更新日:2023年12月28日
顔認証マイナンバーカード
顔認証マイナンバーカードとは
マイナンバーカードの暗証番号の設定や管理に不安のある方が、健康保険証や本人確認書類として利用できるよう、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
概要
- カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法が、暗証番号による認証ではなく、機器による顔認証または目視による顔認証になります。
- マイナンバーカードをこれから申請する方も、既にマイナンバーカードを持っている方も、顔認証カードを申請・取得できます。
- 通常カードから顔認証カード、顔認証カードから通常カードいずれの設定の切替も可能です。(必要な持ち物をお持ちであれば原則即日対応)
- 顔認証マイナンバーカードは、利用者証明用電子証明書を発行した状態で暗証番号の設定を不要としたカードです。利用者証明用電子証明書の有効期限が近くなれば、電子証明書の更新手続きを行う必要があります。
顔認証カードで利用できる/できないサービス
利用できるサービス
- 健康保険証としての利用(医療機関において、顔認証または目視により本人確認を実施します。)
- カード券面の顔写真や記載事項(住所、氏名、生年月日、性別など)を用いた本人確認書類としての利用
利用できないサービス
- 各種証明書のコンビニ交付
- マイナポータル、確定申告、ふるさと納税などの各種オンライン手続
- その他、暗証番号の入力が必要なサービスなど
顔認証カードの取得・設定切替
はじめてマイナンバーカードを取得する方
マイナンバ―カードの申請もしくは交付時に手続きすることで、顔認証マイナンバーカードの設定ができます。
ご注意ください
- マイナンバーカードの申請については、マイナンバーカードの申請をご確認ください。
- マイナンバーカードの交付については、マイナンバーカードの交付をご確認ください。
- 持ち物に不足があった場合には、カードの受け取りができない場合がありますので、お忘れのないようにお持ちください。
すでにマイナンバーカードをお持ちの方
随時、本人が市役所窓口にマイナンバーカードを持参し、暗証番号設定不要な顔認証マイナンバーカードへ切り替えることができます。
代理人による手続きも可能です。(必要なもの:本人が署名または記名押印を行った委任状、本人のマイナンバ―カード、代理人の本人確認書類)
代理人の本人確認書類については、事前に市民課窓口へお問い合わせください。
顔認証マイナンバーカードの健康保険証利用について
- マイナンバーカードの健康保険証利用には申込が必要です。
- これからカードを受け取る方で、顔認証マイナンバーカードを希望されている場合は、カード受取の受付時に健康保険証利用の申込を希望されることを窓口でお申し出ください。
- 現在、通常のカードをお持ちで、これから顔認証マイナンバーカードへの設定切替と健康保険証利用の申込を希望される場合は、設定切替前であれば、ご自身でマイナポータルにログインし、健康保険証利用の申込をしていただけます。画面操作にご不安がある場合、設定切替をされる前にお申し出ください。手続きのサポートが可能です。
- 現在通常のカードをお持ちで、既に健康保険証利用の申込を行っていただいている場合は、顔認証マイナンバーカードに切り替えたことにより改めて申込をする必要はありません。
- 顔認証カードへの設定切替後は、市民課窓口または医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダにより、健康保険証利用の申込を行うことができます。
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