。
また、高校等卒業予定(18歳年度末)のお子さんがいる方で、4月からもお子さんを養育し、生活費などの経済的負担がある場合、引き続き第3子加算の算定を受けるためには、期限内の申請が必要です。
以下の申請が必要な可能性がある世帯へ「監護相当・生計費の負担についての確認書」を送付しています。申請が必要な方は、必ずご提出ください。
※期限後に提出した場合、第3子のカウントに含められるようになるのは提出の翌月からになります。
保育所に入所している児童にかかる保育料(現年度分)について滞納の状態が続いている場合に、児童手当から滞納している費用を「市の判断」で徴収し、差し引いて児童手当を支給することがあります。
また、児童手当受給者の方の「学校給食費などの費用を滞納した場合に児童手当を充てる旨」の申出により、児童手当から滞納している費用分を差し引いて支給します。
詳細は次のPDFをご覧ください。
公務員の場合は、勤務先(所属庁)から児童手当が支給されます。
以下の場合はその翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
令和6年10月1日から児童手当の制度が改正(拡充)されました。
詳しくは、児童手当の制度改正(拡充)(令和6年10月分から)をご覧ください。
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