ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ > 特定事業所集中減算

ここから本文です。

更新日:2022年4月14日

特定事業所集中減算

特定事業所集中減算

居宅介護支援事業者は、指定の期日までに下記の対象サービスの事業所に係る紹介率最高法人の名称などについて記載した書類を作成し、算定の結果80パーセントを超えた場合については必要書類を多賀城市介護・障害福祉課に提出する必要があります。

対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

判定期間

前期:3月1日から8月末日

後期:9月1日から2月末日

提出書類

特定事業所集中減算判定様式および正当な理由申出書は、以下のページからダウンロードすることができます。

正当な理由がある場合は、下記の書類を提出してください。

  • 正当な理由申出書(様式3)
  • 80パーセントを超えたことについて正当な理由の範囲と認めるものに当てはまることが確認できる資料

提出期限

前期:9月15日まで(必着)

後期:3月15日まで(必着)

※15日が閉庁日の場合は、翌開庁日が提出期限となります。

提出先

〒985-8531

多賀城市中央二丁目1番1号

保健福祉部介護・障害福祉課介護保険係

 

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課介護保険係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1497

ファクス:022-368-7394

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?