ホーム > くらし・手続き > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度) > マイナンバーカード(個人番号カード) > 国外転出者向けマイナンバーカードについて
ここから本文です。
更新日:2024年5月27日
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用することができるようになり、平成27年10月5日以降(マイナンバーの付番以降)に国外転出した日本国籍の方は、国外からマイナンバーカードの申請が可能となります。
※戸籍附票に記載されている方かつマイナンバーが付番されている方が対象です。
国外に転出される際に、継続利用手続きをすることでマイナポータルの利用や年金の現況届などで国外でも引き続きマイナンバーカードがご利用いただけます。
マイナンバーカードをお持ちの方で、国外転出される方は、転出届を提出する際に必ずマイナンバーカードをご持参ください。
※継続利用の手続きは、転出予定日前日までに転出届を行った場合のみ可能となっており、転出日当日以降に転出届を行った場合は継続利用を行うことができません。転出届は転出予定日2週間前から手続きが可能ですので、お早めの手続きをお願いします。
平成27年10月5日以降に国外へ転出している方は、マイナンバーカードの申請・受け取りなどの手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市町村でできるようになります。
※手続きにかかる日数は、手続き内容や状況により異なります。
国外転出者向けマイナンバーカードに関する詳細はマイナンバー総合サイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください