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更新日:2021年7月21日

個人番号通知書(通知カード)

個人番号通知書

令和2年5月25日以降、出生などによりマイナンバーが新しく付番された方には、「個人番号通知書」が自宅に郵送されます。「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。

個人番号通知書

個人番号通知書

マイナンバーを証明する書類が必要になったら

令和2年5月25日以降に、マイナンバーを証明する書類として使用できるものは以下のとおりです。

  • マイナンバーカード
  • 通知カード(住所や氏名などの記載内容が住民票の情報と一致している場合のみ)
  • マイナンバーが記載された住民票の写し

通知カードの廃止

令和2年5月25日より、マイナンバー通知カードが廃止となります。

通知カードイラスト例

通知カードに記載されている数字12桁の個人番号(マイナンバー)は変わりません。

廃止後は、通知カードに関する以下のお手続きができなくなります。

  • 交付および再交付
  • 住所や氏名などの記載事項変更

なお、氏名、住所などが住民票と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。

よくある質問

お問い合わせ

総務部市民課市民係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1104

ファクス:022-368-1067

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