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更新日:2024年7月22日
令和2年5月25日以降、出生などによりマイナンバーが新しく付番された方には、「個人番号通知書」が自宅に郵送されます。「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
個人番号通知書
令和2年5月25日以降に、マイナンバーを証明する書類として使用できるものは以下のとおりです。
令和2年5月25日より、マイナンバー通知カードが廃止となります。
通知カードに記載されている数字12桁の個人番号(マイナンバー)は変わりません。
廃止後は、通知カードに関する以下のお手続きができなくなります。
なお、氏名、住所などが住民票と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
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